○公営住宅団地内集会所使用規則
昭和54年9月1日規則第9号
公営住宅団地内集会所使用規則
(目的)
第1条 この規則は、町が公営住宅団地内に設置した集会所の使用並びに管理についての必要な事項を定めることを目的とする。
(管理責任)
第2条 集会所の管理は、当該集会所が設置されている、団地内の町内会長が責任をもつて管理する。
(使用の範囲)
第3条 集会所の使用範囲は、原則として当該集会所が設置されている町内会と隣接町内会までとする。
(使用の制限)
第4条 集会所の使用は、次の一に該当するとき、その使用を認めるが、町内会員の個人的使用又は行事等は、認めない。
(1) 町内会が行う会議及び行事等
(2) 町内会員の弔事
(3) 公共的団体等の会議等
(4) その他、町長が認めたもの
(使用料)
第5条 集会所の使用料は無料とする。
(使用及び承認)
第6条 集会所の使用申込は、町内会長が保管する使用簿に記入し、町内会長の承認を得るものとする。
(使用中の管理)
第7条 集会所の使用責任者は、使用中責任をもつて管理するとともに、使用後は、清掃及び備品等の整理整頓を行ない、火気等に充分注意し、町内会長の点検を受けるものとする。
(協議)
第8条 集会所の使用及び管理について、この規則で定めなき事項については、町と町内会が協議するものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 北星団地町内集会所使用規則(昭和40年規則第3号)は、廃止する。