(重要)ひとり親世帯臨時特別給付金に関するお知らせ
<ひとり親世帯臨時特別給付金とは>
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯に特に大きな困難が心身等に
生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給するものです。
1 基本給付(児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等への給付)
【支給対象者】
以下、①~③のいずれかに該当する方
①令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方
②公的年金等(※1)を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方(※2)
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に
下がった方
※1→遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2→既に児童扶養手当受給資格としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、
令和2年6月の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
【給付額】
1世帯:5万円
第2子以降1人につき:3万円
2 追加給付(新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が幻想している方への給付)
【支給対象者】
基本給付対象の①又は②に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
収入が減少した方
【給付額】
1世帯:5万円
【支給に係る手続き】
1 令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方(上記1の①に該当する方)
【基本給付】
(1)基本給付は、 原則申請不要です。
(2)8月28日に、児童扶養手当を支給している口座に振り込まれます。
※給付金を希望しない方については、受給拒否の届出書を提出してください。
※児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る
恐れがある場合は、口座登録等の届出書を提出してください。
【追加給付】
(1)追加給付は、申請が必要です。
(2)下記の申請書類の提出が必要です。
(3)令和2年9月11日~令和3年3月11日(月1回、児童扶養手当の支給日と同日)に振り込まれます。
- ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【追加給付】(PDF:171KB)
- 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(PDF:308KB)
- 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者】(PDF:282KB)
2 令和2年6月分の児童扶養手当が支給されていない方(上記1の②、③に該当する方)
(1)基本給付(②、③に該当する方)、追加給付(②に該当する方)ともに申請が必要です。
(2)下記の申請書類の提出が必要です。
(3)令和2年9月11日~令和3年3月11日(月1回、児童扶養手当の支給日と同日)に振り込まれます。
【②に該当する方】
(基本給付の申請書類)
(追加給付の申請書類)
- ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【追加給付】(PDF:171KB)
- 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】(PDF:305KB)
- 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)【公的年金給付等受給者】(PDF:284KB)
【③に該当する方】
(基本給付の申請書類)
- ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【基本給付】(PDF:220KB)
- 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(PDF:308KB)
- 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者】(PDF:282KB)
- 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(PDF:208KB)
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