○清水町公共下水道条例
昭和60年12月23日条例第37号
清水町公共下水道条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、町の設置する公共下水道の管理及び使用に関し必要なことを定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に定める汚水又は雨水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に定める廃水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に定める下水道をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に定めるものをいう。
(5) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に規定する排水設備を設置しなければならない者をいう。
(6) 処理区域 法第2条第8号に規定する区域をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に定めるものをいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に定めるものをいう。
(9) 管渠 排水管又は排水渠をいう。
(10) 使用者 下水を公共下水道に排除して使用する者をいう。
(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に定めるものをいう。
(12) 給水装置 水道法第3条第9項に定めるものをいう。
(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
(14) 排水区域 法第2条第7号に規定する区域をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者は、当該公共下水道の供用開始の日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号によらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合において、所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、町長が別に定めるところによらなければならない。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除するべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位:平方メートル)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(排水施設の新設等)
第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下、この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は、公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるよう設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下、これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を町長に届け出ることをもつて足りる。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、工事の完了の日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該設備等の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の工事の実施)
第8条 排水設備等の新設等の工事は、規則で定めるところにより、町長が排水設備等の工事に関し、技能を有するものとして指定した者(以下「指定業者」という。)でなければ行うことができない。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用するものは、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リツトルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下
2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1) 前項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、同号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(除害施設の設置)
第10条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質。それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リツトルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物含有量
ア 鉱油類合有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下
(8) よう素消費量 1リツトルにつき220ミリグラム未満
(除害施設の設置等の届出)
第11条 前条の規定により除害施設の設置、改築又は増築をしようとする者は、あらかじめ、その計画について規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
2 前項に規定する届出を要する者が、法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
3 町長は、前2項による届出があつた場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質が前条に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出に係る計画内容の変更を命ずることができる。
4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置、改築又は増築してはならない。ただし、町長が当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。
5 第1項又は第2項の届出をした者は、その届出内容に変更があつたとき、又は除害施設の使用を休止若しくは廃止したときは、その日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(し尿の排除の制限)
第12条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第14条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の徴収方法は、納入通知書及び集金の方法により徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
3 使用料は、毎使用月の翌月25日までに、これを納めなければならない。
(使用料の算定)
第15条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところによる。

種別

下水道使用料(1箇月につき)

超過料金

(1mにつき)

基本水量

基本料金

一般用の汚水

10m

1,900円

190円

公衆浴場の汚水

100m

3,600円

36円

備考

一般用の汚水で1箇月の使用水量が5m以下の場合は、基本料金を半額とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においては、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。使用水量の決定は、使用水量を測定し得る機器(以下「計測装置」という。)があるときは、計測装置により測定された水量により、計測装置がないときは、別に定める基準により町長が認定するところによる。ただし、別に定める基準により認定することが著しく不適当と認められるときは、町長は、その不適当と認められる事実を勘案して認定することができる。
(3) 水道水と水道水以外の水を併用する場合は、第1号の水量と前号の水量とを加えたものとする。
3 使用者は、町長が特に必要と認めた場合、計測装置を設置しなければならない。
4 使用月の中途において使用者が公共下水道の使用を開始し、又は廃止したときの使用料は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の以下であり、かつ使用月数が1使用月のに満たないとき 基本料金のの額
(2) 前号以外の場合にあつては、1箇月分として算定した額
(届出を行わないときの使用料)
第16条 第13条の規定による使用開始の届出を行わずに公共下水道の使用を開始したときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置のときを使用開始のときとみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第13条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、公共下水道を使用していない場合であつても使用料を徴収する。
(資料の提出)
第17条 町長は、使用料を算出するために、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(行為の許可)
第18条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 施設、工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第19条 法第24条第1項の規定による、条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又は施設を損傷するおそれのない物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が、当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第20条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。
2 町長は、前項の占用の許可を受けた者から、次の表に定める額により算定した額を徴収する。この場合において算定金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

種別

単位

期間

金額

通路・作業場等

1㎡当たり

1月につき

50円

電柱・支柱等

1本当たり

1月につき

50円

水道管・ガス管等

1m当たり

1月につき

5円

3 町長は、前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する占用については、減免することができる。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもつて経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
(5) その他町長が公益上必要と認めた占用物件
(原状回復)
第21条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設ける期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。
2 町長は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。
(手数料の徴収)
第22条 町長は、第7条に規定する工事の検査1件につき、2,000円を検査手数料として、当該排水設備等の工事を施行した指定業者から徴収する。
2 前項の手数料は、前納しなければならない。
(使用料の減免)
第23条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体において管理する公園又は公衆便所にかかる使用料
(2) 使用者が災害その他の事故が生じたことにより、使用料を納入することが困難と認められるとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(延滞金の徴収等)
第5章 罰則
(過料)
第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第6条第1項又は第2項による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 排水設備の新設等を行つて第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかつた者
(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第10条又は第12条の規定に違反した使用者
(5) 第13条の規定による届出を怠つた者
(6) 第17条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又はその提出を怠つた者
(7) 第21条第2項による指示に従わなかつた者
(8) 第6条第1項及び第18条の規定による申請書又は図面、第6条第2項前段、第11条及び第13条の規定による届出書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者
第26条 詐欺その他不正の行為により、第15条の使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 補則
(規則への委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この附則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例による改正後の規定は施行日以後の分について適用し、施行日前までに納められた使用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年2月15日から適用する。
附 則(平成11年12月24日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年2月1日から施行する。ただし、改正後の清水町公共下水道条例(以下「新条例」という。)第22条第2項及び第3項の規定は、平成12年4月1日から施行する。
(使用料の徴収方法)
2 次項に定めるものを除き、新条例による使用料は、平成12年4月分以後の分について適用する。
(使用料に関する特例措置)
3 使用料は、次の表に掲げる期間においては、新条例の規定にかかわらず、同表に掲げる額により算定した額とする。

適用期間

種別

1箇月につき

超過料金

(1mにつき)

基本水量

基本料金

平成12年4月分から

平成13年3月分まで

一般用の汚水

7m

990円

110円

公衆浴場の汚水

100m

2,200円

22円

平成13年4月分から

平成14年3月分まで

一般用の汚水

7m

1,080円

120円

公衆浴場の汚水

100m

2,400円

24円

附 則(平成12年3月27日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(清水町公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行の際現に第30条の規定による改正前の清水町公共下水道条例の規定による罰則の適用については、なお、従前の例による。
附 則(平成12年12月8日条例第45号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第28号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月18日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の清水町公共下水道条例第17条第1項の規定は、平成16年6月分として徴収する使用料から適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年12月11日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条第1項の規定は、平成19年6月分として徴収する使用料から適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年9月10日条例第15号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年12月22日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条第1項の規定は、平成22年6月分として徴収する使用料から適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月12日条例第40号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。