○清水町文書編集保存規程
昭和42年10月1日訓令第10号
清水町文書編集保存規程
(完結文書)
第1条 完結文書とは、事件の完結した文書をいう。
(完結文書の編集)
第2条 完結文書は、完結の順序により次の各号に従つて編集しなければならない。
(1) 一般文書及び令達文書のうち指令に関するものにあつては会計年度別に、法規文書、令達文書(指令を除く。)及び公示文にあつては暦年別に編集する。ただし、数年にわたる事件に関する文書は事件完結の年に編集する。
(2) 文書の区分は、文書類目表の分類番号ごとの保存年限別とする。
(3) 簿冊の厚さは、約6センチメートルを標準とし、これを超える場合は分冊する。
(4) 文書に附属する図面等で編集に不便なものは、別に編集し、この旨文書に記入する。
(保存年限)
第3条 文書の保存年限は、永年、10年、5年及び1年の4区分とし、その詳細は、文書類目表の定めるところによる。
2 前項の規定による保存年限の各区分の基準は、第4条の定めるところによる。
第4条 永年に属するものは、おおむね次のとおりとする。
(1) 条例、規則、その他例規の原議文書
(2) 重要なる事業計画及びその実施に関する書類
(3) 町史の資料となる重要書類
(4) 議会の会議録、議決書等重要書類
(5) 行政庁からの令達、通知その他で特に重要な書類
(6) 訴願、訴訟及び審査請求に関する書類
(7) 重要な契約書
(8) 任免、賞罰に関する重要書類
(9) 財産、公の施設及び町債に関する重要書類
(11) 学校、その他重要な機関の設置廃止に関する書類
(12) 事務引継に関する書類
(13) その他重要にして永年保存の必要があると認める書類
2 10年に属するものは、おおむね次のとおりとする。
(1) 金銭の支払いに関する証拠書類
(2) 行政執行上必要な統計資料に関する書類
(3) その他10年保存の必要があると認める書類
3 5年に属するものは、おおむね次のとおりとする。
(1) 主な行政事務の施策に関する書類
(2) 行政執行上参考となる統計資料に関する書類
(3) 町税等各種公課に関する書類
(4) 金銭出納に関する書類
(5) その他5年保存の必要があると認める書類
4 1年に属するものは永年、10年及び5年に属しない書類とする。
(保存年限の始期)
第5条 保存年限は、文書完結の翌年度又は翌年から起算する。
(保管)
第6条 編集された文書は、課において文書完結の翌年度又は翌年の末日まで保管しなければならない。
2 前項の保管期間は、保存年限に算入する。
(文書取扱責任者)
第7条 各課及び各機関(この規程で「課」という。)の長を文書取扱責任者とし、文書取扱責任者は、完結文書の保管及び引継ぎに関する事項を処理しなければならない。
(保管文書の引継ぎ)
第8条 課において保管を終えた簿冊は、文書取扱責任者において保存文書引継目録を作成し、会計年度別及び暦年別に編集された簿冊は5月末日までに総務課に引継がなければならない。ただし、1年保存の編集された文書については、総務課に引継ぎせず、また、保存文書引継目録を作成する必要がない。
2 保存文書引継目録は、2部作成し1部は課において保存簿冊の索引に使用し、1部は総務課において保存に使用する。
3 総務課長は、第1項の引継ぎを受けたときは、その簿冊の編集内容及び保存期間を審査しなければならない。
4 前項の規定により編集内容又は保存期間を変更したときは、文書取扱責任者にその旨を通知しなければならない。
(保存文書の貸出し)
第9条 総務課で保存中の文書を借りようとするときは、貸出しを受けようとする簿冊の分類番号、登録番号、所属を総務課に申出、文書取扱責任者の責任において貸出し、返却しなければならない。
(廃棄)
第10条 編集された文書で保存年限を経過したものは、総務課において副町長の決裁を経て廃棄しなければならない。ただし、町が規定した保存年限中であつても法定年限を経過したものは、関係課に合議の上副町長の決裁を経て廃棄することができる。
2 前項の規定により廃棄する場合、他に内容を知られることにより支障を生ずると認められるものは、裁断、溶解、焼却、消去その他の適切な方法により廃棄しなければならない。
(町史の資料)
第11条 前条の規定により廃棄する場合、総務課長が町史編集の資料として必要と認めるものは、これを別に保存しなければならない。
(帳票の種類)
第12条 事務の取扱いに使用する帳票その他は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 保存文書引継目録 (別記第1号様式
(2) 削除
(3) 文書綴表紙 (別記第3号様式
(4) 文書綴背表紙 (別記第4号様式
附 則
1 この訓令は、昭和42年10月1日から施行する。
2 清水町文書編集保存規程(昭和27年12月22日訓令第25号)は廃止する。
附 則(昭和62年10月9日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月27日訓令第16号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月4日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第16号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式 削除
別記第3号様式
別記第4号様式