○清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例
昭和31年8月31日条例第23号
清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例
(目的)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定により、清水町議会議員(以下「議員」という。)に対し、議員報酬、期末手当及び費用弁償を支給することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議員に別表1に定める月額議員報酬を支給する。
2 議員報酬は、就職した月にあつては、その就職の日から日割をもつて計算した額、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れた場合は、その当月分の初日から離職した日までの日割をもつて計算した額を支給する。
3 前項の規定にかかわらず、死亡の時はその当月分全額を支給する。
4 職務の異動により、議員報酬の額に変更を生ずる場合におけるその当月分の議員報酬は、その額が増加することになるときは、その事由が生じた日から当該増加差額を日割をもつて計算した額と、従前の月額との合計額とし、その額が減少することになるときは、その事由が生じた日から当該減少差額を日割をもつて計算した額と、従前の月額との差引額とする。
5 第2項及び前項の規定により日額を要するときは、その当月の暦日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として計算する。
6 議員報酬は、毎月21日にこれを支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。
(議員報酬の減額)
第3条 議員が自己都合、疾病その他の事由により、定例会、臨時会及び委員会並びに議会が認めた会議及び研修会等(以下「議会等」という。)を引き続いて長期間欠席したときの議員報酬月額は、その職に応じた額に、議会等に出席できない期間に応じて、次の表に定める割合をそれぞれ乗じた額とする。
議会等に出席できない期間 | 割合 |
180日を超え365日以下であるとき | 100分の75 |
365日を超えるとき | 100分の50 |
2 前項の規定は、議会等に出席できない期間が180日又は365日を経過する日の属する翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)からそれぞれ開始し、議会等に出席ができることとなつた場合においては、その日の属する月(その日が月の初日であるときはその日の属する月の前日)を持つて終了する。
3 議会等に出席できない事由が、北海道町村議会議員公務災害補償等組合が認める公務災害及びその他議長が特に認めた場合については、前2項の規定にかかわらず、その職に応じた議員報酬月額の全額を支給する。
(期末手当)
第4条 議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において議員が受けている議員報酬月額に100分の230を乗じて得た額とする。
(費用弁償)
第5条 議員が招集に応じ、又は会議に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行に対し、費用弁償として別表2に定める額の旅費を支給する。
2 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、町長相当額とする。
(雑則)
第6条 この条例に定めるものの外議員報酬、期末手当及び費用弁償の支給方法については、町の常勤職員の例による。
附 則
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
2 昭和56年12月7日から昭和57年1月6日までの間に限り、議員に支給する報酬については、第2条別表1に掲げる額に100分の90を乗じて得た額とする。
3 平成14年6月から12月までに支給する期末手当の額は、第2条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額に100分の81.5を乗じて得た額とする。
4 平成15年6月から平成18年12月までに支給する期末手当の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、月額報酬に6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の300を乗じて得た額とする。
5 平成17年12月から平成18年12月までに支給する期末手当の額は、第4条第2項及び前項の規定にかかわらず、月額報酬に6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の305を乗じて得た額とする。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に305分の15を乗じて得た額を減じた額とする。
(令和5年12月に支給する期末手当の特例)
7 令和5年12月に支給する期末手当に限り、清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例(令和5年清水町条例第21号)による改正後の第4条第2項中「100分の225」とあるのは「100分の230」に読み替えるものとする。
(令和6年12月に支給する期末手当の特例)
8 令和6年12月に支給する期末手当に限り、清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例(令和6年清水町条例第 号)による改正後の第4条第2項中「100分の230」とあるのは「100分の235」に読み替えるものとする。
附 則(昭和32年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附 則(昭和33年3月19日条例第8号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和34年12月25日条例第23号)
1 この条例は、昭和35年1月1日から施行する。
2 改正前及び改正後における年額報酬は月額を以て算出する。
附 則(昭和35年3月30日条例第2号)
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に旅行中のものについてはなお従前の例による。
附 則(昭和36年2月28日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和35年10月1日から適用する。
(昭和35年12月15日現在支給の期末手当の特例)
2 昭和35年12月15日現在支給の期末手当は改正後の条例第2条の2の規定にかかわらず次の額を支給する。
議長 8,000円 副議長 6,300円 委員長 5,600円
議員 4,900円
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基いて昭和35年10月1日から施行日の前日までの間に議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年1月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年4月1日条例第3号)
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に旅行中のものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和39年1月25日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和39年4月1日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 この条例施行の際、現に出張中のものについてはなお従前の例による。
附 則(昭和40年4月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月22日条例第11号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年12月30日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和42年4月1日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の清水町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償条例の規定は、この条例適用の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和42年12月25日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附 則(昭和43年12月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和44年3月25日条例第2号)
1 この条例は昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に旅行中のものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和44年12月26日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2 昭和44年6月1日において在職する議長、副議長、常任委員長及び議員が昭和44年6月に第2条の2の規定により受ける期末手当の額の算出の基礎となるこれらの者が受けるべき月額報酬は、この条例の施行前にこれらの者が第2条の規定により受けるべきであつた月額報酬とする。
3 改正前の条例の規定に基いて、この条例適用の日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和45年3月25日条例第3号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日に現に旅行中の旅費については、なお従前の例による。
附 則(昭和45年12月30日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の2の改正規定は昭和45年6月1日から適用する。
2 昭和45年12月に支給する報酬額については本条例の規定に拘らず次のとおりとする。
職名 | 報酬月額 |
議長 | 40,000 | 円 |
副議長 | 33,000 | |
常任委員長 | 30,000 | |
議員 | 28,000 | |
3 改正前の条例の規定に基いて、この条例適用の日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和46年3月29日条例第6号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日に現に旅行中の旅費については、なお従前の例による。
附 則(昭和47年3月22日条例第9号抄)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日に現に旅行中の旅費については、なお従前の例による。
附 則(昭和47年3月22日条例第20号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月24日条例第7号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に旅行中のものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和48年3月24日条例第23号)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和48年12月25日条例第39号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月31日条例第6号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に旅行中のものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和51年12月28日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和53年2月3日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行日までの間に支払われた報酬等は、改正後の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和53年11月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月27日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附 則(昭和54年3月28日条例第15号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に旅行中のものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和56年6月19日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和56年12月8日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月26日条例第4号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に旅行中のものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和60年5月18日条例第25号)
この条例は、昭和60年6月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日条例第20号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月22日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し平成元年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(平成2年3月26日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月21日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年6月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月13日から適用する。
附 則(平成3年12月24日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年3月31日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年11月29日条例第22号)
この条例は、平成5年12月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年11月28日条例第24号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月18日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成11年11月22日条例第21号)
この条例は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成12年11月24日条例第39号)
この条例は、平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成12年12月14日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年11月26日条例第19号)
この条例は、平成13年12月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の清水町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償条例別表2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月20日条例第35号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月29日条例第63号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成15年3月20日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の費用弁償の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成15年6月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第29号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日条例第18号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月28日条例第30号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月10日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月11日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された期末手当は、この条例による改正後の清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年11月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月9日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月30日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。
(令和4年12月に支給する期末手当の特例)
2 令和4年12月に支給する期末手当に限り、この条例による改正後の清水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条例第4条第2項中「100分の220」とあるのは「100分の225」に読み替えるものとする。
附 則(令和5年11月30日条例第21号)
この条例は、令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和6年11月27日条例第21号)
この条例は、令和6年12月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
議員報酬月額表
職名 | 議員報酬月額 |
議長 | 275,000円 |
副議長 | 219,000円 |
常任委員長及び議会運営委員長 | 195,000円 |
議員 | 183,000円 |
別表2(第5条関係)
費用弁償額表
車賃 | 交通費 | 日当 | 宿泊料(1夜につき) |
1kmにつき | 甲地方1日につき | 乙地方1日につき | 甲地方1日につき | 乙地方1日につき | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 |
37円 | 2,500円 | 1,500円 | 2,200円 | 2,000円 | 12,000円 | 11,000円 | 3,000円 |
備考 甲地方、乙地方、丙地方の区分及び鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、交通費については、町の常勤職員の例による。