○町内会集会施設建設費補助金交付に関する条例施行規則
昭和61年9月11日規則第25号
町内会集会施設建設費補助金交付に関する条例施行規則
(趣旨)
(補助対象)
第2条 補助金は、次の各号に掲げる要件をそなえた集会施設を新築又は増築する場合において、その工事に要する経費について当該町内会に対し交付する。ただし、増築については増築部分が9.9平方メートル以上の面積を有するものとし、修理、改装等に要する経費は対象外とする。
(1) 町内会の活動のための集会施設
(2) その他集会施設として適当と認められるもの
(補助対象額)
第3条 補助対象額は450万円を上限とする。ただし、増築に係る補助対象額は90万円を上限とする。
2 町内会の統合等により町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(変更の承認)
第4条 補助金の交付を申請した町内会(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容を変更しようとするときは、町内会集会施設新設事業計画変更承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をする場合において必要が生じたときは、補助金の交付の決定又はこれに付した条件を変更することができる。
(着手及び完了)
第5条 補助事業者は、補助事業に着手及び完了したときは、速やかに着手届及び完了届(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(事業の遂行)
第6条 町長は、必要に応じて現地調査を行い補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従つて当該補助事業を遂行すべきことを指導し、又は遂行上必要な措置を指示することができる。
(帳簿及び書類の整備)
第7条 補助事業者は補助事業に関する収支、帳簿及び証拠書類を整備しなければならない。
(財産の処分等の制限)
第8条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、貸付し又は譲渡してはならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月5日規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第23号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第5条関係)