○清水町葬斎場設置及び使用条例
昭和51年5月14日条例第14号
清水町葬斎場設置及び使用条例
(目的)
第1条 この条例は、本町葬斎場の設置および管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置および名称)
第2条 本町に次のとおり葬斎場を設置するものとする。
名称 清水町葬斎場
設置場所 清水町字羽帯南1線102番地の2
(使用の許可)
第3条 清水町葬斎場(以下「葬斎場」という。)を使用しようとする者はあらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、墓地、埋葬等に関する法律第8条の規定により火葬許可証の交付を受けた者は、葬斎場使用の許可を受けたものとみなす。
2 町長は前項の許可を与える場合において葬斎場の管理上必要あるときは、条件を付することができる。
(使用料)
第4条 葬斎場の使用料は無料とする。ただし、清水町民及び町長が認めた者以外の者を火葬するときは、1体につき5,000円を使用の許可の際納付しなければならない。
2 前項の使用料は町長において特別の理由があると認める場合のほか還付しない。
(使用の順位)
第5条 葬斎場使用の順位は葬斎場使用許可証を管理人に差出した順位による。ただし、感染症その他法令に別段の定めのあるものはこの限りでない。
(遺骨の処置)
第6条 遺骨引取の日時は管理人が指定した日時に行うものとする。
2 前項の日時に引取のない場合は町において改葬を行い、その費用を徴収する。この場合において使用者または遺族は異議を申立てることはできない。
(損害賠償)
第7条 使用者が施設または附属物件をき損しまたは滅失したときは町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるものの外、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
2 火葬場使用条例(昭和27年条例第7号)は、廃止する。
附 則(昭和52年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第45号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月18日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。