○清水町立学校管理規則の制定について
昭和51年12月1日教育委員会教育長通達
清水町立学校管理規則の制定について
昭和51年11月30日清水町教育委員会規則第7号をもつて清水町立学校管理規則が公布され昭和51年12月1日から施行することになりました。この規則は学校教育法の一部を改正する法律の施行その他関係法令等の改正により諸規定を整備するものであり取扱い上現行学校管理規則の全部を改正したものであるから運用にあたつては次の事項に留意のうえ遺憾のないようにして下さい。
なお、昭和46年4月1日付「学校管理規則の改正について」の教育長通達は廃止します。
1 総則に関すること
(1) この学校管理規則(以下「規則」という。)は学校管理運営の基本的事項について定めもつて学校の適正かつ円滑な管理運営を図ることを目的として制定したものであるが、その制定にあたつては従来の学校管理規則を基本としながら法令の改正等による規定の整備或いは従来明確を欠いていた点等の補正を行なつたものである。
(2) 学校の管理運営については、この規則のみが適用されるものでなく当然他の関係法令、条例規則等それぞれの規定によるものである。
(3) 教頭の職務の代理及び代行について
イ 従来校長に事故があるとき又は欠けたときは、法令上校長の権限に属することが明定されている事務を教頭である教諭に行わせるためには、当該教頭に校長事務取扱を命ずる必要があつたが学校教育法第37条第5項の定めにより教頭に校長の職務を代理し又は代行する権限が付与されたものである。
ロ 校長に事故があるとき又は欠けたときは、その時に教頭に校長の職務を代理し又は代行する権限が生ずるものである。「校長に事故があるとき」とは、校長が長期又は遠隔地への旅行、病気その他何等かの理由により職務を行なうことができない場合をいい、また、「欠けたとき」とは、退職死亡等により直前に在職した者が欠けて校長の職務を占める者がいない状態をいうものである。
ハ 教頭が校長の職務を代理し又は代行する権限は校長の職務権限のすべてに及ぶものである。したがつて学校教育法その他法令の規定により校長の権限とされている児童生徒の懲戒、入学の許可、卒業の認定、各学年又は全学年の課程の修了の認定、卒業証書の授与等についても当然に教頭が代理し又は代行するものである。また、教頭が校長の職務を代理し又は代行するときは次のように校長の職務代理者又は職務代行者である旨の表示をするものである。
清水町立〇〇小(中)学校長職務代理者・職務代行者教頭 氏名
ニ 教頭が校長の職務を代理した効果(責任)はすべて校長に帰属するものであり、また校長の職務を代行した効果(責任)は教頭に帰属するものである。
ホ 校長の職務の代理権は当該事故がやんだときに、また校長の職務の代行権は後任の校長が任命されたときに、それぞれ消滅するものである。
ヘ 教頭がおかれていない学校において校長が事故あるときは、校長若しくは校長が指定する職員が教育長と十分協議し、また、校長が欠けたときは教育長の指示に従い遺憾のないように取扱うこと。
ト 上記以外の場合で校長不在により校長の意志決定をうけることができない場合におけるいわゆる事務代決については当分の間校長がその取扱いを定めること。
2 内部組織に関すること
(1) 主任等について
イ 規則の施行の際に、規則附則第2項の規定の適用を受ける主任等を除き、規則第5条第1項の主任等を置いていないときは、同条第2項の規定により、校長が命じなければならないものであること。
ロ 主任等の命免を、文書によつてするか、口頭によつてするかは、いずれの方法でもよいこと。
ハ 主任等を命免したときは、職員の氏名、命免事項及び命免年月日を文書で記録しておくこと。
ニ 規則第5条第2項後段の規定には、「課長」の名称を用いる趣旨は含まれていないものであること。
ホ 規則第6条の規定による報告は、職員の氏名、命免事項及び命免年月日を記載した報告書をもつてすること。
ヘ その他規則第5条第1項に規定する主任等については、昭和51年1月13日付文初地第136号「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について」文部事務次官通達を参照のこと。
ト 保健主事の設置にかかる別表右欄備考にいう「特別の事情」とは、小規模校等において校務分掌の煩雑化にともなう校務能率の低下をきたすような場合をさすものであり校長の管理機能をもつて十分に指導管理できる状態にある学校をいうものである。
チ 小中学校に別に定める基準に従い置かれる事務主任は、校長が事務主任任命伺いを提出し教育委員会の承認を得て命ずるものである。
(2) 校務は校長及び所属職員が一体となつて処理するものであるが、校長は校務の運営にあたつては所属職員に校務を分掌させ、また、その円滑な遂行を期するため必要があるときは職員の会議を開きその意見を求めて適正な学校運営に努めること。
3 勤務時間、休暇等に関すること
(1) 勤務の振替については市町村立学校給与負担法に規定する学校職員の勤務を要しない日及び勤務時間の特例に関する教育委員会規則(平成5年北海道教育委員会規則第2号)によるが学校運営上これの運用は校長が行うものとする。
(2) 職員に時間外勤務を命ずる場合は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号。)第7条並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の施行について(昭和48年11月13日48教職第3142号北海道教育長通達。)の趣旨にそうよう配慮すること。
(3) 正規の勤務時間内であつても職員が行う授業の準備、整理、研修及び生徒指導に関する業務については、校長の承認のもとに学校外における勤務においても処理することができるものとする。
(4) 連続する8日以上の期間の病気休暇を校長が承認する場合は、休暇等処理簿、診断書、出勤簿等の写しを添えて、教育長に報告するものとする。
(5) 組合休暇の承認は校長が行うものであるが、他の一般の休暇とは異るものであるから本制度の趣旨を十分理解のうえ慎重に取扱うこと。
(6) 休暇等処理簿を病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ提出できないときは、電話等によりその旨を校長に連絡するとともに勤務復帰後、速やかに休暇等処理簿にその理由を記して提出するものとする。
(7) 私事旅行のため2日以上にわたり任地をはなれようとするときは、あらかじめ口頭又は期間及び旅行先を記したメモ用紙の提出等により連絡体制を整えるものとする。
4 服務に関すること
(1) 出勤簿については、これの整理事務を円滑に行うため整理基準を明確にしなければならないが運用については道立学校職員の出勤簿の整理について(平成10年6月29日付け教職第2041号北海道教育長通達)を準用するものとする。
(2) 校長が職務専念義務免除を承認する場合、軽微なものについては休暇等処理簿で処理することができるものとする。また、職務専念義務の免除のうち「教育長が特に認めるもの」とは、個別に教育長あて協議を行い承認された場合とする。
(3) 校外研修を行う場合は、校外研修処理簿及び校外研修計画書により校長が承認するものとする。
(4) 校長の旅行命令は引き続き6日以下の場合は校長が行うものとし、また、道内、道外旅行の取扱い区分を廃止したので留意すること。
(5) 削除
(6) 職員についての報告の中で「義務違反」とは地方公務員法に定める法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失遂行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等の従事制限等の義務に反することをいう。
また、重大な事故の中には非行も含まれる。「非行」とは、その人の社会的、法律的な地位にふさわしくないものとして社会通念上非難される行為であつて、必ずしも違法な行為に限らない。
5 学校施設に関すること
(1) 学校施設の防火等に関する実施計画を定める場合には、これに関する通達等を遵守のうえ、遺憾のないようにすること。
(2) 学校施設の利用については別に定める学校施設の使用に関する規則の定めるところにより取扱うこと。
6 教育運営に関すること
(1) 休業日を授業日としたときは当該休業日以外の授業日を休業日とすることができるが、この場合職員の勤務時間については当該休業日を勤務を要する日とし他の勤務を要する日を代休日を指定する措置をあらかじめ行う必要があるので留意すること。
(2) 臨時休業はあらかじめ教育長に届出るものであるが緊急の場合は電話等をもつて届けたのち文書によるものとする。
(3) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目の主なる教材として使用する教科用図書で例えば次のようなものをいう。
イ 小学校1年における社会科の準教科書
ロ 小学校における家庭科の準教科書
ハ 保健体育における体育の準教科書
ニ その他前記に類する準教科書
(4) 「教材」とは、教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本解説書その他これに類する教材で学年、学級又は特定集団の児童生徒の全員に対して学校が指定して継続的に使用させるものをいう。ただし、学校が備える教材及びワークブツク日記帳の類は届出を必要としない。
7 基準に関すること
(1) 規則第40条第1号による修学旅行は別記第1号基準による。
(2) 規則第40条第2号による対外競技は別記第2号基準による。
(3) 規則第7条による事務主幹の設置は別記第3号基準による。
(4) 規則第7条の2による事務主任の設置は別記第4号基準による。
8 届出及び報告等に関すること
別表諸様式一覧による。
9 その他
(1) この規則の運用については本通達によるもののほか細部取扱いについての定めのないものについては北海道立学校職員服務規程(昭和41年5月4日北海道教育長訓令第4号)を準用し取扱いに万全を期すこと。
(2) この規則の公布の日において改正前の学校管理規則によつて取扱われている様式は当分の間はなお従前の例によることができるものとする。
附 則(昭和56年4月25日)
この通達は、昭和56年4月25日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年4月3日)
この通達は、昭和57年4月3日から施行する。
附 則(昭和57年5月1日)
この通達は、昭和57年5月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日)
この通達は、昭和58年4月1日より施行する。
附 則(昭和60年5月31日)
この通達は、昭和60年5月31日から施行する。
附 則(平成10年7月1日)
1 この通達は、平成10年7月1日から施行する。
2 校長の有給休暇等の取扱いについて(昭和46年4月1日各学校長あて通知)は廃止する。
附 則(平成19年7月23日)
この通達は、平成19年7月23日から施行する。
附 則(平成20年3月19日)
この通達は、平成20年3月19日から施行する。
附 則(平成22年1月19日)
この通達は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この通達は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日)
この通達は、平成23年9月1日から施行する。
附 則(平成24年5月21日)
この通達は、平成24年5月21日から施行し、平成24年4月10日から適用する。
附 則(平成25年3月19日)
この通達は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この通達は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月6日)
この通達は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月14日)
この通達は、令和3年4月14日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月14日)
この通達は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月31日)
この通達は、令和6年6月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日)
この通達は、令和7年4月1日から施行する。
第1号基準
修学旅行実施基準
1 ねらい
学習指導要領の趣旨、内容を踏まえ、修学旅行のねらいは、次によること。
(1) 楽しく豊かな集団行動を通して、人間的な触れ合いや自然との触れ合いを深めるとともに、集団生活の在り方の理解や秩序を守る自律的な態度を育成する。
(2) 自然や文化を直接見聞することによつて、各教科等における学習を拡充し、広い知見と豊かな情操を育成する。
2 形態
修学旅行の形態は、次の二つとする。
なお、実施に当たつては、修学旅行のねらいが十分達成され、地域の実態、学校の特性及び児童生徒の発達段階に応じたものとなるよう配慮し、小学校、中学校の一貫性に立つて計画すること。
A 宿泊研修
宿泊施設、キャンプ等の利用による宿泊を伴う集団活動の学習を主とするもの。
B 見学旅行
現地での見学や体験を含める学習活動を主とするもの。
(1) 小学校
A及びBを、それぞれ在学中1回実施すること。
(2) 中学校
A及びBを、それぞれ在学中1回実施すること。
3 日数、範囲等
(1) 小学校
ア 宿泊研修
(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。
(イ) 実施の時期は、見学旅行の時期との関連を考慮して、各学校において定めること。
イ 見学旅行
(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。
(イ) 実施学年は、最終学年とすること。
(ウ) 旅行の範囲は、全行程500キロメートル程度とすること。
(エ) 日数、実施学年及び範囲について、不便地にあるためや複式学級編成による場合など、上記によりがたい特別な事情がある場合には、事前に教育長と協議すること。
(2) 中学校
ア 宿泊研修
(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。
(イ) 実施学年は、見学旅行実施の時期との関連を考慮して、各学校において定めること。
イ 見学旅行
(ア) 日数は、3泊4日以内とすること。ただし、車船泊は1泊にとどめること。
(イ) 実施学年は、最終学年とすること。
(ウ) 旅行の範囲は、全行程2,000キロメートル程度とすること。
(エ) 日数、実施学年及び範囲について、上記によりがたい特別な事情がある場合には、事前に教育長と協議すること。
4 経費
旅行に要する経費については、学校の地域性、旅行日数に応じ必要最小限にとどめるよう十分配慮することとし、小学校40,000円、中学校85,000円を限度とする。
5 児童生徒の参加
学校行事として実施されるものであるところから、当該学年の全児童生徒の参加を原則とする。
6 実施計画書等
(1) 修学旅行実施計画書等の提出
校長は、修学旅行の実施に当たつては、次の書類を作成し、教育長に提出すること。
ア 修学旅行実施計画書
宿泊研修にあつては、別記様式1による計画書Aを、見学旅行にあつては、別記様式2による計画書Bを作成し、実施の3か月前までに提出する。
イ 修学旅行実施報告書
宿泊研修及び見学旅行のいずれにあつても、別記様式3による報告書を作成し、終了後2週間以内に提出する。
(2) 安全確保についての依頼書の送付
校長は、修学旅行中における交通事故、火災、集団食中毒等の事故の予防のため、安全対策について十分留意するとともに、これらの事故を未然に防止するため、次の書類を作成し、実施2週間前(エについては1か月前)までに提出すること。
ア 宿舎所在地所轄の警察署長への依頼書(別記様式4)
イ 宿舎所在地所轄の消防署長への依頼書(別記様式5)
ウ 宿舎及び弁当調製所所在地所轄の保健所長への依頼書(道内旅行の場合)(別記様式6)
エ 宿舎及び弁当調製所の所在する都府県衛生部長(指定都市にあつては、指定都市衛生主管局長)への依頼書(別記様式7)
この場合、実施の1か月前までに依頼するとともに、所轄の保健所長にも必要事項を連絡し、協力方を要請すること。
なお、利用する日時、宿舎、弁当調製所等の予定を変更したときは、直ちにその旨を連絡すること。
7 留意事項
(1) 校長又は教頭もしくはこれにかわる者を引率責任者とすること。
また、なるべく養護教諭を加えたり、女子の児童生徒が参加する場合は女子教職員を含めるよう努めること。
(2) 小学校
ア 宿泊研修
日程を計画するに当たつては、現地での学習活動が、第1日の昼ごろから第2日の昼ごろまで行われるようにするなど、宿泊研修のねらいが十分達成されるよう配慮すること。
また、宿泊地は、可能な限り学校所在地最寄りの地とし、現地までの所要時間は、3時間を上回らないよう留意すること。
なお、事前に現地の状況や現地までの行程を調査するなど、生徒の事故防止に万全を期すること。
イ 見学旅行
① 旅行の範囲
実施基準に示す距離は、定められた日数以内で、効果的な修学旅行が計画できる範囲であり、また、児童の健康、安全の管理上からも適切なものとして定めたものである。したがつて、目的地については、示された範囲内で設定するよう留意すること。
② 利用交通機関
利用交通機関については、鉄道、バス、フェリー及び航空機とすること。
なお、これにより難い場合には、事前に教育長と協議をすること。
(3) 中学校
宿泊研修、見学旅行とも小学校の場合に準ずること。
附 則
この基準の一部改正は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 3の(2)のイの(ア)及び(ウ)の改正規定 平成9年4月1日
(2) 3の(1)のイの(ウ)の改正規定 平成10年4月1日
別記様式1
別記様式2
別記様式3
別記様式4
別記様式5
別記様式6
別記様式7
第2号基準
児童・生徒の運動競技の基準
児童生徒の参加する運動競技は、これを適正に行うことにより、心身の発達を促し、健康を増進し、気力を養い、かつ公正にして健全な社会的態度を修得するなど教育的効果が極めて大きく、今後ともその普及と振興に一層の努力が必要である。
そこで、児童生徒が参加する運動競技についての実施方法及び内容について適正を期するため、次のとおりの取り扱いとする。
1 学校教育活動としての対外運動競技と学校教育活動以外の運動競技との区分について
(1) 学校教育活動としての対外運動競技
ア 教育課程との関連が明らかであつて、年間教育計画の中に明確に位置づけられていること。
イ 国、地方公共団体若しくは学校体育団体の主催又はこれらと関係競技団体との共同主催を基本とすること。
(2) 学校教育活動以外の運動競技
(1)以外のものであるが、児童生徒が参加するのにふさわしい運動競技であること。
2 学校教育活動としての対外運動競技について
(1) 対外運動競技を行う地域の範囲及び参加回数の基準は次のとおりとする。
ア 小学校
校内における運動競技を中心として行い、原則として、対外運動競技は、行わないこと。
ただし、同一町村又は隣接する町村程度の地域内における対外運動競技については、学校運営及び児童の心身の発達からみて無理のない範囲で実施して差し支えないものとする。
イ 中学校
対外運動競技を行う地域の範囲は、北海道内を原則とし、全道大会の参加回数は、各競技についてそれぞれ年1回とすること。
ただし、全道大会で選抜された者が全国大会に参加する場合の参加回数は、各競技についてそれぞれ年1回とすること。
(2) 前記のほか、体力に優れ、競技水準の高い生徒については、国、地方公共団体又は財団法人日本体育協会の加盟競技団体が主催する全国大会のうち、競技水準の高い者を選抜して行う競技会等に学校教育活動の一環として参加させることができるものとする。
(3) その他、小学校、中学校が対外運動競技に参加するに当たつては、次の事項に留意するものとする。
ア 対外運動競技の規模、日程などが児童生徒の心身の発達段階からみて無理がないこと。
イ 対外運動競技に参加する者については、本人の意志、健康及び学業などを十分配慮するとともにその保護者の理解をも十分得ること。
3 学校教育活動以外の運動競技の留意事項について
(1) 児童生徒の参加する学校教育活動以外の運動競技については、競技団体等の関係者は相互に密接な連絡をとり、その適正な実施が図られるよう努めるものとする。
また、学校教育活動以外の運動競技会に児童生徒が参加するに当たつては、保護者が十分責任をもつものであるが、学校としても次の事項に留意するよう保護者に対して適切な指導をすることとする。
ア 運動競技会の規模、日程などが児童生徒の心身の発達からみて無理がなく、学業にも支障がないこと。
イ 主催者が、運動競技会へ参加する児童生徒の保護について適切な配慮を行つていること。
ウ 運動競技会への参加に要する経費の負担が過重にならないこと。
エ 運動競技会が営利などの目的に利用されないこと。
オ 運動競技会における表彰は、児童生徒にふさわしい方法で行い、金銭や高価な賞品を授与しないこと。
(2) 前記のほか、学校は、生徒等が国外で行われる国際的運動競技会等に参加する状況を絶えずは握しておくものとする。
第3号基準
事務主幹の命課基準
1 清水町立学校管理規則第7条第1項に定める事務主幹は、高度な知識と豊富な経験を有し、「市町村立の小学校及び中学校の事務主幹の命課に関する取扱い」(平成23年5月26日北海道教育委員会教育長決定)の第3による要件を満たす者のうち、北海道教育委員会が選考した結果、命課が適当と判断した候補者について命課する。
2 命課日は、原則として毎年4月1日とする。
3 事務主幹及び事務主幹候補者が配置数に満たない場合は、配置学校に事務主幹以外の者を配置することができる。
4 この基準の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
5 この基準は、平成23年9月1日から施行する。
第4号基準
事務主任の命課基準
1 対象者
(1) 清水町学校管理規則第7条の2第1項に定める事務主任は、高度の知識、経験を有する事務職員であつて、次の要件(以下「命課要件」という。)を満たす者のうちから個々詮議のうえ、命課する。
ア 事務主任としての職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者
イ 在職年数が、10年以上(上級試験合格者等にあつては、8年以上)の者
ウ 在級年数が、5年以上の者
エ 年齢が、37歳以上の者(昇格の日の属する年度に37歳に達する者を含む。)
(2) 前号の規定による命課要件にかかわらず、特別な事情にある者については、その者の年齢、経験年数等を考慮して、個々詮議のうえ、特例的に命課することができる。
2 命課の時期
命課の時期は、命課要件を具備するに至つた日以降の直近のその者の昇給期とする。
3 その他
この命課基準の取扱いに関し必要な事項及び経過措置は、別に定める。
4 施行日
この命課基準は、昭和58年4月1日から施行する。
諸様式一覧

学校教育法施行令 政令

学校教育法施行規則 省令

学校管理規則 規則

様式番号

様式

適用条文

備考

第1号

卒業証書

省令第28条


第2号

不就学児童、生徒の通知

政令第20条


第3号

課程終了児童生徒の通知

政令第22条


第4号

児童生徒出席簿

省令第12条の4


第5号

児童生徒動態状況定例報告書


翌月5日までに報告。転入転学報告添付様式1。長欠全欠の報告添付様式2

第6号

校長職務代理者の報告

規則第4条


第7号

主任等の命(免)報告書

規則第5条


第8号の1

(削除)



第8号の2

事務主任任命伺

規則第7条の2


第9号の1

週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更簿

規則第10条


第9号の2

時間外勤務簿

規則第11条


第9号の3

代休日指定簿

規則第11条の2


第10号

外勤簿

規則第12条


第11号

休暇等処理票

規則第13条

校長が6日を超えるとき

第12号

休暇等処理簿

規則第13条


第13号の1

介護休暇等処理簿

規則第13条


第13号の2

介護時間処理簿

規則第13条


第14号

(削除)



第15号

出勤簿

規則第18条


第16号の1

職務専念義務免除承認願

規則第19条


第16号の2

職務専念義務免除承認協議

(部活動に係る大会等業務)

規則第19条


第16号の3

職務専念義務免除承認協議

(少年団活動に係る指導業務)

規則第19条


第17号の1

校外研修処理簿

規則第20条


第17号の2

研修計画書

規則第20条


第17号の3

研修報告書

規則第20条


第18号の1

営利企業等従事許可願(営利私企業参加)

規則第21条


第18号の2

営利企業等従事許可願(営利企業経営)

規則第21条


第18号の3

営利企業等従事許可願(報酬を受ける事業等の従事)

規則第21条


第19号の1

教育に関する兼職等承認願(教育関係の他の職の兼職)

規則第22条


第19号の2

教育に関する兼職等承認願(教育に関する他の事業等の従事)

規則第22条


第20号

承認等としての出頭に関する届

規則第23条


第21号

着任届

規則第24条


第22号

赴任延期届

規則第24条


第23号

事務引継書

規則第25条


第24号

旅行承認申請

規則第26条


第25号

改姓(改名)届

規則第29条


第26号

住所(本籍地)変更届

規則第29条


第27号

学歴変更届

規則第29条


第28号

教育職員免許状取得届

規則第29条


第29号

事故報告書

規則第30条


第30号

職員の死亡届

規則第30条


第31号

休業日設定報告書

規則第36条


第32号

休業日設定承認願

規則第36条


第33号

休業日変更、臨時休業届

規則第36条・第38条


第34号

教育課程編成届

規則第39条

様式A1~3、様式B1~2(小中)、様式C1~4、様式D1~6、様式E1~4

第35号

準教科書(教材)使用届

規則第42条・第43条


第36号

学校沿革誌記載事項

規則第44条


第37号

卒業証書台帳

規則第44条


第38号

旅行命令簿

規則第26条


第39号

学校日誌

規則第44条


第40号の1

事故報告書

規則第45条

一般事故、交通事故

第40号の2

事故報告書

規則第45条

非行事故

第41号

対外競技参加届

第2号基準


第42号

対外競技参加報告

第2号基準


第43号

対外競技開催報告

第2号基準


第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式


第6号様式
第7号様式
第8号様式の1 削除
第8号様式の2
第9号様式の1
第9号様式の2
第9号様式の3
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式の1

第13号様式の2
第14号様式 削除
第15号様式

第16号様式の1
第16号様式の2
第16号様式の3
第17号様式の1
第17号様式の2
第17号様式の3
第18号様式の1

第18号様式の2
第18号様式の3
第19号様式の1
第19号様式の2
第20号様式
第21号様式
第22号様式
第23号様式
第24号様式
第25号様式
第26号様式
第27号様式
第28号様式
第29号様式
第30号様式
第31号様式
第32号様式
第33号様式
第34号様式A―1
第34号様式A―2

第34号様式A―3
第34号様式B―1
第34号様式B―2―小

第34号様式B―2―中

第34号様式C―1
第34号様式C―2
第34号様式C―3
第34号様式C―4
第34号様式D―1
第34号様式D―2

第34号様式D―3
第34号様式D―4
第34号様式D―5

第34号様式D―6

第34号様式E―1

第34号様式E―2

第34号様式E―3

第34号様式E―4

第35号様式
第36号様式
第37号様式
第38号様式
第39号様式
第40号様式の1

第40号様式の2

第41号様式
第42号様式
第43号様式