○行旅病人及び行旅死亡人取扱規則
昭和62年4月1日規則第10号
行旅病人及び行旅死亡人取扱規則
第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
第2条 法第3条の規定により行旅病人又はその同伴者の引取を道に求めようとするときは、その旨を総合振興局長に通知するものとする。
第3条 行旅病人及び行旅死亡人並びにその同伴者の救護又は取扱いに関する費用の種類及びその限度は、別表に掲げるところによるものとする。
2 特別の事情により前項の費用の種類及びその限度によりがたいときは、その都度総合振興局長の承諾を受けなければならない。
第4条 法第5条及び第13条の規定により行旅病人の救護費用又は行旅死亡人の取扱費用を北海道に請求しようとするときは、別記1号様式の請求書及び別記2号様式の計算書正副2通を総合振興局長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月25日規則第27号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表
行旅病人及び行旅死亡人の救護又は取扱いに関する費用の種類及びその限度
1 医療費
行旅病人に対する医療費、入院料、看護料、移送費等は、生活保護法による医療扶助基準によるものとする。
2 生活費
行旅病人に対する生活諸費、送還旅費、送還付添い人旅費等は、生活保護法による生活扶助基準によるものとする。
3 助産費
行旅病人に対する助産料、衛生材料費等は、生活保護法による出産扶助基準によるものとする。
4 葬祭費
行旅死亡人に対する検案料、遺体運搬料、埋葬又は火葬料、墓標等は、生活保護法による葬祭扶助基準額の範囲内とする。
5 公告料
行旅死亡人に関する公告料は、官報掲載費用とする。
別記1号様式
別記2号様式