○常勤特別職員の給与に関する条例
昭和28年4月5日条例第23号
常勤特別職員の給与に関する条例
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき町の常勤特別職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 この条例で職員とは、次に掲げる者をいう。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
2 職員に就任し、又はこれを退任したときの給料は、就任の場合にあつてはその就任の日から、退任の場合にあつてはその退任の日まで日割をもつて支給する。
3 前項で定めるものの外、給料の支給方法については、町一般職員の例による。
第4条 職員に期末手当及び寒冷地手当を支給する。
2 期末手当の額は、給料月額に給料月額の100分の15を乗じて得た額を加算した額に100分の230を乗じて得た額とする。
3 寒冷地手当の額は、町一般職員の例により算出して得た額とする。
4 前2項に規定する手当の支給方法は、町一般職員の例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の条例は廃止する。
(1) 特別職の給料額及び支給条例
(2) 清水町固定資産評価員の給料額及び旅費額並びに支給条例
3 昭和53年7月15日から同年9月14日までの間に限り、町長に支給する給料については、第3条
別表に掲げる額に100分の90を乗じて得た額とする。
4 昭和55年1月28日から同年7月27日までの間に限り、町長に支給する給料については、第3条
別表に掲げる額に100分の90を乗じて得た額とする。
5 昭和56年12月7日から昭和57年3月6日までの間に限り、町長に支給する給料については、第3条
別表に掲げる額に100分の90を乗じて得た額とする。
6 昭和60年7月1日から昭和60年7月31日までの間に限り、町長に支給する給料については、第3条
別表に掲げる額に100分の90を乗じて得た額とする。
7 昭和63年5月1日から同年5月31日までの間に限り、町長に支給する給料については、第3条
別表に掲げる額に100分の90を乗じて得た額とする。
8 平成元年8月4日から平成元年9月3日までの間に限り町長に支給する給料については、第3条
別表に掲げる額に100分の90を乗じて得た額とする。
9 町長の給料月額については、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年清水町条例第35号)の施行の日から2月間に限り、第3条第1項の規定にかかわらず、同項
別表に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。
10 平成12年3月に支給する期末手当は、第4条第2項の規定にかかわらず支給しない。
11 平成12年11月1日から平成12年11月30日までの間に限り、町長に支給する給料については、第3条
別表に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。
12 平成13年12月から平成14年6月までに支給する期末手当の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額に町長は100分の68を乗じて得た額とし、助役は100分の74を乗じて得た額とする。
13 平成14年6月に支給する助役の期末手当の額は、第4条第2項及び前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定による額に100分の60を乗じて得た額とする。
14 平成14年6月から平成16年12月までに支給する期末手当の額は、第4条第2項及び前2項の規定にかかわらず、給料月額に6月に支給する場合においては100分の225、12月に支給する場合においては100分の240を乗じて得た額に次の各号に掲げる職員区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 町長 100分の75
(2) 助役 100分の80
15 平成15年6月から平成16年12月までに支給する期末手当の額は、第4条第2項及び前項の規定にかかわらず、給料月額に6月に支給する場合においては100分の210、12月に支給する場合においては100分の230を乗じて得た額とする。
16 平成15年4月1日から平成15年5月31日までの間に限り、町長及び助役に支給する給料については、第3条
別表に掲げる額に100分の80を乗じて得た額とする。
17 平成17年6月から平成20年12月までに支給する期末手当の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、給料月額に6月に支給する場合においては100分の210、12月に支給する場合においては100分の230を乗じて得た額とする。
18 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第4条第2項及び前項の規定にかかわらず、給料月額に100分の235を乗じて得た額とする。
19 平成18年6月から平成20年12月までに支給する期末手当の額は、第4条第2項及び附則第17項の規定にかかわらず、給料月額に6月に支給する場合においては100分の212.5、12月に支給する場合においては100分の232.5を乗じて得た額とする。
20 平成20年11月から平成21年3月までの間に限り、第4条第1項及び第3項に規定する寒冷地手当は、支給しない。
21 平成21年6月から平成24年12月までに支給する期末手当の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、給料月額に6月に支給する場合においては100分の212.5、12月に支給する場合においては100分の232.5を乗じて得た額とする。
22 平成22年1月から平成25年3月までの間に限り、第4条第1項及び第3項に規定する寒冷地手当は、支給しない。
23 平成23年6月から平成24年12月までに支給する期末手当の額は、第4条第2項及び附則第21項の規定にかかわらず、給料月額に6月に支給する場合においては100分の190、12月に支給する場合においては100分の205を乗じて得た額とする。
24 平成25年6月及び平成25年12月に支給する期末手当の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、給料月額に6月に支給する場合においては100分の190、12月に支給する場合においては100分の205を乗じて得た額とする。
25 平成25年11月から平成26年3月までの間に限り、第4条第1項及び第3項に規定する寒冷地手当は、支給しない。
26 平成26年6月から平成28年12月までの間に限り、町長に支給する期末手当の額については、第4条第2項に規定する額に100分の70を乗じて得た額とする。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
27 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。
(令和5年12月に支給する期末手当の特例)
28 令和5年12月に支給する期末手当に限り、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年清水町条例第22号)による改正後の第4条第2項中「100分の225」とあるのは「100分の230」に読み替えるものとする。
(令和6年12月に支給する期末手当の特例)
29 令和6年12月に支給する期末手当に限り、常勤特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和6年清水町条例第22号)による改正後の第4条第2項中「100分の230」とあるのは「100分の235」に読み替えるものとする。
附 則(昭和29年1月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
附 則(昭和29年7月11日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附 則(昭和32年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附 則(昭和32年12月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。
附 則(昭和33年12月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附 則(昭和34年3月19日条例第9号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和34年10月1日条例第19号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附 則(昭和34年12月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月15日から適用する。
附 則(昭和36年2月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。但し、第4条第2項の改正については昭和36年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和35年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年1月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年12月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年1月25日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和39年4月1日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和39年5月2日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 昭和39年4月12日任期満了の収入役の昭和39年4月分の給料は、改正前の条例(昭和39年条例第23号)の規定を適用する。
附 則(昭和40年4月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年12月30日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和42年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附 則(昭和42年12月25日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和43年12月26日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和44年12月26日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2 昭和44年6月1日において在職する職員が昭和44年6月に第4条の規定により受ける期末手当の額の算出の基礎となる職員が受けるべき給料月額は、この条例の施行前に職員が第3条の規定により受けるべきであつた給料月額とする。
3 改正前の条例の規定に基いてこの条例適用の日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和45年3月25日条例第4号抄)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年12月30日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第4条の改正規定は昭和45年6月1日から、別表の改正規定は昭和45年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いてこの条例適用の日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年3月22日条例第18号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月24日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年12月25日条例第37号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。ただし、第4条第2項の改正は、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月28日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年2月3日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行日までの間に支払われた報酬等は、改正後の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和53年7月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年11月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年1月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年6月19日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年12月8日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年5月18日条例第24号)
この条例は、昭和60年6月1日から施行する。
附 則(昭和60年7月2日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月25日条例第13号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年5月6日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年8月4日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月22日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し平成元年6月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年3月26日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月21日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月24日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年3月31日条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月11日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月26日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年11月29日条例第23号)
この条例は、平成5年12月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年11月28日条例第25号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年11月22日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年12月1日から施行する。
(平成11年度における期末手当の特例)
2 平成11年度に限り、この条例による改正後の常勤特別職員の給与に関する条例第4条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」に、「100分の205」とあるのは「100分の220」に、「100分の235」とあるのは「100分の225」に読み替えるものとする。
附 則(平成11年12月8日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年10月20日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年11月24日条例第40号)
この条例は、平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成13年9月11日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年11月26日条例第20号)
この条例は、平成13年12月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日条例第36号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月29日条例第64号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月20日条例第16号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第30号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月28日条例第31号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年12月19日条例第57号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の清水町表彰条例第4条第2号に規定する在職期間に、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法第161条第2項に規定する助役であった期間を含めるものとする。
附 則(平成19年12月18日条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月1日条例第13号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年12月10日条例第21号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。
(平成26年度における期末手当の特例)
2 平成26年度に限り、この条例による改正後の常勤特別職員の給与に関する条例第4条第2項中「100分の197.5」とあるのは「100分の190」に、「100分の212.5」とあるのは「100分の220」に読み替えるものとする。
附 則(平成27年3月24日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(常勤特別職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の常勤特別職員の給与に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の常勤特別職員の給与に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成27年12月16日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の常勤特別職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当に関する経過措置)
3 この条例による改正前の常勤特別職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成27年12月に支給する期末手当の支給を受けた職員に対する期末手当の支給に関する改正後の条例の規定の適用については、改正後の条例第4条第2項中「100分の217.5」とあるのは「100分の222.5」とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年11月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成28年度における期末手当の特例)
2 平成28年度に限り、この条例による改正後の常勤特別職員の給与に関する条例第4条第2項中「100分の207.5」とあるのは「100分の202.5」に、「100分の222.5」とあるのは「100分の227.5」に読み替えるものとする。
附 則(平成29年12月12日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の常勤特別職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(平成29年度における期末手当の特例)
3 平成29年度に限り、この条例による改正後の条例第4条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の207.5」に、「100分の227.5」とあるのは「100分の232.5」に読み替えるものとする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例を適用する場合においては、この条例による改正前の常勤特別職員の給与に関する条例により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月11日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の常勤特別職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(平成30年度における期末手当の特例)
3 平成30年度に限り、この条例による改正後の条例第4条第2項中「100分の222.5」とあるのは「100分の232.5」に読み替えるものとする。
附 則(令和元年12月11日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の常勤特別職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(令和元年度における期末手当の特例)
3 令和元年度に限り、この条例による改正後の条例第4条第2項中「100分の225」とあるのは「100分の227.5」に読み替えるものとする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例を適用する場合においては、この条例による改正前の常勤特別職員の給与に関する条例により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年11月27日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和2年度における期末手当の特例)
2 令和2年度に限り、この条例による改正後の条例第4条第2項中「100分の222.5」とあるのは「100分の220」に読み替えるものとする。
附 則(令和4年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月9日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月30日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。
(令和4年12月に支給する期末手当の特例)
2 令和4年12月に支給する期末手当に限り、この条例による改正後の常勤特別職員の給与に関する条例第4条第2項中「100分の220」とあるのは「100分の225」と読み替えるものとする。
附 則(令和5年11月30日条例第22号)
この条例は、令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和6年11月27日条例第22号)
この条例は、令和6年12月1日から施行する。
別表
職名 | 給料月額 |
町長 | 700,000円 |
副町長 | 584,000円 |
教育長 | 540,000円 |