○清水町行政財産使用料条例
昭和41年7月7日条例第17号
清水町行政財産使用料条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可を受けた者は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
(使用料)
第2条 前条に規定する使用料の額は、1月以上の土地の使用を除き、
別表に定める使用料算定基準により算出した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額)を加えた額とする。この場合において算出金額に1円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 電柱等(線路を支持するために利用するものをいう。以下同じ。)を設置するために土地を使用する場合は、前項の規定にかかわらず、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に規定する額の範囲内とし、町長が別に定める。
3 自動販売機を設置するために土地及び建物を使用するときは、第1項の規定にかかわらず、1台につき月額1,500円を限度として、町長が規則で定める。
4 郵便差出箱を設置するために土地及び建物を使用するときは、第1項の規定にかかわらず、1個につき年額400円とする。
(使用料の月割計算等)
第3条 前条の使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たないか又は1年に満たない期間があるときは当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないか又は1月に満たない期間があるときは当該期間については日割計算により算定した額とする。
(使用料の減免)
第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体、又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) その他特に町長が必要と認めたとき。
(加算料金)
第5条 行政財産を使用させる場合において、当該使用に関し、次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算して徴収するものとする。
(1) 電気若しくは電力料金、水道料金又はガス料金
(2) 暖冷房に要する経費
(3) 火災保険料
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(昭和38年法律第99号)附則第10条第1項の規定の適用を受ける行政財産の使用に係る使用料は、当該使用許可の期間の終了するまでの間(その期限がこの条例の施行の日から起算して1年を経過する日をこえるものである場合は、この条例の施行の日から1年間)は、この条例の規定にかかわらず、当該使用許可に付された使用料の額によるものとする。
附 則(昭和57年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この附則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例による改正後の規定は施行日以後の分について適用し、施行日前までに納められた使用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月24日条例第34号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月22日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月18日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月17日条例第26号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第7号)
この条例は、平成28年5月21日から施行する。
別表(第2条関係)
行政財産の種類 | 使用料算定基準(年額) |
土地 | 当該土地の時価× ………土地使用料 |
建物 | {(当該建物の時価× ) + (当該建物の複成価格× ÷当該建物の耐用年数)+当該建物の建面積に相当する土地使用料又は当該土地が通常の賃借料を負担する借地の場合にあつては、当該土地の部分の賃借料の年額}× (小数点以下5位の数は4捨5入する)………建物使用料 |
上記以外のもの | 土地又は建物の規定に準じて算定した額による。 |
備考
この表における当該建物の耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第一に掲げる年数とする。