○職員の分限についての手続及び効果に関する条例
昭和27年4月5日条例第9号
職員の分限についての手続及び効果に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し、規定することを目的とする。
(降給の種類)
第1条の2 降給の種類は、法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)することをいう。)とする。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第2条 任命権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、考課表その他勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務成績の不良などが明らかな場合に限るものとする。
2 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 任命権者が法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして、公務上負傷し又は疾病にかかつた職員を休職にする場合には医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
4 任命権者が法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして、前項以外の職員を休職にする場合にはその欠勤の日から90日を経過した日以後において医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
5 任命権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。
6 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして、職員を降任し、又は免職する場合において、当該職員のうちいずれを降任し又は免職するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことができない。
7 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつてもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、条例に特別の定めがある場合を除くほか、休職期間中はいかなる給与も支給されない。
(失職の特例)
第5条 任命権者は、交通事故により法第16条第1号の規定に該当するに至つた職員のうち、刑の執行を猶予された者については、情状により、特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員が、その刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。但し、第4条第2項の規定は昭和27年4月1日から適用する。
2 清水町職員の給与に関する条例(昭和26年清水町条例第16号)附則第27項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、第1条の2中「とする」とあるのは「並びに清水町職員の給与に関する条例(昭和26年清水町条例第16号)附則第27項の規定による降給とする」とする。
3 第2条第7項の規定は、清水町職員の給与に関する条例附則第27項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則に定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
4 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員の降給については、この条例の規定を準用する。
附 則(平成10年3月23日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月16日条例第42号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。