○清水町墓地設置及び管理条例
昭和57年2月24日条例第1号
清水町墓地設置及び管理条例
(趣旨)
第1条 清水町共同墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 墓地を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
清水霊園 | 上川郡清水町字清水第4線58番地の2 上川郡清水町字清水第5線57番地の2 |
下佐幌南霊園 | 上川郡清水町字下佐幌基線43番地の2 |
下佐幌東3線共同墓地 | 上川郡清水町字下佐幌東3線118番地の1,2 |
熊牛共同墓地 | 上川郡清水町字美蔓西22線49番地の5 |
美蔓霊園 | 上川郡清水町字美蔓西22線76番地の1 |
御影霊園 | 上川郡清水町字御影242番地 |
上芽室共同墓地 | 上川郡清水町字御影南2線33番地の2 |
羽帯霊園 | 上川郡清水町字羽帯南1線102番地の2 |
(墓地の種類等)
第2条の2 清水霊園には、次の墓地を設ける。
(1) 規格墓地(町長が別に定める墓石形を設置する墓地)
(2) 自由墓地(自由な墓石形像類を設置する墓地)
2 清水霊園以外の共同墓地及び霊園には、自由墓地を設ける。
(使用者の資格)
第3条 墓地を使用できる者は、本町に住所を有する者とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用手続)
第4条 墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、町長に願い出て許可を受けなければならない。
2 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用権者」という。)は、第12条の規定により返還し、若しくは第13条の規定により使用許可を取消された場合を除き、永久使用権を有する。
(使用料)
第5条 墓地を使用しようとする者は、
別表に定める使用料を許可の際納付しなければならない。ただし、困窮につき使用料を納付することができないと認めた者については、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 墓地の一部又は全部を返還する者、又は墓地の使用取消しを受けた者があつても既納の使用料は還付しない。ただし、第13条第4号により墓地の返還を命じたときは、この限りでない。
(代替墓地の使用)
第7条 第13条第4号により町長が墓地の返還を命じたときは、代替として他の墓地を使用させることができる。この場合、前条による使用料の還付は行わない。
(墓地の使用区画)
第8条 墓地の使用区画は、使用者1戸につき1区画とする。ただし、特別の事情により町長が必要と認めた場合は、2区画とすることができる。
(墓地使用上の管理)
第9条 墓地使用が許可になつたときは、縁石その他の方法で、使用地の境界を明確にしなければならない。
2 使用権者は、少なくとも年1回以上は使用墓地内及びその周辺の清掃を実施しなければならない。
(墓地使用上の制限)
第10条 墓地には、使用権者の親族以外の死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵してはならない。ただし、使用権者と縁故関係にあつた者で、かつ当該縁故者に親族がいないことが明らかな場合は、この限りでない。
(使用権の移転)
第11条 墓地の使用権は、相続人に、相続人がいないときはその他の親族に継承するものとし、他人に移転し、又は貸付してはならない。
2 前項の権利を継承した者は、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(墓地の返還)
第12条 使用権者が改葬若しくはその他の事由により不要となつたときは、原形に復し直ちに返還しなければならない。
(使用許可の取消し)
第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取消し、又は返還を命ずることができる。
(1) 使用許可を受けた墓地を使用せず、本町から住所を移転し3年経過しているとき。
(2) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 使用者の所在が不明になつて10年を経過したとき。
(4) 公益上必要が生じたとき。
(代理人の届出)
第14条 使用権者が、本町以外に住所を移転しようとするときは、あらかじめ本町に住所を有する者を代理人に定め、町長に届け出なければならない。
第15条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に墓地を使用し、又は使用許可を受けている者は、この条例による使用の許可を受けたものとみなす。
3 清水町共同墓地使用条例(大正13年条例第4号)は廃止する。
附 則(平成5年12月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月12日条例第30号)
この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第2項の規定に基づく北海道知事の許可を受けた日から施行する。
附 則(平成8年12月16日条例第21号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に墓地を使用し、又は使用許可を受けている者は、この条例による使用の許可を受けたものとみなす。
附 則(平成10年3月23日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月8日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月11日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
墓地使用料
名称 | 使用料 | 名称 | 使用料 |
清水霊園 | A地 | 自由墓地 3.3㎡当たり | 1,800円 | 熊牛共同墓地 | 3.3㎡当たり 1,000円 |
B地 | 規格墓地 6㎡ | 12,000円 | 美蔓霊園 | 3.3㎡当たり 1,200円 |
自由墓地 9㎡ | 18,000円 | 御影霊園 | 3.3㎡当たり 1,500円 |
下佐幌南霊園 | 3.3㎡当たり | 1,000円 | 上芽室共同墓地 | 3.3㎡当たり 1,200円 |
下佐幌東3線共同墓地 | 3.3㎡当たり | 1,200円 | 羽帯霊園 | 3.3㎡当たり 1,200円 |
備考 清水霊園において、A地とは平成7年度以前に造成した墓地をいい、B地とは、平成8年度に造成した墓地をいう。