○清水町学校林条例
昭和44年3月25日条例第14号
清水町学校林条例
(趣旨)
第1条 清水町学校林の設置及び管理については、この条例の定めるところによる。
(目的)
第2条 学校林は、その造成を通じて児童及び生徒の林業教育の振興に資し、あわせて学校経営に必要な基本財産を造成し、森林資源の培養を図ることを目的とする。
(設置)
第3条 学校林の土地は、町有地をあてるものとする。
2 学校林を設置しようとするときは、学校長は教育委員会に申請し、教育委員会は町長と協議の上その土地の位置面積及び造林期間を定めて設置するものとする。
(学校林の分収歩合)
第4条 学校林の処分額に対する造林者の分収歩合は80%とする。但し、町長が認めた場合は80%以上にすることができる。
(収益の使途)
第5条 学校林から生ずる収益は、その学校林を造成した学校の施設、設備(教材、教具)備品その他の経費にあてるものとする。
(管理)
第6条 学校林の管理は、各学校長がこれを行うものとする。
(植栽及び伐採の決定)
第7条 学校長は、学校林の植栽及び伐採については、森林計画に基き、教育委員会と協議して決定するものとする。
(伐採)
第8条 学校林の立木は、植栽樹種ごとに、その適正伐期令級に達した後でなければ伐栽することができない。但し、保育上の必要その他やむを得ない事情が生じた場合は、その年限を短縮することができる。
(学校林台帳)
第9条 町教育委員会は学校林台帳及び植栽図面を備え、学校林に係る次の事項を記載しておかなければならない。
(1) 所在地及び面積
(2) 植栽樹種、本数、植栽年月日
(3) 補植、間伐及び主伐の年月日
(4) 経営管理の経過及びこれに従事した児童生徒数等
(5) 経営管理に関する経理事項
(6) その他必要な事項
(雑則)
第10条 この条例に定めるもののほか、学校林管理運営につき必要な事項は教育委員会が規則で定める。
附 則
1 この条例は公布の日から施行する。
2 この条例施行前に設置した学校林は、この条例の規定により設置した学校林とみなす。