○清水町商工業振興事業補助金交付要綱
昭和54年4月1日制定
清水町商工業振興事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、清水町商工業の振興、安定及び推進のため、清水町商工会が実施する事業に要する経費に対して補助金を交付するため、清水町補助金等交付規則(平成元年清水町規則第10号)の規定によるほか必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業及び補助交付率)
第2条 この補助金は、清水町商工会が実施する経営改善普及事業及び一般事業並びに商工会の管理経営(以下「事業等」という。)に要する経費のうち町長が必要かつ適当と認めた事業に交付するものとする。
2 補助金の交付は、別表第1に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 清水町商工会は、この補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、町長が定める日までに提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は前項の規定により補助金交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を清水町商工会に通知するものとする。
(補助金の交付)
第5条 補助金は、補助金の交付決定後、5月、8月、12月に分割して交付する。
(変更の承認)
第6条 清水町商工会は、補助金の交付決定後に次の各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第2号)を清水町長に提出し承認を得なければならない。
(1) 補助率の異なる事業項目の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助対象職員を変更、任免しようとするとき。
(3) 職員の給与を変更しようとするとき。
(4) 事業内容の変更により各項目の補助額が100分の10以上減少するとき。
(事業報告)
第7条 清水町商工会は、事業完了後2ケ月以内に実績報告書を清水町長に提出しなければならない。
2 事業完了前であつても、事業の執行について清水町長が報告を求めたときはすみやかに事業の執行状況について報告しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 清水町商工会が、次の各号の一に該当するときは、清水町長は補助金の全部若しくは、その一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施の方法が不適当であると認めたとき。
(4) その他不正の行為があつたとき。
(財産処分の制限)
第9条 清水町商工会は、当該補助事業によつて取得し、又は効用を増加した施設及び備品(取得価格5万円を超えるもの)を売却、譲渡交換など処分しようとするときは、清水町長の承認を得なければならない。ただし、耐用年数を経過したものについては、この限りでない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年2月12日訓令第2号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成6年5月6日達第1号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成14年7月25日)
この要綱は、平成14年7月25日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助金交付算定基準

補助対象区分

補助金算定基準

経営改善普及事業

北海道経営改善普及事業(小規模事業指導推進費)補助金の運用取扱いによる補助基本額に対し、補助残額の範囲以内の額

一般商工振興事業

町長が必要と認めた額

管理運営に要する経費

必要経費の100分の50以内

ハーモニープラザのコミュニティ施設の管理運営に要する経費

別に定める町負担費用按分表により算出した基本額から使用料等収入を控除した額以内の額

様式第1号


様式第2号