○清水町農村環境改善センター設置及び管理条例
昭和61年3月25日条例第22号
清水町農村環境改善センター設置及び管理条例
(目的)
第1条 この条例は、清水町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 清水町農村並びに地域住民の健康増進、地域連帯意識の高揚と農家生活の改善、農業経営の向上を図り、農村の環境整備を組織的に推進するため、改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 清水町農村環境改善センター
位置 清水町御影東2条4丁目1番地
(職員)
第4条 改善センターに所長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 改善センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
2 前項に規定する許可は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、これを許可しない。
(1) 秩序及び風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 改善センターの施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 他人に危害を及ぼし又は迷惑をかけるおそれのある物品、動物等を携行するとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第6条 前条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第7条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、当該許可に係る条件を変更し、又は当該使用を停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 詐欺その他の不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) その他管理上特に必要があるとき。
2 使用者が前項の規定による処分によつて損害を受けることがあつても、町はその補償の責を負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表1に定める額により算定した合計額を納めなければならない。ただし、65歳以上の町民の個人使用に係る使用料は、これを徴収しないものとする。
2 使用者が、別に定める学校教育、社会教育及び社会福祉関係団体の場合は、別表第2に定める額により算定した合計額を納めなければならない。
3 前2項の使用料は前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
4 町長は、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなつたとき。
(2) 使用者が、使用前に使用の取り消し、又は変更の届出をし、その理由を町長が認めたとき。
(損害賠償)
第10条 使用者が、建物、附属設備若しくは備付物品を汚破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情によると認めたときは、この限りでない。
(運営委員会)
第11条 改善センターの運営上必要があると認めるときは、清水町農村環境改善センター運営委員会を置くことができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この附則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例による改正後の規定は施行日以後の分について適用し、施行日前までに納められた使用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月24日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に改善センターの使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の清水町農村環境改善センター設置及び管理条例第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月27日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月18日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改善センターの使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の清水町農村環境改善センター設置及び管理条例第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成18年12月11日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に清水町農村環境改善センターの使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月22日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に清水町農村環境改善センターの使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、なお従前の例による。
別表1(第8条関係)

区分

面積

定員

基本使用料

(1時間当たり)

暖房使用料

(1時間当たり)

多目的ホール

団体使用

全面



9,750円

730円

半面

763.88㎡

450人

4,875円

365円

個人使用



1人1日につき 100円

和室1



59.04㎡

40人

390円

210円

和室2



59.04㎡

40人

390円

210円

研修室1



52.07㎡

40人

390円

210円

研修室2



56.99㎡

40人

390円

210円

会議室



58.71㎡

40人

390円

210円

備考
1 団体使用は、5人以上での使用の場合に適用する。
2 営利を目的とした場合の使用料は、基本使用料の10割増とする。
3 使用時間に端数が生じた場合は、1時間とする。
4 暖房期間は、11月1日から翌年4月30日までの間とする。
5 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
別表2(第8条関係)

区分

面積

定員

基本使用料

(1時間当たり)

暖房使用料

(1時間当たり)

多目的ホール

団体使用

全面

763.88㎡

450人

(1回につき)

(1回につき)

1,460円

100円

半面

(1回につき)

(1回につき)

730円

50円

和室1



59.04㎡

40人

50円

50円

和室2



59.04㎡

40人

50円

50円

研修室1



52.07㎡

40人

50円

50円

研修室2



56.99㎡

40人

50円

50円

会議室



58.71㎡

40人

50円

50円

備考
1 1回の使用は2時間とし、2時間を超える場合の使用料は、1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、この表に定める額の2分の1の額とする。
2 営利を目的とした場合の使用料は、基本使用料の10割増とする。
3 使用時間に端数が生じた場合は、1時間とする。
4 暖房期間は、11月1日から翌年4月30日までの間とする。
5 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。