○清水町農業研修会館使用条例
昭和48年7月1日条例第27号
清水町農業研修会館使用条例
(目的)
第1条 この条例は清水町農業研修会館(以下「研修会館」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可)
第2条 研修会館を使用するものは、農業研修会館長(以下「館長」という。)の許可を受けなければならない。
2 館長は、前項の許可を与える場合において管理上必要があるときは、使用について条件を附することができる。
3 使用許可を受けたものは他に転貸することができない。
(使用許可の変更取消)
第3条 次の各号の一に該当するときは、館長はその使用を変更しまたは、使用を停止若しくは使用許可の取消しをすることができる。
(1) 本条例の規定に違反したとき
(2) 使用条件に違反したとき
(3) 使用目的を偽つて使用するとき
(使用の不許可)
第4条 館長は、研修会館の使用目的が次の各号の一つに該当すると認めたときは、その使用を許可しない。
(1) 公安風俗を害するおそれがあると認められるとき
(2) 建物その他備付物品をき損するおそれがあると認められるとき
(3) その他管理上支障ありと認められるとき
(使用料)
第5条 第2条第1項により研修会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に定める額により算定した合計額を納めなければならない。ただし、使用者が、別に定める学校教育、社会教育及び社会福祉関係団体の場合は、別表第2に定める額により算定した合計額を納めなければならない。
2 前項の使用料は前納しなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 町長は、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は還付しない。ただし次の場合はその一部または全部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用不能となつた場合
(2) 使用前に使用許可取消または変更の申出があり館長がこれについて相当理由ありと認めたとき
(損害賠償の義務)
第7条 使用者が建物その他備付物品をき損または、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(使用許可の代行)
第8条 清水町農業研修会館条例(昭和46年清水町条例第10号。以下「研修会館条例」という。)第4条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第2条第1項中「農業研修会館長(以下「館長」という。)」は「指定管理者」と、同条第2項、第3条及び第4条中「館長」は「指定管理者」と、前条中「使用者が」は「指定管理者及び使用者は、」と読み替え、これらの規定を適用する。
(利用料金の収受)
第9条 町長は、研修会館条例第4条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合には、当該指定管理者に研修会館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、第5条第1項に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。この場合、町長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。
3 利用料金の納付、減免及び還付については、第5条及び第6条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」は「利用料金」と、「館長」は「指定管理者」と、「町長」は「指定管理者」と読み替えるものとする。
(教育委員会への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会が別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月18日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この附則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例による改正後の規定は施行日以後の分について適用し、施行日前までに納められた使用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成10年6月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に研修会館の使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の清水町農業研修会館使用条例第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成15年12月18日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に研修会館の使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の清水町農業研修会館使用条例第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成18年12月11日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に清水町農業研修会館の使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月22日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に清水町農業研修会館の使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、なお従前の例による。
附 則(平成26年1月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に研修会館の管理を行わせるときは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の清水町農業研修会館使用条例の規定により館長がした使用の許可その他の処分(施行日以後の使用に係わるものに限る。)又は館長に対してされた申請その他の行為(施行日以後に指定管理者に管理を行わせることとなる業務に係わるものに限る。)は、この条例による改正後の清水町農業研修会館使用条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした使用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
別表第1(第5条関係)

区分

面積

基本使用料

(1時間当たり)

暖房使用料

(1時間当たり)

一階

大研修室

288.00㎡

1,300円

520円

和室1

18.00㎡

130円

100円

和室2

24.00㎡

130円

100円

調理実習室・食堂

105.76㎡

260円

100円

二階

第1研修室

78.00㎡

130円

100円

第2研修室

27.00㎡

130円

100円

陶芸体験室

90.00㎡

260円

100円


宿泊(1人1泊につき)

夏期

780円

冬期

910円

(5月1日から10月31日まで)

(11月1日から翌年4月30日まで)

備考
1 営利を目的とした場合の使用料は、基本使用料の10割増とする。
2 使用時間に端数が生じた場合は、1時間とする。
3 暖房期間は、11月1日から翌年4月30日までの間とする。
4 宿泊時間は、17時から翌日9時までの間とする。
5 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
別表第2(第5条関係)

区分

面積

基本使用料

(1時間当たり)

暖房使用料

(1時間当たり)

一階

大研修室

288.00㎡

190円

70円

和室1

18.00㎡

50円

50円

和室2

24.00㎡

50円

50円

調理実習室・食堂

105.76㎡

50円

50円

二階

第1研修室

78.00㎡

50円

50円

第2研修室

27.00㎡

50円

50円

陶芸体験室

90.00㎡

50円

50円


宿泊(1人1泊につき)

120円

備考
1 使用時間に端数が生じた場合は、1時間とする。
2 暖房期間は、11月1日から翌年4月30日までの間とする。
3 宿泊時間は、17時から翌日9時までの間とする。
4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。