○選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和40年4月15日条例第8号
選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年4月15日法律第100号)に基き行われる選挙(同法を準用して行う選挙を含む。)において職務に従事する職員に対する報酬、費用弁償の額及び支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬及び費用弁償の額)
2 前項の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の旅費支給方法の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年6月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月29日条例第6号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日に現に旅行中の旅費については、なお従前の例による。
附 則(昭和46年6月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月22日条例第9号抄)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日に現に旅行中の旅費については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日条例第6号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に旅行中のものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和51年12月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月27日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月28日条例第8号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に旅行中のものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和55年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月26日条例第8号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に旅行中のものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月26日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年7月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表

区分

報酬額

費用弁償額

選挙長

10,700円

清水町職員等の旅費に関する条例の規定を適用

選挙長職務代理者

8,900円

投票所の投票管理者

12,700円


投票所の投票管理者職務代理者

10,800円


期日前投票所の投票管理者

11,200円


期日前投票所の投票管理者職務代理者

9,600円


開票管理者

10,700円


開票管理者職務代理者

8,900円


投票所の投票事務従事者

10,800円


期日前投票所の投票事務従事者

9,600円


開票事務従事者

8,900円


選挙立会人

8,900円


投票所の投票立会人

10,800円


期日前投票所の投票立会人

9,600円


開票立会人

8,900円


備考 投票所の投票事務従事者、期日前投票所の投票事務従事者及び開票事務従事者が清水町職員の給与に関する条例第12条に規定する時間外勤務手当支給対象者の場合は、報酬を支給しない。