○清水町教育委員会に対する事務委任規則
昭和56年11月30日規則第31号
清水町教育委員会に対する事務委任規則
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長は、次の各号に掲げる権限を、清水町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
(1) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(2) 給食費の徴収及び減免に関すること。
(3) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
(4) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したものを処分すること。
(5) 別表第1に掲げる公園施設の維持管理運営に関すること。
(6) 教育委員会に配当された歳出予算の範囲内において、別表第2に掲げる支出負担行為を行うこと。
(7) 町民バスの運行に関すること。
(8) アイスアリーナに関すること。
(9) 農村環境改善センターに関すること。
(10) 教員住宅の管理に関すること。
(11) 町有バスの運行に関すること。
(12) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律162号。以下「法」という。)第1条の3第1項に規定する大綱の策定に関すること。
(13) 法第1条の4第1項に規定する総合教育会議の運営に関すること。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 清水町公民館使用料の減免に関する委任規則(昭和44年規則第8号)は、廃止する。
附 則(平成2年12月21日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月24日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第16号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年10月1日規則第33号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第22号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月28日規則第49号)
この規則は、平成14年11月2日から施行する。
附 則(平成17年3月23日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月16日規則第1号)
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月6日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月17日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1

公園名

公園施設

委任する施設の名称

有明公園

園路施設

左記の内多目的広場、舗装広場

便益施設

〃  駐車場

運動施設

〃  照明施設

南公園

園路施設

全部

修景施設

便益施設

御影公園

園路広場

左記の内多目的広場

便益施設

〃  駐車場

管理施設

〃  管理棟

運動施設

〃  照明施設

別表第2
(支出に関する事項)

執行区分

支出負担行為額

摘要

項目

報償費


100万円以内


旅費


全額


交際費


3万円以内


10

需要費

修繕料

100万円以内


その他

100万円以内


11

役務費


100万円以内


12

委託料


50万円以内


13

使用料及び賃借料


100万円以内


14

工事請負費


130万円以内


15

原材料費


100万円以内


17

備品購入費


80万円以内