○清水町決裁規程
昭和41年12月29日訓令第14号
庁中一般
各部局
清水町決裁規程
(趣旨)
第1条 清水町における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 町長が、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 町長が、その責任において、その権限に属する特定の事務の処理について、副町長又は課長に意思決定させることをいう。
(3) 代決 町長が、その責任において、町長又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理について所管の職員に意思決定をさせることをいう。
(4) 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を得ることができない状態をいう。
(専決)
第3条 副町長、課長及び参事の専決事項は、別に定めるもののほか、別表のとおりとする。ただし、専決できる事項であつても、特に上司から命があつた場合及び当該事案が特に重要若しくは異例と認められるもの又は規定の解釈上疑義があるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(専決の拡張)
第4条 前条の規定により専決する職員は、専決事項として定められていない事項であつても、当該専決事項に準ずるものは、これを専決することができる。
(決裁順序)
第5条 事務の処理は、別に定めるものを除くほか、主務の主任、係長、主務の課長補佐、主務の参事、課長及び副町長の決裁を経て町長又は専決者の決裁を受けなければならない。
(各課長等の専決事項)
第6条 各課長等の専決できる事項は、次の各項のとおりとする。
2 総務課長等の専決事項
(1) 宿日直の割当及び日誌に関すること。
(2) 庁舎の使用許可及び取締りに関すること。
(3) 職員の扶養手当、通勤手当、住宅手当等の認定に関すること。
(4) 市町村職員共済組合(福祉協会を含む。)及び退職手当組合に関する諸報告に関すること。
(5) 通勤証明書の交付に関すること。
(6) 職員の身分証明書の交付に関すること。
(7) 関係各課に係る連絡調整に関すること。
(8) 防災資材の出納及び保管に関すること。
(9) 20万円未満の予算流用及び予備費充当に関すること。ただし、特殊なものは除く。
(10) 受付文書に関すること。
(11) 文書の配布、発送及び保管に関すること。
(12) 収受金券等の処理配付に関すること。
(13) 公印の持出使用承認に関すること。
(14) 保存年限を経過した文書の廃棄に関すること。
(15) 例規集の加除に関すること。
(16) 普通財産の貸付に関すること。
(17) 普通財産(土地)に係る自動車保管場所の証明に関すること。
(18) 入札参加資格審査申請書の受理に関すること。
(19) 総務課所管車輌の使用管理に関すること。
(20) レンタカーの借上使用に関すること。
(21) 嘱託登記の登記済報告に関すること。ただし、重要な案件は除く。
(22) 地籍図及び連絡図並びにその成果品の閲覧、謄写に関すること。
(23) 土砂売払に関すること。
(24) 字名変更(地番改正)証明書の交付に関すること。
3 企画課長等の専決事項
(1) 統計調査に係る報告並びに進達に関すること。
(2) ホームページの管理に関すること。
4 税務課長等の専決事項
(1) 土地及び家屋の異動通知の受理並びに申達に関すること。
(2) 諸税物件の届出及び廃止の受理に関すること。
(3) 徴税令書及び納額告知書等の発付に関すること。
(4) 督促状の発付に関すること。
(5) 徴収嘱託書の受理及び執行に関すること。
(6) 各種課税台帳及び土地、家屋台帳の閲覧申請に関すること。
(7) 納税管理人、代理人申請及び処理に関すること。
5 町民生活課長等の専決事項
(1) 戸籍及び住民基本台帳事務処理一般に関すること。
(2) 住民異動届の受理及び転出証明書の発行に関すること。
(3) 戸籍届の受理及び記載に関すること。
(4) 国籍及び住民基本台帳報告事務に関すること。
(5) 戸籍及び住民票謄抄本等の交付に関すること。
(6) 戸籍及び住民票等公募の閲覧に関すること。
(7) 各種証明書の交付に関すること。
(8) 旅券事務に関すること。
(9) 人口動態調査事務に関すること。
(10) 印鑑登録及び印鑑の改廃事務に関すること。
(11) 外国人の在留等に関する事務に関すること。
(12) 既決犯罪及び犯歴事務に関すること。
(13) 破産事務に関すること。
(14) 死体埋火葬許可書の発行に関すること。
(15) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知書の送付に関すること。
(16) 自動車臨時運行許可書の発行に関すること。
(17) 国民年金事務に関すること。ただし、事業計画に関するものは除く。
(18) 福祉年金に関すること。
(19) 公衆便所の管理に関すること。
(20) 公衆浴場の管理に関すること。
(21) 葬斎場及び墓地の使用許可に関すること。
(22) 畜犬登録及び狂犬病予防接種に関すること。
(23) 国保資格取得・喪失等の届出受理及び整理に関すること。
(24) 国保被保険者証等の交付に関すること。
(25) 葬祭費及び出産育児一時金に関すること。
(26) 福祉医療に係る受給者証の交付に関すること。
(27) 後期高齢者医療保険資格取得・喪失等の届出受理及び整理に関すること。
(28) 後期高齢者医療保険被保険者証等の交付に関すること。
(29) 後期高齢者医療保険料の納税額通知書等の発布に関すること。
(30) 後期高齢者医療保険料の督促状の発布に関すること。
6 保健福祉課長等の専決事項
(1) 社会福祉事業に関する報告及び届出の処理に関すること。
(2) 老人福祉施設費用徴収に関すること。
(3) 身体障害者更生施設等費用徴収に関すること。
(4) 障害者及び自立支援者の訪問介護等の派遣に関すること。
(5) 腎臓機能障害者の通院の支援に関すること。
(6) 障害者(児)の訓練施設等への通園、通所の支援に関すること。
(7) 福祉電話及び老人等緊急通報機器設置事業に関すること。
(8) 在宅ねたきり老人等介護手当支給に関すること。
(9) 身体障害者手帳、補装具及び更生医療に関すること。
(10) 日常生活用具給付事業に関すること。
(11) 障害者のデイサービス利用に関すること。
(12) 保健福祉課所管の福祉施設に関する管理、使用許可及び日誌に関すること。
(13) 各種検診に関すること。
(14) 保健及び福祉に係る講習及び教室の開催に関すること。
(15) 母子健康手帳の交付に関すること。
(16) 保健師業務日誌及び記録に関すること。
(17) 保健福祉課所管の車輌運行日報に関すること。
(18) 介護認定に関すること。
(19) 介護保険資格取得、喪失等の届出受理及び調査に関すること。
(20) 介護保険被保険者証等の交付に関すること。
(21) 介護保険認定申請の受理及び訪問調査に関すること。
(22) 居宅介護サービス計画依頼届出の受理及び調査に関すること。
(23) 介護保険料の納額通知書等の発付に関すること。
(24) 介護保険料の督促状の発付に関すること。
(25) 居宅介護サービス計画費の請求に関すること。
(26) 地域包括支援センターに関すること。
7 子育て支援課長等の専決事項
(1) 児童手当に関する請求書、届出又は申立書の受理及び処理に関すること。
(2) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関する請求書及び届出書の受理並びに進達に関すること。
(3) こども園及び学童クラブの入退所に関すること。
(4) 保育料の賦課・徴収に関すること。
(5) 児童保育負担金及び補助金に関すること。
(6) きずな園の入退園に関すること。
8 農林課長等の専決事項
(1) 火入れ許可に関すること。
(2) 畜産研修センターの使用に関すること。
(3) 農業気象に関すること。
(4) 地域森林計画に係る伐採の届出の処理に関すること。
(5) 牛馬に係る健康証明に関すること。
9 商工観光課長等の専決事項
(1) 清水町中小企業近代化資金貸付に関すること。
(2) 計量事務に関すること。
(3) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づく事務に関すること。ただし、特殊なものは除く。
(4) 就労事務に関すること。
(5) 買物駐車場の管理に関すること。
(6) シンボルマークの届出に伴う許可に関すること。
(7) 観光案内に関すること。
(8) イベント等観光情報提供に関すること。
(9) 観光調査報告に関すること。
(10) 経済活性化戦略会議幹事会開催に関すること。
(11) 移住体験用住宅の入退去に関すること。
(12) 清水町移住促進協議会の事務に関すること。
10 建設課長等の専決事項
(1) 建設課所管自動車運行日誌に関すること。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による申請及び届出の処理に関すること。
(3) 収納金の還付及び分納に関すること。
(4) 督促状の発付に関すること。
(5) 委託管理日報の受付に関すること。
(6) 道路敷地の占有許可に関すること。
(7) 道路標識に関すること。
(8) 普通財産(建物)の入居申請及び退去届に関すること。
(9) 町営住宅及び特定公共貸付住宅の入居申請並びに退去届に関すること。
(10) 町営住宅及び特定公共貸付住宅に係る自動車保管場所の証明に関すること。
(11) 臨時大工の作業及び日報に関すること。
(12) 字名変更(地番改正)証明書の交付に関すること。
(13) 公園の使用・占用許可に関すること。
(14) 職員の作業及び日誌に関すること。
11 水道課長等の専決事項
(1) 水道、下水道の使用及び休止等の届出に関すること。
(2) 収納金の還付及び分納に関すること。
(3) 督促状の発布に関すること。
12 総務課参事(とかち広域消防事務組合職員の身分を併せて有する者に限る。)等の専決事項
(1) 消防団の庶務に関すること。
(2) 消防団協力事業所に関すること。
(3) 消防予算に関すること。
(代決の原則)
第7条 専決者が不在である場合においては、次の表に掲げる第1次代決者が、専決者及び第1次代決者がともに不在である場合においては、同表に掲げる第2次代決者が、それぞれ代決することができる。

区分

代決を行うことができる者

第1次代決者

第2次代決者

町長

副町長

主務の課長等

副町長

主務の課長等

主務の課長補佐等

課長等

主務の課長補佐等

主務の係長

(代決後の措置)
第8条 この規定により代決した事案で、特に重要又は異例と認められるものは、代決者において「後閲」と朱書し、起案責任者をして当該上司の閲覧に供さなければならない。
(決裁文書の修正又は廃棄)
第9条 決裁文書について上司が反対の決定をしたもの、又は決裁とならなかつたもので、内容を修正し、又は加除した上改めて決裁を求めるときは、新たに起案したものとして処理しなければならない。この場合、これに代る案を新たに起案したときは、廃案とした文書を添付しなければならない。
2 前項の場合において、改めて決裁を求めないときは、当該起案文書の上欄外余白に「廃案」の表示を朱記し、完結文書に準じて整理しなければならない。
(合議)
第10条 他の課に関連する事案は、次の各号に掲げるところにより、その課の合議を経て決裁を受けなければならない。ただし、定例又は簡易な事案については、関係課長への合議を省略し、関係係長段階の合議に止めることができる。
(1) 合議の方法は、合議先が主務課と同じ課内の係のときは主務課長の決裁前に、他の課のときは主務課長の決裁を受けたのち行うものとする。
(2) 合議の順序は、主務課の係を最初に行い、順次他の課に及ぼすものとし、それぞれ関連の深い順に行うものとする。
(合意文書の処理)
第11条 合議を受けた場合は、直ちに当該事案に関して同意、不同意の決定その他の処理をするものとし、これに押印する者は、原則として事案に関係が深い少数の者にとどめるものとする。この場合、その処理に日時を要するときは、その旨を主務課の係長に連絡しなければならない。
2 合議事案について、関係課の意見が異なるときは、互いに協議し、なお双方の意見が一致しないときは、その意見を付記するとともに上司に各意見を述べ決裁を受けるものとする。
3 合議文書の回議中、原案を加除訂正したときは、特に重要な訂正の場合は欄外等にその理由を記入しなければならない。
4 重要な合議事案であつて、上司の命により原案を変更し又は廃案にした場合は、その旨を合議先に連絡しなければならない。
(合議事項の指定)
第12条 他の諸規定により合議を要する旨定めている事項及び各課において合議を要すると認められる事項のほか、次に掲げる文書は、総務課長に合議しなければならない。
(1) 陳情、請願その他町政に重大な影響を及ぼす案類
(2) 町長及び副町長の行動日程を伴う行事等に関するもの
(3) 町民一般に周知する必要のあるもの
(4) 法規文書、公示文書(特に重要なものに限る。)、令達文書(指令を除く。)及び通達案類
(5) 町議会(委員会を含む。)に提出する議案及び資料類
(6) 法令、例規の解釈又は適用方法に関する案類
附 則
1 この訓令は、昭和42年1月1日から施行する。
2 清水町事務専決規程(昭和27年1月23日訓令第2号)は廃止する。
3 清水町長事務代決者順位規程(昭和40年2月19日訓令第1号)は廃止する。
附 則(昭和47年5月17日訓令第6号抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年7月5日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月31日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年6月15日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年2月13日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年7月23日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月28日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月30日訓令第9号)
この訓令は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成3年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年1月10日訓令第1号)
この訓令は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成6年8月17日訓令第14号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年8月21日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月31日訓令第17号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月28日訓令第17号)
この訓令は、平成14年11月2日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月21日訓令第21号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年10月18日訓令第15号)
この訓令は、平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月13日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 副町長専決事項
次に掲げるもの以外の事項
(1) 町政の総合調整及び運営に関すること。
(2) 町の境域に関すること。
(3) 条例その他例規の制定改廃に関すること。
(4) 町議会及び各種委員会に関すること。
(5) 町議会の議決事件に属する事項及び専決処分に関すること。
(6) 予算の追加を必要とする事業の決定に関すること。
(7) 訴願、訴訟及び審査請求に関すること。
(8) 請願及び陳情に関すること。
(9) 公共団体等の調整に関すること。
(10) 寄附の受納に関すること。
(11) 褒章及び表彰に関すること。
(12) 職員の進退、賞罰、給与(定期昇給は除く。)、身分及び服務に関すること。
(13) 広報紙の発刊に関すること。
(14) 町民に対する重要事項の伝達に関すること。
(15) 1件100万円以上の財産の処分に関すること。
(16) 1件100万円以上の物品の処分に関すること。
(17) 前各号のほか、重要又は異例と認める事項に関すること。
2 課長共通専決事項
(1) 所管に属することで簡易な広報宣伝に関すること。
(2) 軽易な事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。
(3) 諸証明及び閲覧、謄抄本の交付に関すること。
(4) 1件30万円未満の物品の処分に関すること。
(5) 課長の町内及び十勝管内の旅行命令に関すること。
(6) 課長の5日以内の年次有給休暇、病気休暇、職務専念義務免除及び欠勤並びに特別休暇(骨髄移植休暇、ボランティア休暇及び産前産後休暇を除く。)の承認に関すること。
(7) 課長の休日勤務の命令に関すること。
(8) 課長の外勤命令に関すること。
(9) 課長の週休日及び勤務時間の割振りに関すること。
(10) 軽易な事件に関し、所属職員の復命を受けること。
(11) 職員の10日以内の私事旅行届に関すること。
(12) 課長補佐以下の事務引継に関すること。
(13) 課内特定事務分担の指揮に関すること。
(14) 参事職が配置されていない課の課長は、次項の参事共通専決事項に関すること。
3 参事共通専決事項
(1) 所属職員(課長を除く。)の町内及び十勝管内の旅行命令に関すること。
(2) 所属職員(課長を除く。)の5日以内の年次有給休暇、病気休暇、職務専念義務免除及び欠勤並びに特別休暇(骨髄移植休暇、ボランティア休暇及び産前産後休暇を除く。)の承認に関すること。
(3) 所属職員(課長を除く。)の時間外勤務命令及び休日勤務の命令並びに外勤命令に関すること。
(4) 所属職員(課長を除く。)の週休日及び勤務時間の割振りに関すること。