○境界変更
昭和33年3月22日北海道告示第366号
境界変更
新市町村建設促進法第27条第3項及び地方自治法第7条第1項の規定により、昭和33年4月1日から上川郡清水町と河西郡芽室町との境界の一部を次のように変更する。
上川郡清水町から河西郡芽室町に編入する区域
上川郡清水町と河西郡芽室町との境界線と清水町字上芽室503番地北側地番界線を東に延長した接合点を起点とし、この地点から同番地北側地番界線を西進し504番地の北東隅に延長し、この地点から同番地、505番地北側地番界線を西進して506番地東北隅に延長した接合点に至り、この地点から同番地507番地北側地番界線をたどり、上芽室原野区画(以下「区画」という。)4号(道路)の中心点に至り、この地点から同号を西南に直進して区画基線(中心)の交叉点に達し、この地点を左折し同線を東南進し区画3号(中心)との交叉点に達し、この地点を右折、同号を西南進し区画南1線17番地の3、区画基線18番地の2地番界線を西に延長した交叉点に達し、この地点から同地番界線及び区画基線16番地の4、区画南1線15番地の2地番界線を東にたどり同14番地の3西南隅に至り、この地点から区画2号に併行して西南に直進し字上芽室437番地の北側地番界線に達し、この地点から同番地及び防風林との地番界線をたどり、同436番地と防風林との地番界線に至り、この地点から同433番地、同434番地と防風林との地番界線をたどり、区画南1線と区画南2線の境界線を同434番地の北側線に延長した接合点に達し、この地点から同境界線をたどり、昭和道路(中心)に至り、この地点から同道路を西南進し区画南3線35番地の3及び4、区画南2線34番地の地番界線を同道路に延長した接合点に至り、この地点から同地番界線及び区画南3線37番地の3の北側地番界線を西隅に達し、同地点から同37番地の4の南隅に直進し更にこれを延長し昭和道路(中心)に至り、この地点から同道路西南進し御影芽室間道路(中心)との交叉点に至り、この地点から同道路を西進し区画7号(中心)との交叉点に至り、この地点から同道路を南進し区画南4線と区画南5線との境界線を同道路に延長した接合点に至り、この地点から同境界線をたどり区画南4線190番地の54東南隅に達し、この地点から同番地、同190番地の52の地番界線を北東進し、同番地北隅に達し、この地点から同番地、同190番地の66の地番界線を東進し、同番地南東隅に達し、この地点から同番地、190番地の106の地番界線を北東進し、御影渋山間道路(中心)に至り、この地点から同道路を北進し、御影芽室間道路(中心)の交叉点に至り、この地点から同道路を東進し、区画南3線36番地の13、同34番地の40の地番界線を同道路に延長した接合点に達し、この地点から同番地及び区画南3線33番地の1、同33番地の9の地番界線をたどり33番地の9北隅に達し、この地点から同番地の北側地番界線を区画5号に延長してその交叉点に至り、この地点から区画5号及び御影渋山間道路(中心)を南進し、キウサン川本流(中心)との接合点に至り、この地点から同川を下り無名川(通称磯野川。中心)との交叉点に至り、この地点から同無名川を上り字渋山125番地の4の南側線を同無名川に延長した接合点に至り、この地点から同125番地の4、同125番地の23、同125番地の22の南側地番界線を直進し、字上美生118番地の4の西側線との交叉点に達し、この地点から直線に北東に延長し、同118番地の9、同118番地の19の北側地番界線を直線に西に延長した接合点に達し、この地点から同延長線及び同地番界線をたどり東進し、同118番地の19北東隅に至り、この地点から同番地、同118番地の24、同118番地の25、同118番地の26、同118番地の27東側地番界線をたどり上美生原野区画零号(中心)との交叉点に達し、この地点から同号を左折し直進して清水町と芽室町との境界線に達する線の以東の地域一円。