○学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の報酬及び費用弁償条例
昭和45年3月25日条例第6号
学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の報酬及び費用弁償条例
(目的)
第1条 この条例は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定に基づく学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)に対し報酬及び費用弁償を支給することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 学校医等に対し、別表1に定める報酬を支給する。
第3条 前条の報酬は3月21日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に)に当該年度分を支給する。
2 就任のときの報酬はその月から、退任(失、解任を含む。)のときの報酬はその月まで、それぞれ定額を、月割により、算定した額を支給する。ただし、就退任が同一の月に行なわれたときは、報酬は重複支給しない。
3 退任のときの報酬は第1項の規定にかかわらず直ちに支給する。
(費用弁償)
第4条 学校医等が会議の出席その他公務のため旅行したときは、その旅行に対し、費用弁償として非常勤職員の報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第22号)別表2に定める額を旅費として支給する。
第5条 費用弁償は、用務終了後に支給するものとする。ただし、請求により又は町外旅行で概算請求の必要があると認める場合は、この限りでない。
第6条 この条例に定めるもののほか学校医等の報酬及び費用弁償の支給方法については、町の常勤職員の例による。
附 則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月22日条例第8号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日に現に旅行中の旅費については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年3月24日条例第7号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に旅行中のものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和49年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日条例第6号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に旅行中のものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和54年3月28日条例第16号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に旅行中のものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和55年7月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月26日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表1
年額報酬表

区分

報酬額

摘要

学校医及び学校歯科医

187,900円以内


学校薬剤師

100,000円以内