平成18年2月に改正浄化槽法が施行され、浄化槽の法定検査を受検しない浄化槽管理者(設置者)に対する罰則(30万円以下の過料)等が新たに規定されました。
 法定検査の受検は、浄化槽の点検、調整、修理等を行う「保守点検」、浄化槽内に生じた汚泥等の引き出し、関連装置・機器類の洗浄、掃除等を行う「清掃」と同様に法律で浄化槽管理者に義務付けられています。
 法定検査は、浄化槽の保守点検・清掃が適正に実施され、浄化槽が正常に機能し、きれいな処理水を流せるか確認のために不可欠な検査なので、必ず受検しましょう。

定検査とは、浄化槽の健康診断です

 第7条(浄化槽設置後の水質検査) 
  使用開始後3ヵ月(機能が安定するのに必要な時間)を経過した日から5ヵ月以内に指定検査機関による検査を受けなければなりません。
 第11条検査(定期検査) 
  すべての浄化槽は、毎年1回指定検査機関による検査を受けなければなりません。

法定検査は、北海道知事が指定した検査機関「社団法人北海道浄化槽協会」で受検することが義務付けられています。

 一般廃棄物処理業・中間処理業・浄化槽清掃業許可業者

 お問い合わせ先:町民生活課生活環境係 電話0156-62-1151