○清水町表彰条例施行規則
昭和47年7月29日規則第18号
清水町表彰条例施行規則
(目的)
(表彰等事務の分担)
第2条 条例第3条及び
第4条の総括事務は総務課で行い、実施の細部事務は、当該表彰の対象となる功績に係る事務を主管する課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)において行うものとする。
2
条例第14条の事務は、当該感謝状若しくは賞状の対象となる功績又は行事に係る事務を主管する課において行うものとする。
(表彰状等の規格)
第3条 条例第3条、
第4条及び
第14条における表彰状等(以下「用紙」という。)はA3判(297×420

)を原則とし、用紙は総務課において作製し、該当課に配付するものとする。
(用紙の浄書刷込み及び文案の合議)
第4条 用紙は原則として毛筆体で縦書きとし、その浄書又は刷込みに係る事務は各課において行う。ただし、賞状については、横書きとすることができるものとする。
2 文案は総務課長に合議(定例的なものを除く。)しなければならない。
(感謝状の授与)
第5条 町行政に顕著な協力のあつたもの、又は町の行う事業に参加して優秀な成績を収め、その努力が顕著であつて、町長が感謝の意を表すことが、適当と認められる場合は、感謝状を授与することができる。
(感謝状を受けるものの選考)
第6条 感謝状を受けるものの選考は、総務課長に合議のうえ、各課で行い町長が決定する。
(感謝状の副賞)
第7条 感謝状には、副賞を付与することができるものとし、その額は、20,000円以内とする。ただし、特にこれによりがたいと認められる場合は、総務課長に合議のうえ、増額を発案することができる。
(賞状の授与)
第8条 本町の経済、文化、体育、社会等の発展向上に資するため開催された審査会、品評会、共進会その他の催し等において優秀な成績を収めたもの、青少年の勤労、学習、研修等の活動で、すぐれた事績をあげたものに対して特に町長が適当と認めた場合は、町長賞を授与することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は授与しないものとする。
(1) 主催するものの営利を目的とする行事、又は公共の福祉に反すると認められる場合
(2) 個人が主催する行事
(賞状の副賞)
第9条 賞状には、副賞を付与することができるものとし、その額は、15,000円以内とする。ただし、副賞を持回りとする場合には、予算の範囲内で別に定めるものとする。
2 賞品のみを授与する軽微の出賞については、この規則に反しない範囲内において、出賞することができる。
(顕彰状の授与)
第10条 町内における事績により町、国又は北海道等が上申した叙勲又は褒章の受章者に対し、その功績をたたえ敬意を表するため顕彰状を授与することができる。
2 前項の事務は、当該顕彰状の対象となる功績に係る事務を主管する課において行うものとする。
(台帳の整備)
第11条 第5条、第8条、第9条第2項及び第10条の規定により感謝状、町長賞又は顕彰状を授与したとき、各課において台帳を備え、年月日、氏名、生年月日、住所、事由、その他必要な事項を記録しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は各課において定めるものとする。
附 則
この規則は、昭和47年4月1日より施行する。
附 則(平成6年9月14日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月25日規則第45号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。