○清水町表彰条例
昭和47年3月22日条例第24号
清水町表彰条例
(目的)
第1条 この条例は、別に定めるものを除く外、清水町の行う表彰について、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は功労表彰と勤続表彰とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は次の各号に定めるものとし、町長が個人又は団体のうち、その功績が顕著なものに対して、表彰者選考委員会の審査を経て行う。
(1) 清水町自治功労賞
本町の自治行政の進展に貢献したもの
(2) 清水町社会功労賞
ア 社会福祉又は民生安定に尽力したもの
イ 保健衛生の向上に貢献したもの
ウ 災害の防止に尽力したもの
エ 上記に掲げるもののほか、本町の社会生活の向上に貢献し、表彰に値すると認められるもの
(3) 清水町産業功労賞
ア 商工業の振興に貢献したもの
イ 農業の振興に貢献したもの
ウ 林業の振興に貢献したもの
エ 上記に掲げるもののほか、本町の産業の振興に貢献し、表彰に値すると認められるもの
(4) 清水町善行賞
ア 身体障害者が自立更生し、他の模範となるもの、並びに身体障害者の自立更生援護に尽力し、その功績が顕著なもの
イ 委託里親として養育指導に尽力し、その功績が顕著なもの
ウ 母子家庭が自立更生し、他の模範となるもの
エ 危険性の高い環境あるいは、一般の人が従事するのを好まない環境において職務に従事するもの及び苦労の割にとかく人目につかない領域にあつて報いられることの少ないもので、公益のため貢献し他の模範となるもの
オ 上記に掲げるもののほか、他の模範となるような善行又は努力をし、表彰に値すると認められるもの
(勤続表彰)
第4条 表彰日現在で次の各号のいずれかに該当する職員を町長が表彰する。
(1) 識見を有する者の中から選任された監査委員、教育委員会及び農業委員会の委員として12年以上在職した職員
(2) 副町長及び教育長として12年以上在職した職員
(4) その他非常勤職員として、25年以上在職した職員
(在職年数の計算)
第5条 前条の在職年数は次の各号により計算する。
(1) 1か月に満たない端数は1か月とする。
(2) 同一職種で在職期間を中断している場合は、その在職期間を合算する。
(3) 異なつた職種間の通算は行わない。ただし、前条第2号と第4号に規定する職種については、通算することができる。この場合一般職員として勤務した年数を3分の1に減ずるものとする。
(表彰状及び記念品)
第6条 第3条及び第4条の被表彰者には、表彰状及び町長が定める記念品を贈る。
(表彰の時期)
(死亡の場合の措置)
第8条 被表彰者が死亡しているときは、表彰状及び記念品は遺族に贈る。
(表彰者選考委員会)
第9条 第3条の被表彰者選考のため表彰者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は被表彰者の選考について、町長の諮問に応じ審査答申し、又は、町長に建議するものとする。
3 委員会は6人の委員をもつて組織し、委員は次に掲げる者のうちから必要の都度町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公募による者
4 委員会の長(以下「委員長」という。)は委員の互選による。
5 委員長事故あるときは、委員長のあらかじめ定める委員がその職務を代行する。
(会議)
第10条 委員会は町長が招集する。
2 委員会の議長は委員長がこれに当たる。
3 委員会は委員定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 議長は町職員をして、会議録を調整させなければならない。
第11条 削除
(表彰台帳)
第12条 町長は、表彰台帳を備え、表彰年月日、被表彰者氏名、生年月日、住所、表彰事由、その他必要な事項を記載しなければならない。
(雑則)
第13条 第3条及び第4条の規定に該当するものであつても、次の各号のいずれかに該当する場合には、表彰の対象としないものとする。
(1) 刑事事件に関し起訴され、当該刑事事件が裁判所に係属している者
(2) 罰金刑に処せられ、その執行を終つた日から3年、又はその執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しない者
(3) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日から当該刑期の3倍に相当する期間又は、その執行を受けることがなくなつた日から、当該刑期の1.5倍に相当する期間を経過しない者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により懲戒処分を受けた者で、処分の内容により次の年数を経過しない者
ア 戒告処分 3年
イ 減給処分 5年
ウ 停職処分 10年
(感謝状等の授与)
第14条 町長が町行政に寄与し、その功績が著しく、感謝するに足ると認めた個人又は団体に対して、感謝状を授与することができる。
2 町長が審査会、品評会、共進会その他の催し等において特にすぐれた成績を収め、賞するに足ると認めた個人又は団体に対して、賞状を授与することができる。
3 前2項の規定による感謝状又は賞状の授与に関し、必要な事項は町長が定める。
(補則)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、清水町功労者表彰規程(大正11年7月8日)により表彰した事項は、本条例により表彰したものとみなす。
附 則(昭和47年9月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月26日条例第34号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月29日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年7月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月7日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月23日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月20日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行し、この条例の施行後に委嘱等される委員について適用する。
附 則(平成18年12月19日条例第57号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の清水町表彰条例第4条第2号に規定する在職期間に、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法第161条第2項に規定する助役であった期間を含めるものとする。
附 則(平成21年3月26日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。