○清水町選挙管理委員会委員長書記長専決規程
昭和31年6月19日告示第12号
清水町選挙管理委員会委員長書記長専決規程
第1条 清水町選挙管理委員会の権限に属するものの、次に掲げるもの及び第3条に掲げるものを除く外は、委員長が専決する。
(1) 地方自治法第184条第1項の規定により、委員の選挙権の有無を決定すること。
(2) 地方自治法第185条第1項の規定により委員長が退職しようとするときの委員会の承認に関すること。
(3) 地方自治法第187条第1項の規定による委員長の選挙に関すること。
(4) 地方自治法第189条第2項但書の規定による委員会の同意に関すること。
(5) 委員会に関し必要な事項を定めること。
(6) 地方自治法第74条の2第5項及びこれを準用する同法第76条第4項第80条第4項第81条第2項、第86条第4項の規定による異議の申立を決定すること。
(7) 選挙に関する啓発計画に関すること。
(8) 選挙の期間を定めること。但し、公職選挙法(以下「法」という。)第56条、第57条第1項(同条同項を準用する規定を含む。)の規定による期日の決定及び告示を除く。
(9) 選挙長、開票管理者、投票管理者、並びにこの代理者を選任すること。
(10) 投票立会人及び開票立会人を選任すること。
(11) 選挙会及び開票所並びに投票所の場所及び日時を決定すること。
(12) 当選人に当選の旨を告知し、当選人の住所及び氏名を告示すること。
(13) 氏名掲示の掲載順序決定のくじを行う日時及び場所並びに掲示場所を決定すること。
(14) 選挙若しくは、当選の効力に関する異議を決定すること。
(15) 選挙運動に関する支出金額の制限額を決定すること。
(16) 選挙運動に従事する者に対し、支給することが出来る実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し、支給することが出来る報酬及び実費弁償の額を定めること。
(17) 選挙に関する規程を設け又は改廃すること。
2 前項の規定により専決したときは、委員長は次の委員会にその旨を報告しなければならない。但し、軽易は事項はこの限りでない。
第2条 委員長は、前条第1項の規定により、専決できるもののうち、特に委員会の議決を必要と認めるときは、これを委員会に提案することができる。
第3条 書記長は次に掲げる事項を専決する。
(1) 職員の出張命令に関すること。
(2) 軽易な照復文書に関すること。
(3) 公職選挙法施行令(以下「令」という。)第18条第2項の証明書の交付に関すること。
(4) 法第27条及び令第16条の選挙人名簿の表示に関すること。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和31年6月12日から適用する。
附 則(平成3年9月2日告示第47号)
この訓令は、公布の日から施行する。