○清水町社会教育委員に関する条例
昭和56年12月18日条例第43号
清水町社会教育委員に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。
(社会教育委員の設置)
第2条 教育委員会は、清水町社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。
(委員の定数及び委嘱)
第3条 委員は、13名以内で構成し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(5) 公募による者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解嘱)
第5条 委員が、第3条第1項第1号から第4号に該当しなくなつた場合又は特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であつても、これを解嘱することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 清水町社会教育委員の定数及び任期に関する条例(昭和24年条例第86号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に委嘱されている社会教育委員は、本条例により委嘱したものとみなし、その任期は第4条第1項の規定にかかわらず昭和57年9月30日までとする。
4 昭和57年10月1日委嘱された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず昭和60年3月31日までとする。
附 則(昭和59年3月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月21日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に委嘱されている社会教育委員は、この条例により委嘱された委員とみなし、当該委員の任期は第4条の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。
附 則(平成18年2月10日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行し、この条例の施行後に委嘱される委員について適用する。
附 則(平成27年3月24日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。