○清水町職員等の旅費支給規則
昭和35年3月30日規則第3号
清水町職員等の旅費支給規則
(この規則の目的)
(路程の計算)
第2条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 鉄道 各旅客鉄道株式会社及び各私鉄の定める旅客運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 町内にあつては別表第1に掲げる路程。道内にあつては北海道里程表に掲げる路程。道外にあつては、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。
(旅行取消等の場合における旅費)
第2条の2 条例第4条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため、又は外国への旅行に伴う支度のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第2条の3 条例第4条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時及び場所を基点として後の旅行を完了するため条例の規定により旅費として計算した額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(調整)
第3条 条例第34条の規定に基づき、次の各号に該当する場合には当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。
(1) 職員等が公の交通機関、又は宿泊施設等を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料は支給しない。
(2) 陸路旅行の場合において、定期的な一般旅客営業を行つているバス、軌道又はケーブルカー等を利用して行うのが通常の経路であるときは、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情による場合を除くほか、当該運賃の実費を車賃として支給する。
(3) 職員等が旅行中の傷病等により、旅行期間中旅行先の医療施設等を利用して療養したため地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による療養補償、市町村職員共済組合法(昭和29年法律第204号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は支給しない。
(4) 赴任に伴う旅行が新在勤地に到着後直ちに公設の宿舎若しくは借家を利用できる場合又は自宅に入る場合には着後手当は支給しない。
(5) 旅行について町の経費以外の経費から旅費が支給される場合にあつては正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、支給しない。ただし、町の経費以外の経費からの旅費が町の会計に繰り入れられた場合は除く。
(自家用自動車の公用使用)
第3条の2 自家用自動車の公務使用に関する規則(昭和50年清水町規則第7号)の規定に基づき使用の承認を受けて、当該自動車を自ら使用して旅行する場合の路程の計算は次の各号のとおりとし、条例別表第1に掲げる車賃の額によつて計算する。
(1) 北海道旅客鉄道株式会社(以下「JR」という。)駅所在の市町村へ旅行するときは、第2条第1項第1号による路程(小数点以下の端数は切り上げる。以下同じ。)
(2) JR駅の所在しない町へ旅行するときは、バスの路程(当該町の役場所在までの路程とする。)
(3) 前各号に規定する駅又は役場から更にバス路程5キロメートル以上旅行する場合(当該駅又は役場が、旅行目的地より遠距離にあるときは除く。)は、当該駅又は役場から目的地までのバスの路程を合算し、計算するものとする。
(4) 町内旅行において在勤地から半径2キロメートル以上の地域に旅行する場合は、別表第1に掲げる路程により車賃を計算し、在勤地から半径1キロメートル以上2キロメートル未満の地域に旅行するときは、1回につき148円の車賃を支給するものとする。
2 自家用自動車を公務使用する際、同乗する者には鉄道賃及び車賃は支給しない。
(日額旅費)
第4条 条例第23条各号に定める旅行で、公用の宿泊施設(食費のみ必要の宿泊施設をいう。)を利用して旅行した場合は、移動に要する費用のほか、用務地に到着した日の翌日から用務終了日まで、1日につき2,300円の日額旅費を支給する。ただし、別表第2に定める公用の施設を利用する場合は同表に定める額とする。
2 北海道(広域連合及び一部事務組合を含む。)及び公益財団法人北海道市町村振興協会への派遣研修の場合は、前項の規定にかかわらず本庁にあつては2,000円、総合振興局にあつては1,500円の日額旅費を支給する。ただし、居住地の変更が伴わない場合は、支給しない。
3 条例第23条各号に定める旅行で、前2項に定める額を超える負担を必要とするときは、別に町長が認める額を日額旅費として支給する。
(月額旅費)
第4条の2 運転技術員が公用車を運転して行う町外旅行が、当該月に15日間を超えることとなる場合は、前項同様15日間をもつて当該職員の月額旅費とする。ただし、宿泊した場合の旅行日数は除くものとする。
(旅費の請求)
第5条 町内旅行の旅費は、その月の分を翌月の20日までに請求しなければならない。ただし、1件の旅行命令で旅行が翌月にわたつている場合にはこの限りでない。
(町内旅行路程の計算の起点)
第6条 町内の陸路旅行における路程の計算起点は、役場とする。ただし、役場以外を勤務地とする職員については、その在勤箇所の所在する別表第1の箇所からとする。
(旅費請求内訳書等の様式)
第7条 条例第12条の旅費の請求に要する様式は清水町財務規則(平成元年清水町規則第5号)に定める様式による。
(航空運賃)
第8条 条例第15条に規定する旅客運賃は、航空運送事業者が航空法(昭和27年法律第231号)に基づき国土交通大臣に届け出た普通運賃とし、事前購入割引による運賃を利用できる場合は事前購入割引運賃とする。
附 則
1 この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に有する旅費内訳書等は有しなくなるまでなお従前の例による。
3 清水町職員の月額旅費支給規則(昭和26年11月24日規則第5号)及び清水町職員の日額旅費規則(昭和31年3月26日規則第8号)はこの規則施行の日に廃止する。
附 則(昭和36年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年4月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年5月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月25日規則第3号)
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に旅行中のものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和44年5月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月13日規則第3号)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日に現に旅行中の旅費については、なお従前の例による。
附 則(昭和47年3月23日規則第3号)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日に現に旅行中の旅費については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年3月28日規則第2号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月26日規則第6号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年10月1日規則第13号)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月22日規則第16号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年10月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月29日規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月18日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年8月6日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月27日規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月29日規則第13号)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附 則(平成4年7月20日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成6年4月18日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成9年2月3日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日に現に旅行中の旅費については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月23日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月29日規則第61号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年6月13日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月28日規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月10日規則第26号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月16日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
別表第2(第4条関係)
日額旅費

区分

日額

北海道自治政策研修センター

2,300円

市町村職員中央研修所

5,200円

自治大学校

9,800円