○非常勤職員の報酬及び費用弁償条例
昭和31年8月31日条例第22号
非常勤職員の報酬及び費用弁償条例
(目的)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定により、別に定めるものを除く非常勤の職員(以下「職員」という。)に対し報酬及び費用弁償を支給することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬額)
(報酬の支給方法)
第3条 報酬は、次により支給する。ただし、前条の職員中、町の常勤の特別職及び一般職の職員を兼ねる職員に対しては、報酬を支給しない。
(1) 日額の報酬は、用務終了後に支給する。
(2) 前号の報酬は、委員会及び審議会等を併せて行う場合、重複して支給しない。
(3) 月額の報酬は、毎月21日に当該月分を支給するものとし、就任し、又は退任したときの報酬は、就任した月にあつてはその就任の日から、退任した月にあつてはその退任の日まで日割をもつて支給する。
(4) 年額の報酬は、3月21日に当該年度分を支給するものとし、就任期間が年に満たないときは、年額を月割により算定した額を支給するものとする。
2 前項に定める月額及び年額の報酬の支給日が休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日に支給する。
3 退任のときの報酬は、第1項又は第2項の規定にかかわらず速やかに支給する。ただし、支給日は、休日等を除くものとする。
(費用弁償)
第4条 非常勤の委員等が会議の出席その他公務のため旅行したときは、その旅行に対し、費用弁償として別表1その1及び別表1その2の職員にあつては別表2に定める額の旅費を支給し、別表1その3の職員にあつては町一般職の旅費規定を適用する。
2 費用弁償は、用務終了後(請求により又は町外旅行で概算請求の必要のときは事前に)に支給するものとする。
(雑則)
第5条 この条例に定めるものの外、職員の報酬及び費用弁償の支給方法については、町の常勤職員の例による。
附 則
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
2 次の条例は、昭和31年9月30日限り廃止する。
(1) 非常勤特別職員の報酬及び費用弁償条例(昭和28年条例第18号)
(2) 教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年条例第43号)
附 則(昭和31年12月1日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し第2条第14号、第4条及び改正別表1、別表2は、昭和32年4月1日から施行し、第2条第12号及び第3条の規定は、昭和32年10月1日から適用する。
2 清水町社会教育委員の費用弁償条例(昭和24年告示第87号)は廃止する。
3 清水町消防団条例(昭和27年条例第30号)の一部を次のとおり改正する。
第12条から第15条まで、昭和32年3月31日限り削除
附 則(昭和32年3月27日条例第8号)
1 (省略)
2 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第22号)別表3中「4円」を「5円」に、「3円」を「5円」に改める。(昭和32年4月1日から施行)
附 則(昭和32年6月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年5月17日から適用する。
附 則(昭和33年3月19日条例第7号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和34年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年2月14日から適用する。
附 則(昭和34年11月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年5月1日から適用する。
附 則(昭和35年3月30日条例第3号)
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に旅行中のものについてはなお従前の例による。
附 則(昭和36年3月25日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年3月31日条例第5号抄)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年1月25日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
3 改正条例第2条第18号の規定は昭和38年4月1日から適用し、昭和38年9月30日までの間は改正前の報酬額とする。
附 則(昭和39年4月1日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 この条例施行の際、現に旅行中のものについてはなお従前の例による。
附 則(昭和40年4月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年4月1日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。
附 則(昭和42年11月18日条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和42年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(昭和43年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月25日条例第2号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に旅行中のものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和44年12月1日条例第22号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月25日条例第3号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日に現に旅行中の旅費については、なお従前の例による。
附 則(昭和46年3月29日条例第6号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日に現に旅行中の旅費については、なお従前の例による。
附 則(昭和46年7月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年10月2日条例第24号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月22日条例第9号抄)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日に現に旅行中の旅費については、なお従前の例による。
附 則(昭和47年3月22日条例第21号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月24日条例第7号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に旅行中のものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和48年7月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月20日条例第23号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日条例第6号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に旅行中のものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和52年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年6月14日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月28日条例第6号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に旅行中のものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和55年3月24日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年7月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月18日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月23日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月26日条例第5号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に旅行中のものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和60年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年7月2日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月27日条例第13号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月26日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年4月1日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年7月28日条例第33号)
この条例は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成5年3月2日条例第2号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月30日条例第5号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 嘱託職員の報酬に関する条例(昭和32年清水町条例第13号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に旅行中の者については、なお従前の例による。
附 則(平成6年6月13日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月20日条例第33号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年度奨学生の申請分から適用する。
附 則(平成7年3月22日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成7年3月24日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月24日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月23日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月19日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月19日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月15日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から7月を越えない範囲において規則で定める日から施行する。
(平成12年10月規則第50号で、同12年10月1日から施行)
附 則(平成12年3月27日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月13日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の有効期間)
2 この条例は、平成14年4月1日に、その効力を失う。
附 則(平成12年12月14日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償条例別表2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月18日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から7月を越えない範囲において規則で定める日から施行する。(後略)
附 則(平成14年10月28日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月20日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月20日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成15年4月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月18日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成17年3月23日条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月23日条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月8日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月14日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年2月10日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月12日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月14日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月18日条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月10日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年1月20日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月15日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月11日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(常勤特別職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の常勤特別職員の給与に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の常勤特別職員の給与に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
(非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成27年12月16日条例第32号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月12日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第16号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
その1

区分

報酬額

監査委員

代表監査委員

月額

103,500円

上記以外の委員

月額

53,600円

農業委員会

委員会の長

月額

51,700円

委員会の長の代理

月額

37,600円

委員

月額

33,000円

教育委員会

委員

月額

33,000円

選挙管理委員会

委員会の長

日額

7,300円

公平委員会

委員

日額

6,500円

固定資産評価審査委員会




その2

区分

報酬額

名誉町民審査委員会




表彰者選考委員会




総合計画審議会




特別職報酬等審議会

委員会、審議会等の長

日額

5,000円

使用料等審議会

(ただし、1日の用務が3時間未満の場合は半額とする。)

教育支援委員会


学校給食センター運営委員会


社会教育委員




生涯学習推進協議会




スポーツ推進委員




文化賞・スポーツ賞選考委員会




民生委員推せん会




国民健康保険運営協議会

上記以外の委員等

日額

4,400円

生活安全推進協議会


(ただし、1日の用務が3時間未満の場合は半額とする。)

農用地等集団化事業計画委員会


農地移動適正化あつせん委員


都市計画審議会




防災会議




行政不服審査会




清水町情報公開・個人情報保護審査会




学校運営協議会委員




まちづくり基本条例審査会




指定管理者選定委員会




国民保護協議会




農地利用調整委員




その3

区分(職名)

報酬額

摘要

担い手コーディネーター

月額

200,000円以内


地方自治法第174条による専門委員

月額

300,000円以内


別表2(第4条関係)

車賃

交通費

日当

宿泊料(1夜につき)

1kmにつき

甲地方1日につき

乙地方1日につき

甲地方1日につき

乙地方1日につき

甲地方

乙地方

丙地方

37円

2,500円

1,500円

2,200円

2,000円

12,000円

11,000円

3,000円

備考 甲地方、乙地方、丙地方の区分及び鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、交通費については、町の常勤職員の例による。