○清水町中小企業近代化資金融資条例
昭和38年4月1日条例第14号
清水町中小企業近代化資金融資条例
(目的)
第1条 この条例は、清水町(以下「町」という。)の中小企業の育成振興及び経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るため融資制度について定めることを目的とする。
(融資の条件)
第2条 この制度による融資の条件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町における中小企業の振興上必要、かつ、その事業が健全に育成されることが明らかなもの
(2) 北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証に付することができるもの
(資金の種類)
第3条 この条例による融資は次のとおりとする。
(1) 運転資金
(2) 設備資金
(融資の対象)
第4条 融資の対象は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第6号に規定する事業を営む者及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号及び第4号に規定する事業協同組合及び企業組合とする。
2 前項に規定する者は、町内に独立した事業所又は店舗を有し、同一事業を引続き1年以上営んでいるもの及び業歴1年未満であっても事業運営が健全と認められるものとする。ただし、遊興娯楽の不急業種は対象としない。
3 融資対象は、前2項の規定に該当し、かつ、納期到来の町税を完納しているものとする。
(融資枠及び融資の決定)
第5条 融資枠の上限については、町長と町長が適当と認める金融機関(以下「指定金融機関」という。)が協議のうえ設定し、融資の決定は、指定金融機関が行うものとする。
(貸付条件)
第6条 運転資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付金額 1,000万円以内
(2) 貸付期間 10年以内(元金均等割賦償還)
(3) 据置期間 12月以内
(4) 貸付利息 指定金融機関との協議のうえ別に定める。
(5) 保証料 保証協会の定める額
2 設備資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付金額 2,000万円以内
(2) 貸付期間 10年以内(元金均等割賦償還)
(3) 据置期間 12月以内
(4) 貸付利息 指定金融機関との協議のうえ別に定める。
(6) 保証料 保証協会の定める額
(貸付特例)
第7条 町長が、災害及び家畜伝染病対策その他やむを得ない理由により特別に認めた場合は、前条に規定するほか運転資金及び設備資金について、次のとおり貸付することができる。
(1) 貸付金額 1,500万円以内
(2) 貸付期間 10年以内(元金均等割賦償還)
(3) 据置期間 12月以内
(4) 貸付利息 指定金融機関との協議のうえ別に定める。
(5) 保証料 保証協会の定める額
(保証料及び利息の補給)
第8条 借受人が指定金融機関から貸出実行された資金については、予算の範囲内において、保証料及び利息を町が補給するものとする。
(融資の申込み)
第9条 この制度による融資の申込みは、所定の借入申込書及び必要書類を作成して清水町商工会を経て指定金融機関に申し込むものとする。
(融資の区分)
第10条 指定金融機関は、この条例による融資とその他の融資とを明確に区分して処理するものとする。
(報告)
第11条 指定金融機関は、毎月ごとに融資及び償還実績等を取りまとめて、翌月5日までに町長に報告しなければならない。
(規則への委任)
第12条 この条例の実施について、必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和38年5月1日から施行する。
2 従前に定めた制度などで、この条例に抵触するものは、この条例施行の日から廃止する。
3 平成20年12月1日から平成21年11月30日までの間に、第3条第1号に規定する運転資金について第8条の規定による申込みをしたものに係る利息の補給については、第7条の規定にかかわらず、利息額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てる。)を交付するものとする。
4 平成21年12月1日から平成22年11月30日までの間に、第3条第1号に規定する運転資金について第8条の規定による申込みをしたものに係る利息の補給については、第7条の規定にかかわらず、利息額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てる。)を交付するものとする。
5 平成22年12月1日から平成23年11月30日までの間に、第3条第1号に規定する運転資金について第8条の規定による申込みをしたものに係る利息の補給については、第7条の規定にかかわらず、利息額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てる。)を交付するものとする。
6 平成23年12月1日から平成24年11月30日までの間に、第3条第1号に規定する運転資金について第8条の規定による申込みをしたものに係る利息の補給については、第7条の規定にかかわらず、利息額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てる。)を交付するものとする。
7 平成24年12月1日から平成25年11月30日までの間に、第3条第1号に規定する運転資金について第8条の規定による申込みをしたものに係る利息の補給については、第7条の規定にかかわらず、利息額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てる。)を交付するものとする。
8 平成25年12月1日から平成26年11月30日までの間に、第3条第1号に規定する運転資金について第8条の規定による申込みをしたものに係る利息の補給については、第7条の規定にかかわらず、利息額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てる。)を交付するものとする。
9 平成26年12月1日から平成27年11月30日までの間に、第3条第1号に規定する運転資金について第8条の規定による申込みをしたものに係る利息の補給については、第7条の規定にかかわらず、利息額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てる。)を交付するものとする。
10 平成27年12月1日から平成28年11月30日までの間に、第3条第1号に規定する運転資金について第8条の規定による申込みをしたものに係る利息の補給については、第7条の規定にかかわらず、利息額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てる。)を交付するものとする。
11 平成28年12月1日から平成29年11月30日までの間に、第3条第1号に規定する運転資金について第8条の規定による申込みをしたものに係る利息の補給については、第7条の規定にかかわらず、利息額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てる。)を交付するものとする。
12 平成28年8月30日から平成28年12月30日までの間に、第3条に規定する資金について第8条の規定による申込みの際、罹災証明書又は被災証明書等、被災状況が確認できる書類を添付したものに係る保証料及び利息の補給については、第7条の規定にかかわらず、保証料及び利息額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てる。)を交付するものとする。
13 平成29年12月1日から平成33年3月31日までの間に、第3条第1号に規定する運転資金について第9条の規定による申込みをしたものに係る利息の補給については、第8条の規定にかかわらず、利息額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てる。)を交付するものとする。
附 則(昭和39年4月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年12月24日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行し、同日以降申込のものから適用する。
附 則(昭和45年3月25日条例第12号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 この条例施行前の貸付金は、なお従前の例による。
附 則(昭和47年3月22日条例第3号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に貸付けした資金については、なお従前の例による。
附 則(昭和47年5月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月24日条例第15号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年5月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年7月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月26日条例第18号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に貸付した資金については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年12月22日条例第36号)
この条例は、昭和59年12月24日から施行する。
附 則(平成2年3月26日条例第6号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に貸付けた資金については、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月30日条例第11号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第24号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月8日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の清水町中小企業近代化資金融資条例の規定は、平成20年12月1日から適用する。
附 則(平成21年10月19日条例第20号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年10月13日条例第17号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年9月14日条例第11号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年11月30日条例第19号)
この条例は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成25年9月18日条例第20号)
この条例は、平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成26年9月29日条例第21号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年9月18日条例第30号)
この条例は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年10月7日条例第20号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成28年10月7日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年5月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の清水町中小企業近代化資金融資条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年9月28日条例第20号)
この条例は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表1
設備資金使途
1 店舗、事務所、工場等の新築又は増改築
2 店舗、事務所、工場等の外装、内装、陳列ケース、照明施設の設備
3 機械施設の設備