○清水町財務規則
平成元年3月25日規則第5号
清水町財務規則
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第7条~第15条)
第2節 予算の執行計画等(第16条~第24条)
第3章 収入
第1節 通則(第25条)
第2節 調定(第26条~第29条)
第3節 納入の通知(第30条~第33条)
第4節 直接収納(第34条)
第4節の2 口座振替による収納(第34条の2)
第5節 還付及び充当(第35条~第38条)
第6節 収入の整理及び帳票の記載(第39条~第45条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第46条・第47条)
第2節 支出命令(第48条~第50条)
第3節 支出の特例(第51条~第64条)
第4節 支出の方法(第65条~第68条)
第5節 支出の委託(第69条)
第6節 支出の過誤及び整理(第70条~第74条)
第5章 決算(第75条~第77条)
第6章 契約
第1節 契約の方法
第1款 一般競争入札(第78条~第90条)
第2款 指名競争入札(第91条~第93条)
第3款 随意契約及びせり売り(第94条~第97条)
第2節 契約の締結(第98条~第105条)
第3節 契約の履行(第106条~第114条)
第7章 現金、有価証券等
第1節 現金及び有価証券(第115条~第124条)
第2節 収納事務取扱金融機関(第125条~第132条)
第8章 財産
第1節 公有財産
第1款 取得(第133条~第136条)
第2款 管理(第137条~第163条)
第2節 物品(第164条~第180条)
第3節 債権(第181条~第193条)
第4節 基金(第194条~第199条)
第9章 雑則(第200条~第205条)
附則
別表第1
別表第2
別表第3
別表第4
別表第5
別表第6
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定により、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、清水町の財務に関して必要な事項を定め、もって公正、かつ、確実に財務に関する事務を処理することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 課長等 清水町課設置条例(昭和27年清水町条例第24号)に定める課の課長、出納課長、支所長、議会事務局長、監査委員室長、選挙管理委員会書記長、農業委員会事務局長、公平委員会事務局長、固定資産評価審査委員会書記、教育委員会学校教育課長及び社会教育課長並びに総務課参事(とかち広域消防事務組合清水消防署長に併任された職者に限る。)及び社会教育課参事の職にある職員をいう。
(5) 歳入徴収者 町長又は法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(6) 予算執行者 町長又は法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(7) 契約担当者 町長又は法第153条第1項の規定により、収入の原因となる財産の売払等の契約又は歳入歳出外現金の受払いの原因となる契約(歳入徴収者又は予算執行者の所掌に属するものを除く。)の事務を委任された者及び別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(8) 収納事務取扱金融機関 施行令第168条第6項の規定による収納事務取扱金融機関をいう。
(9) 財産管理者 財産(教育財産である公有財産を除く。)の区分に応じ、別表第1に定める者をいう。
(委任及び専決)
第3条 町長は、財務に関する事務のうち、別表第2に掲げる支出負担行為についてはそれぞれ同表に掲げる者に、支出命令については総務課長に専決処理させる。
2 前項の規定により専決できる事務のうち、ことの重要又は異例に属する事務に関しては、前項の規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。
3 前項の規定により決裁を求められたものは、自らこれを決裁し、又は更に上司の決裁を求めなければならない。
4 町長は第1項に定める専決処理のほか、条例等により支出額が定められているもの及び収入又は支出の決定が別途されている場合は、別に定めるところにより課長等に専決処理させることができる。
(財務関係重要事項の事前合議)
第4条 課長等は、別に定めるもののほか別表第3左欄に掲げる事項については、同表右欄に掲げる会計管理者、課長、課長補佐及び係長に協議し、又は合議しなければならない。
(予算執行職員の責任)
第5条 予算の執行、その他財務に関する事務を処理する職員(次条に規定する職員を除く。)は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算に定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し及び歳出を適正に執行する責を負わなければならない。
(出納職員の責任)
第6条 出納職員は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、それぞれの職分に応じ、適確に出納事務を処理する責を負わなければならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成の基本原則)
第7条 予算の編成にあたっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第8条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算の節の区分は、施行令別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。
(予算編成の通知)
第9条 総務課長は、翌年度の歳入歳出その他の予算編成に関し必要な事項を定めて課長等に通知するものとする。
(予算見積書等の提出)
第10条 課長等は、前条の通知に基づいて、毎年度その所掌に係る翌年度の予算を予算に関する見積書(様式第1号)(以下「見積書」という。)によって、指定された期日までに財政係長を経て総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、必要に応じ、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。
(予算編成方針)
第11条 総務課長は、町長の命を受けて翌年度の行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を作成し、課長等に通知しなければならない。
(予算要求の調整及び査定)
第12条 総務課長は、財政係長をして第10条の規定により提出された見積書を調査させ及び予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、副町長の査定を経て町長の査定を受けなければならない。
2 前項の規定による調査又は調整を行うときは、課長等又は関係係長の説明を求めることができる。
(予算案及び予算説明書の決定)
第13条 総務課長は、前条の規定による町長の査定が終了したときは、直ちにこれを課長等に通知するとともに、査定の結果に基づいて次の各号に掲げる書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 予算案
(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書
(補正予算等)
第14条 前7条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。この場合において、これらの規定のうち書類の様式については総務課長が定める。
(予算成立の通知)
第15条 総務課長は、予算が成立したとき又は予算について専決処分をしたときは、直ちにこれを会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
2 総務課長は、歳出予算について議会が否決した費途があるときは、その内容を会計管理者及び課長等に通知するものとする。
第2節 予算の執行計画等
(予算の執行計画及び資金計画)
第16条 課長等は、総務課長が定める様式によって毎月の収入及び予算の執行計画を作成し、前月の20日までに財政係長を経て総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された計画書の内容を審査し、必要な調整を行い、資金計画表(様式第2号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の規定による資金計画表を会計管理者に通知しなければならない。
(執行の制限)
第17条 財源の全部若しくは一部を国庫支出金、道支出金、分担金、負担金、寄附金及び地方債等特定の収入に求めるもの、又は所轄行政庁の許可若しくは認可を要するものについては、その収入が確定し、又は許可若しくは認可を得た後でなければ、当該予算を執行することができない。
2 総務課長は、前項の収入が歳入予算に比し減少し又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮少して執行させなければならない。
3 前2項に該当する場合であっても、町長が特別の理由があり、やむを得ないものと認めたときは、その必要の限度において当該規定と異なる執行をすることができる。
(歳出予算の流用)
第18条 課長等は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目、節及び事務事業間の金額を流用しようとするときは、予算流用票(様式第3号の1)を財政係長を経て総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された予算流用票を審査し、これを適当と認めるときは、会計管理者に通知しなければならない。
3 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。
(1) 報酬
(2) 給料、職員手当等及び共済費
(3) 交際費
(4) 扶助費
(5) 繰出金
(6) 流用した経費を他の経費に流用すること。
(予備費の充用)
第19条 課長等は、次の各号に掲げる経費について予備費の使用を必要とするときは、総務課長に事前協議をし、予備費充用票(様式第3号の2)を財政係長を経て総務課長に提出しなければならない。
(1) 緊急やむを得ない経費で予算の補正をするいとまがないもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費
2 前条第2項の規定は、前項の規定による予備費の手続きについて準用する。
(弾力条項の適用)
第20条 課長等は、その所掌に係る法第218条第4項の規定を適用できる特別会計について、同条同項の規定を適用(以下「弾力条項の適用」という。)する必要があるときは、弾力条項適用申請書(様式第4号その1)を財政係長を経て総務課長に提出しなければならない。
2 第18条第2項の規定は、前項の規定による弾力条項の適用について準用する。この場合において、同項中「予算流用票」とあるのは、「弾力条項適用決定通知書(様式第4号その2)」と読み替えるものとする。
(継続費の逓次繰越し)
第21条 課長等は、施行令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに別に定める継続費繰越承認申請書(様式第5号)を財政係長を経て総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、継続費を逓次に繰り越したときは、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。
3 第18条第2項の規定は、第1項の規定による継続費の逓次繰越しについて準用する。この場合において、同項中「予算流用票」とあるのは、「継続費繰越決定通知書(様式第6号)」と読み替えるものとする。
(継続費の精算)
第22条 課長等は、その所掌に係る継続費について継続年度(継続費にかかる歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、別に定める継続費精算報告書(様式第7号)を調製し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに財政係長を経て総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、これを整理し、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を毎年5月31日までに調製しなければならない。
(繰越明許費の繰越し)
第23条 課長等は、法第213条第1項の規定により、その所掌に係る繰越明許費を使用しようとするときは、毎年度3月31日までに別に定める繰越明許費繰越承認申請書(様式第8号)を財政係長を経て総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、繰越明許費を繰り越したときは、施行令第146条第2項に規定する繰越明許費計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。
3 第18条第2項の規定は、第1項の規定による繰越明許費の繰越しについて準用する。この場合において、同項中「予算流用票」とあるのは、「繰越明許費繰越決定通知書(様式第9号)」と読み替えるものとする。
(事故繰越し)
第24条 課長等は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに別に定める事故繰越し承認申請書(様式第10号)を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは、施行令第150条第3項で準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。
3 第18条第2項の規定は、第1項の規定による事故繰越しについて準用する。この場合において、同項中「予算流用票」とあるのは、「事故繰越し決定通知書(様式第11号)」と読み替えるものとする。
第3章 収入
第1節 通則
(歳入の徴収収納の原則)
第25条 歳入は、法令、条例、契約等の定めるところに従い、確実、かつ、厳正に徴収又は収納しなければならない。
第2節 調定
(調定の手続き)
第26条 歳入徴収者は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定票及び通知票(様式第12号)により決議しなければならない。
2 前項の場合において、歳入科目が同一であって同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定額の合計額をもって調定することができる。
3 調定の決議には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。
4 歳入徴収者は、前3項の規定による調定に係る町税徴収簿又は税外収納簿(以下「徴収簿等」という。)を調製しなければならない。ただし、次の各号に掲げる収入については、この限りでない。
(1) 第30条第3項第1号から第4号に掲げる収入
(2) 第34条第3項第1号に掲げる収入
(予算に定めのない歳入科目)
第26条の2 課長等は、予算の定めのない歳入科目に収納すべき収納金が発生した場合は、直ちに当該歳入科目の設定について総務課長の決定を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により歳入科目を決定したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(調定の時期)
第27条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。
(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の20日前まで
(2) 納期の一定している収入で申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。
(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき
(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。
2 歳入徴収者は、法令又は契約等により収入を分割して納入させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分による納期限が到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定することができる。ただし、町税その他収入の性質上年額又は数回分を同時に納入義務者に通知するものは、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払いをし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日まで納入されない当該返納金がある場合は出納閉鎖日の翌日に調定しなければならない。
(調定の変更等)
第28条 歳入徴収者は、調定後において過誤その他の事由により当該調定の変更、又は取消しの必要があるときは、その理由に基づく金額について調定しなければならない。
(調定の通知)
第29条 歳入徴収者は、収入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の通知は、調定票及び通知票を会計管理者に送付することにより行うものとする。
第3節 納入の通知
(納入の通知)
第30条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、次の各号に掲げる収入を除き、納入通知書(様式第13号)により、直ちに納入義務者にこれを通知しなければならない。
(1) 地方交付税
(2) 地方譲与税
(3) 補助金及び交付金
(4) 地方債
(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入
2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示、その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 証明手数料、その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入
(2) 入場料その他これらに類する収入
(3) 予防接種の実費その他これらに類する収入
(4) せり売りその他これらに類する収入
(5) 延滞金その他これらに類する収入
(6) 証紙収入の方法による収入
(7) その他納入通知書により難いと認められる収入
(納入通知の変更)
第31条 歳入徴収者は、第28条の規定により増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。
2 歳入徴収者は、第28条の規定により、減少額に相当する金額について調定をした収入金で、すでに納入通知が発せられているが、その収納がなされていないものについては直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限はすでに通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。
(納入通知書の再発行)
第32条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して表面余白に「再発行」と記載し、納入義務者に送付しなければならない。
(発付日付印)
第33条 歳入徴収者は、納入通知書を送付するときは、発付年月日の記載及び町長印の押印にかえて発付日付印(様式第14号)を押すものとする。
第4節 直接収納
(直接収納)
第34条 会計管理者又は出納員は、納入義務者から現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に現金等に領収済通知書を添えて出納窓口及び収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 前項の場合において、当該受領にかかる収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書又は納付書の表面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。
3 第1項に規定する現金領収書には、納入通知書の領収欄に領収日付印(様式第15号)を押印しなければならない。ただし、次に掲げる収入については、この限りでない。
(1) 入場料その他これらに類する収入 入場券等で領収金額が表示されたもの
第4節の2 口座振替による収納
(口座振替による収納)
第34条の2 納入義務者は、施行令第155条の規定により口座振替の方法で納入したいときは、預金口座振替依頼書自動払込利用申込書(様式第109号)により、歳入徴収者に申出るものとする。
2 前項の申出があったときは、歳入徴収者は、収納事務取扱金融機関に所定の期日に納入義務者の預金口座から払い出して町の預金口座に受入れの手続をとるよう、口座振替依頼書(様式第110号(その1))又は自動払込み払込書(様式第110号)若しくはこれに代わる磁気媒体で通知するものとする。
3 収納事務取扱金融機関は口座振替の方法により納入しようとする者の預金口座がなく又は残金がないため振替できないときは、その旨歳入徴収者に通知しなければならない。
4 口座振替の方法で収納したときは、収納事務取扱金融機関は領収書を発行せず、収納事務取扱金融機関の発行する通帳への記入をもって、これに代えるものとする。
第5節 還付及び充当
(過誤納金の整理)
第35条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について別に定める過誤納金還付充当決定書(様式第16号)により還付又は充当の決定をしなければならない。
(過誤納金の還付)
第36条 歳入徴収者は、納入義務者が納入した過誤納金を還付するときは、還付命令票(様式第17号)により処理し、出納閉鎖後の還付にあっては一般の支出の手続きにより処理することによって還付しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する還付命令票の送付を受けたときは、収入票による収入減額等の必要な措置を講じなければならない。
(過誤納金の充当)
第37条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、過誤納金充当通知書(様式第18号)により処理し、出納閉鎖後の還付にあっては一般の支出の手続きにより処理することによって、これを充当しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による過誤納金充当通知書の送付又は充当に係る支出の命令を受けたときは、過誤納金充当通知書によるものにあっては収入伝票により過誤納科目から充当する科目に振替え、支出の命令によるものにあっては公金振替えの方法により処理しなければならない。
(還付加算金)
第38条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当とあわせて支出の手続きをしなければならない。
2 前条第2項後段の規定は、前項の規定による還付加算金を充当する場合に準用する。
第6節 収入の整理及び帳票の記載
第39条 削除
(収入未済額の繰越し)
第40条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖期日まで収納されなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、徴収簿等に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書(様式第20号)により調製し、町長に報告しなければならない。
2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、滞納繰越簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調製し、町長に報告しなければならない。
3 前2項の規定により繰り越された収入未済額については、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。
(歳入の不納欠損処分)
第41条 歳入徴収者は、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の不納欠損処分をすべきものがある場合は、歳入不納欠損調書(様式第21号の1)を調製し、町長の決裁を受けなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がなされたときは、不納欠損票(様式第21号の2)により処理するとともに、徴収簿等又は滞納繰越簿にその旨を記載し、歳入不納欠損通知書(様式第22号)により会計管理者に通知しなければならない。
(収入済みの記載等)
第42条 会計管理者は、収入された収入金について、歳入科目ごとに収入票(様式第23号の1)により整理しなければならない。
2 前項の規定により収入票を起票したときは、当該歳入を所管する課長等に通知しなければならない。
3 会計管理者及び前項に規定する歳入を所管する課長等は、徴収簿等に必要な所要事項を記載整理しなければならない。
(収入の更正)
第43条 歳入徴収者は、収入済みの収入金について、年度、会計又は科目に誤りがあるときは、関係帳簿を更正するとともに、直ちに更正命令票(様式第23号の2)により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する更正の内容が収納事務取扱金融機関に関係するものであるときは、これを通知しなければならない。
(歳入関係帳簿等)
第44条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿等について整理しなければならない。
(1) 収入月計総括表(様式第24号)
(2) 収支日計表(様式第25号)
(3) 調定票
(4) 収入票
(5) 諸税及び税外収納簿(様式第26号)(他の課に属するものを除く。)
2 歳入徴収者は、次に掲げる帳簿等について整理しなければならない。
(1) 調定票
(2) 収納簿
(徴収又は収納の委託)
第45条 施行令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務の委託をするときは、会計管理者と協議し、次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出し、承認を受け、委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。
(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由
(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名
(3) その他必要な事項を記載した書面と当該委託契約書案
2 歳入徴収者は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申し入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに契約書を取り交わすとともに、施行令第158条第2項の規定により告示しなければならない。
(1) 委託する事務の内容
(2) 受託者の住所、氏名、その他必要な事項
3 前項の規定により収納の事務を委託された者(以下「収納事務受託者」という。)は、受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票(様式第27号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 収納事務受託者は収入金を収納したときは、納入義務者に対し、収納事務受託者領収印(様式第111号)を押した領収書を交付しなければならない。
5 収納事務受託者は、収納した収入金を、その日又はその翌日(清水町の休日に関する条例(平成2年清水町条例第25号)第1条に規定する町の休日に当たるときは、町の休日の翌日)に納入通知書及び領収済通知書により出納窓口又は収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
6 収納事務受託者は、収納事務受託者でなくなったときは、第3項に規定する身分を示す証票を返付しなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の決議)
第46条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、当該支出負担行為の内容を明らかにした書類に基づいて、これをしなければならない。
2 予算執行者が、支出負担行為をなすには、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類を添えて、支出負担行為兼支出命令票(様式第28号)を起票し、次条に定める時期に決議しなければならない。
3 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてなす支出負担行為の決議には、当該支出負担行為兼支出命令票に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。
(支出負担行為として整理する時期)
第47条 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第4及び別表第5に定めるところによる。
第2節 支出命令
(支出命令の原則)
第48条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、総務課長が支出負担行為兼支出命令票によりこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。
2 総務課長は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。
(1) 法令又は契約若しくは予算の目的に違反していないか。
(2) 会計年度所属区分及び予算科目に誤りはないか。
(3) 歳出予算額を超過していないか。
(4) 金額に違算はないか。
(5) 債権者は正当であるか。
(6) 契約の方法は適法であるか。
(7) 時効は完成していないか。
(8) 必要な書類は整備されているか。
3 総務課長は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する支出負担行為兼支出命令票を当該支払期日の7日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。
(請求書による原則)
第49条 支出命令は、すべて債権者からの請求書の提出を待ってこれをしなければならない。
2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名儀のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。
4 債権者が、代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には委任状を添付させなければならない。
5 債権の譲渡又は継承があった債務にかかる支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添付させなければならない。
(請求書による原則の例外)
第50条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出をまたないで支出命令を発することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金
(2) 償還金、利子及び割引料
(3) 報償費のうち報償金及び賞賜金
(4) 扶助費
(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費
2 前項の場合においては、同項第5号に規定する経費を除くほか、それぞれの当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)に基づく保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの
第3節 支出の特例
(資金前渡できる経費)
第51条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 報酬、費用弁償金
(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする経費
(3) 有料道路通行券の購入に要する経費
(4) 自動車駐車場使用料
(5) 交際費
(6) 庁舎、支所等における庁中常用の雑費
(7) 清水町弔意規程(平成14年訓令第11号)別表に掲げる弔慰金
(8) 式典、体育祭、講習会その他の会合、視察又は催物の開催場所等において、直接支払を要する経費
(9) 負担金、補助金及び交付金
(資金前渡の手続き)
第52条 課長等は、その所掌に係る歳出について、資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらかじめ、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として前節の規定の例により処理しなければならない。ただし、この場合において支出負担行為兼支出命令票には「資金前渡」と記載しなければならない。
(前渡資金の限度)
第53条 資金の前渡をすることができる額の限度は、次の各号に定めるところによる。
(1) 常時の費用に係る経費 1月分以内の金額を予定して交付する。
(2) 随時の費用に係る経費 所要の金額を予定し、事務上支障のない限り分割して交付する。
2 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の3分の2以上の支払済みの証明がある場合は、この限りでない。
(前渡資金の保管)
第54条 資金前渡職員は、交付された前渡資金をその支払が終わるまでの間、銀行その他確実な金融機関に保管しなければならない。ただし、次に掲げる経費については、手もとに保管することができる。
(1) 直ちに支払をする経費
(2) 庁舎、支所等における庁中常用の雑費
2 前渡資金から生じた利子は町の収入とする。
(前渡資金の支払上の原則)
第55条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、第48条の規定に準じて必要な審査をして支払の決定をし、前渡資金整理簿(様式第30号)にその旨を記載して支払をし、債権者から領収書を徴しなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払証明書(様式第31号)をもってこれに代えるものとする。
(前渡資金の精算)
第56条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、次の各号に掲げる経費の区分ごとに当該各号に定める期日までに、精算票(様式第32号)を作成し、証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。
(1) 常時の費用に係る経費 翌月の原則5日まで
(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わった日から原則5日以内
2 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、前項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに精算残額のあるときは、併せて戻入の手続きをしなければならない。
3 次回の資金前渡は前項の規定による精算の後でなければ、これを受けることができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(概算払のできる経費)
第57条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 運賃又は保管料
(2) 委託料
(3) 予納金又はこれに類する経費
(4) 損害賠償として支払う経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、概算払いで支出することが特に必要と認められる経費
(概算払いの手続き)
第58条 予算執行者は、施行令第162条に規定する経費について概算払の方法により、支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。ただし、この場合において支出負担行為兼支出命令票には「概算払」と記載しなければならない。
(概算払いの精算)
第59条 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該経費をうけた者をして速やかに精算票により精算の整理をしなければならない。この場合において精算残額があるときは、直ちに戻入の手続きをしなければならない。
2 次回の概算払いは、前項の規定による精算の後でなければこれを受けることができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(前金払のできる経費)
第60条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 訴訟に要する経費
(2) 報償金
(3) 借入金の利子
(4) 使用料、保管料又は保険料
(5) 土地又は家屋の買収代金
(6) 前各号に掲げるもののほか、前金払いで支出することが特に必要と認められる経費
(前金払の手続き)
第61条 予算執行者は、施行令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払いの方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。ただし、この場合において支出負担行為兼支出命令票には「前金払」と記載しなければならない。
2 予算執行者は、官公署に対して支払をする場合又は前金で支払う金額について特約がある場合を除き、契約金額の3分の1に相当する金額を超えて前金払いをすることはできない。
3 施行令附則第7条の規定により前金払いを請求しようとするものは、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を町に寄託しなければならない。
第62条 削除
第63条 削除
(過年度支出)
第64条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。
第4節 支出の方法
(支出負担行為の確認)
第65条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。
(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないか。
(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。
(3) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。
(4) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。
(5) 支出すべき時期が到来していること。
(6) 支払金に関し時効が成立していないこと。
(7) 部分払いの金額が法令の制限を越えていないこと。
(8) 必要な書類が整備されていること。
(9) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がなされていること。
(10) その他法令、契約等に違反していないこと。
2 会計管理者は、前項の審査のため必要があるときは、必要な書類の提出を求めることができる。
3 会計管理者は、支出負担行為兼支出命令票について審査の結果、支出することができないと認めたものについては、予算執行者に対し、理由を付して当該支出命令に係る支出負担行為兼支出命令票を返送しなければならない。
(支払)
第66条 会計管理者は、支出命令について、債権者に支払いし、領収書を徴さなければならない。ただし、債権者からの申し出により口座振り込みの方法により支出した場合の領収書は、金融機関における振込金受取書に替えることができる。
2 会計管理者は、支払をしようとするときは、支払通知書又は口頭により債権者に通知しなければならない。
3 会計管理者は、支出月計総括表(様式第36号)を作成しなければならない。
(公金振替払)
第67条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金振替により支払らわなければならない。
(1) 同一の会計内及び他の会計の収入とするための支出
(2) 次条の規定により町の債権と町に対する債権とを相殺する場合における対等額の支出
(3) 繰上充用金を充用するための支出
2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、当該支出命令に関する支出伝票の表面余白に「公金振替」の表示をし、かつ、当該振替えを受ける会計、年度及び科目(繰上充用金にあっては、会計及び年度)を付記しなければならない。
3 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。
(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合
(2) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合
(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合
(4) 予算科目又は所属年度の更正をする場合
(相殺)
第68条 課長等は、町の債権と町に対する債権とを相殺しようとするときは、町長の決裁を受けて相殺通知書(様式第37号)を作成し、これを相手方に送付しなければならない。
2 前項の規定により町が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下本項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下本項において同じ。)を超過するときは町の支出すべき金額から町が収入すべき金額の対等額を控除した残額を支出し、町が収入すべき金額が町が支出すべき金額を超過するときは町の収入すべき金額から町が支出すべき金額の対等額を控除した金額を収入としなければならない。
3 前項の場合における納入通知書には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。
第5節 支出の委託
(支出事務の委託)
第69条 第45条第1項の規定は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務を委託する場合に準用する。
第6節 支出の過誤及び整理
(支出の訂正)
第70条 予算執行者は、支出命令をした後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を訂正するにあっては支出負担行為兼支出命令票に、年度、会計、又は科目の訂正にあっては更正命令票(様式第38号の1)によりこれを決議し、それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する支出命令又は更正命令票の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿等を訂正するとともに、金額を増額する訂正にあっては支払の手続きをしなければならない。
(過誤金等の戻入)
第71条 予算執行者は、施行令第159条の規定により戻入の必要が生じた時は、戻入命令票(様式第38号の2)によりこれを決議し、関係書類を添えて会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対し、領収(返納)証書(様式第38号の3)により通知しなければならない。
(支出日計表等の調製)
第72条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出命令書等(歳出簿用)を会計別及び科目別に区分し、これを歳出簿に編綴して整理するとともに、会計別及び科目(款)別に集計し、収支日計表にこれを記載して整理しなければならない。
2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出命令書等を集計し、整理しなければならない。
(歳出関係帳簿)
第73条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳出簿に所定事項を記載して整理しなければならない。
(1) 支出月計一覧表
(2) 歳出簿
(3) 出納簿
2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、それぞれ当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。
(1) 現金出納簿(様式第39号) 第116条第2項の規定により保管する現金の経理
(2) 資金前渡整理簿 施行令第161条の規定により前渡しした資金の整理
(歳出予算の整理)
第74条 課長等は、その所掌に係る歳出予算について、支出の命令又は歳出の更正若しくは戻入の決議があったときは、これらの帳票を整理しなければならない。
第5章 決算
(決算書の作成)
第75条 会計管理者は、8月31日までに歳入歳出決算書を作成し、町長に提出しなければならない。
2 課長等は、その所掌に属する予算の執行の結果について、次の各号に掲げる書類を作成し、翌年度の6月30日までに総務課長に提出しなければならない。
(1) 指定事業執行結果説明書(様式第40号)
(2) 決算額が予算に比べて著しく増減があったときはその理由書
(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果
(4) 歳入に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要
(5) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果
(6) その他必要な事項
3 前項第1号に規定する指定事業とは、当該決算に係る会計年度における主要な施策として総務課長が指定する事業をいう。
4 総務課長は、法第233条第5項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、8月31日までに町長の決裁を受けなければならない。
(決算見込みの調査)
第76条 総務課長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度の4月末日までにその概要を会計管理者及び町長に報告しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第77条 総務課長は、前条の規定による調査の結果が施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る補正予算案を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
2 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。
第6章 契約
第1節 契約の方法
第1款 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格)
第78条 施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。
2 町長は、施行令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。
(資格の審査及び名簿への登録)
第79条 予算執行者及び契約担当者は(以下「予算執行者等」という。)は、一般競争入札に参加しようとするものが、施行令第167条の4第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第2項の規定による資格を有する者であることを別に定める資格審査申請書により申し出させて確認しなければならない。
2 予算執行者等は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、競争入札参加資格者名簿(様式第41号)を作成しなければならない。
(入札の公告)
第80条 予算執行者等は、一般競争入札に付すときは、当該入札の期日前10日(急施を要する場合にあっては5日)までに、次の各号に掲げる事項を清水町公告式条例(昭和25年条例第14号)の定めるところにより、若しくは町広報又は新聞への掲載その他の方法により公告しなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札又は開札の場所及び日時
(4) 契約条項、設計図書等を示す場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効
(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に必要な事項
2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。
(予定価格の決定)
第81条 予算執行者等は、一般競争入札に付すときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。
2 予算執行者等は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。
(最低制限価格の決定)
第82条 予算執行者等は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。
2 予算執行者等は、前項の規定により最低制限価格を付するときは、第80条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。
(予定価格調書の作成)
第83条 予算執行者等は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。
2 予算執行者等は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。
(入札保証金)
第84条 予算執行者等は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、入札保証金の全部若しくは一部を納めさせないことができる。
(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、証券を提出したとき。
(2) 入札に参加しようとする者でその資格を有する者が過去2年間に国及び地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 入札保証金は、現金又は有価証券で納めさせなければならない。
(入札の方法)
第85条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。
2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出させることができる。この場合にあっては、封書の表面に「何入札書」と明記させなければならない。
3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあっては、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。
4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
(入札の無効)
第86条 次の各号の一に該当する一般競争入札書は、無効とする。
(1) 参加資格のないものがした入札書
(2) 同一人がした2以上の入札書
(3) 入札者が協定してした入札書
(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書
(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書
(再度入札)
第87条 予算執行者等は、施行令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札させるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合において第85条第1項の規定を準用する。
(落札者の決定等)
第88条 予算執行者等は、開札の結果、予定価格の制限に達したものがあるときは、施行令第167条の9及び施行令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札した者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。
2 予算執行者等は、施行令第167条の9、施行令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。
3 落札者が、前項の通知を受けた日から10日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しないときは、その落札は効力を失う。
(入札保証金の還付等)
第89条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。
(入札経過の記録)
第90条 予算執行者等は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札結果表に記録しなければならない。
第2款 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格)
第91条 施行令第167条の11第2項の規定により、町長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当しない者で、かつ、別に定める基準により指名競争入札参加資格者名簿に登載された者とする。
(1) 建設業にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者
(2) 測量業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録をうけていない者
(3) 建築設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条又は第3条の2の規定により1級建築士及び2級建築士以外のものの行うことのできる設計又は工事管理を除く。)にあっては、同法第23条第1項の規定による登録をうけていない者
2 前項の規定にかかわらず、軽微な建設工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に規定する建設工事をいう。)の入札に参加することができる者は、前項の指名競争入札参加資格者名簿に登載された者で建設業法第28条第3項の規定により営業を停止されていない者とする。
(指名競争入札の参加者の指名)
第92条 予算執行者等は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 前項の規定により入札者を指名したときは、各入札指名者に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少なくても10日前(急施を要する場合は5日前)までには発するものとする。
(一般競争入札の規定の準用)
第93条 第78条第1項及び第81条から第90条まで(第85条第2項及び第3項を除く。)の規定は、指名競争入札をする場合に準用する。この場合において、第82条第2項中「第80条による公告」とあるのは、「第92条第2項による通知」と読み替えるものとする。
第3款 随意契約及びせり売り
(随意契約)
第94条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円
(随意契約の見積書の徴収等)
第95条 予算執行者等は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、1人の者から見積書を徴することができる。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。
(3) 1件の契約金額が30万円未満の物品の購入又は工事その他の請負をさせるとき。
2 予算執行者等は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、見積書を徴さないことができる。
(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入
(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入
(3) 食糧の購入
(4) その他契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。
3 予算執行者等は、随意契約による場合においては、その関係書類(支出負担行為に係るものにあっては、その決議票)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。
(随意契約の予定価格等)
第96条 第81条から第83条の規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略できる。
(せり売り)
第97条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。
2 第78条から第81条まで、第83条、第84条、第89条及び第90条の規定は、せり売りについて準用する。この場合第90条中「入札結果書」とあるのは、「せり売り結果書」と読み替えるものとする。
第2節 契約の締結
(契約書の作成)
第98条 予算執行者等は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によってその記載の一部を省略することができる。
(1) 契約の目的となる給付の内容
(2) 契約履行の場所
(3) 給付の完了の時期
(4) 対価の額
(5) 対価の支払い方法及び支払い時期
(6) 監督又は検査の方法及び時期
(7) 契約保証金
(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約解除の方法
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項
2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、工事費等内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約担当者が契約の性質、その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、これを省略できる。
3 第1項において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第13号)の規定に基づき、議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。
4 予算執行者等は、前項に規定する契約の締結については議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方(以下「契約者」という。)に通知しなければならない。
(契約書の作成の省略)
第99条 前条の規定にかかわらず、予算執行者等は、次の各号の一に該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関し契約するときを除く。
(1) 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約で、契約金額が50万円未満のもの
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納入してその物品を引き取るとき。
(3) 物品を購入する場合において、直ちに現品の検査ができるとき。
(4) 国、若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。
(5) せり売りに付するとき。
2 予算執行者等は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約者から徴さなければならない。ただし、前項第3号に該当する場合、又は予算執行者等が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。
(契約保証金)
第100条 予算執行者等は、契約を締結したときは、直ちに契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。
2 契約者が、次の各号の一に該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約者が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社が、公共工事履行保証証券を提出したとき。
(3) 契約者が、施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。
(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売り払い代金を即納するとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約を相手方が履行しないおそれがないと認めるとき。
(7) 国又は地方公共団体と締結する契約
(契約保証金に代える確実な担保)
第101条 金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
2 契約担当者は、前項の規定する保証を契約保証金に代わる担保として提出させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした者との間に保証契約を締結しなければならない。
(契約の変更等)
第102条 予算執行者等は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責に帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。
2 予算執行者等は、契約者からその責に帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。
3 予算執行者等は、前2項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第98条及び第99条の規定による手続きの例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。ただし、前項の規定による期限の延長を承認した場合にあっては、この限りでない。
(契約の解約)
第103条 予算執行者等は、契約者がその責に帰さない理由により契約の解除を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解除することができる。
(契約の解除)
第104条 予算執行者等は、契約の履行にあたり、契約者が次の各号の一に該当するときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(2) 契約者が、その責に帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。
(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。
(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。
2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書(様式第47号)を当該契約者に送付しなければならない。
(契約保証金の還付)
第105条 予算執行者等は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき、又は第103条の規定により契約を解約したときは、速やかに契約保証金を還付する手続きをとらなくてはならない。
第3節 契約の履行
(履行の監督)
第106条 予算執行者等は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。
2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。
(給付の検査)
第107条 予算執行者等は、次の各号の一に掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して、当該契約の給付の完了を確認するため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約者が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。
2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、設計書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立ち会いを求めて当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。
3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合検査又は復元に要する費用は当該契約者が負担するものとし、予算執行者等は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。
4 検査職員は、第3項による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。
(検査の立会い)
第108条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。
(検査調書の作成)
第109条 検査職員は、第107条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、契約金額が30万円未満のものについては、省略することができる。
(保証人への履行請求)
第110条 予算執行者等は、契約者が次の各号の一に該当するときは、必要に応じ、保証人に対して契約者に代わって当該契約の履行をすべきことを請求することができる。
(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。
(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。
(3) その他契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。
(権利義務の譲渡)
第111条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして町長の承認を得たときは、この限りでない。
(一括委任等の禁止)
第112条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わしてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして、予算執行者等の承認を得たときは、この限りでない。
(部分払)
第113条 予算執行者等は、契約に基づく給付の既納部分、又は既済部分に対し、その完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。
(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価
(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9
2 前項の規定による部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。ただし、予算執行者が、特に必要と認めるときは、回数を増減することができる。
(1) 3,000万円未満 1回
(2) 3,000万円以上5,000万円未満 2回
(3) 5,000万円以上10,000万円未満 3回
(4) 10,000万円以上 契約金額から10,000万円を減じて得た額を10,000万円で除して得た数の整数部分に4を加えて得た回数以内
3 前2項の規定により2回以降の部分払をしようとするときは、そのつど、当初からの既納部分又は既済部分について、第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって、今回の部分払の支払額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に応ずる当該前金払の金額をそのつど算出し、これを部分払の金額から差し引くものとする。
(代価の支払い)
第114条 予算執行者等は、第107条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続きをとることができない。
2 予算執行者等は、第103条及び第104条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。
3 対価の一部について、前金払い又は部分払いをしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払いの際にこれを精算するものとする。
第7章 現金、有価証券等
第1節 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第115条 歳計現金は、会計管理者が町名義により預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。
2 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず80万円を限度として歳計現金を保管できる。
(一時借入金)
第116条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。
2 会計管理者は、歳出金の支払いにあてるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入れ必要額を財政係長を経て総務課長に通知しなければならない。
3 総務課長は、一時借入金を借り入れる必要があると認めるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、町長の決裁をうけなければならない。これを返済するときも同様とする。
4 総務課長は、一時借入金の借入れ又は返済について町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
5 一時借入金は、別に定める様式による一時借入金整理簿(様式第49号)により整理しなければならない。
(歳入歳出外現金等)
第117条 会計管理者は、法令の規定により納付又は納入させる次の各号に掲げる保証金、担保金及び保管金(以下「歳入歳出外現金」(現金に代えて納付される証券を含む。)という。)は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。
(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供されるもの
(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの
(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの
(ア) 税に係る徴収委託金
(イ) 源泉所得税
(ウ) 町民税及び道民税(給与から控除するもの)
(エ) 職員共済掛金
(オ) 差押物件の公売代金
(カ) その他の一時保管金
2 歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例によりこれを行わなければならない。
(歳入歳出外現金の整理区分)
第118条 会計管理者は、歳入歳出外現金を前条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)
第119条 歳入歳出外現金及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(保管有価証券の整理区分)
第120条 会計管理者は、保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。
(1) 保証証券 第117条第1項第1号に規定する保証金として提供された有価証券
(2) 担保証券 第117条第1項第2号に規定する保証金として提供された有価証券
(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により町が一時保管する有価証券
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納)
第121条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例によりこれを行わなければならない。
(保管有価証券の管理)
第122条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。
(歳入歳出外現金等の帳簿)
第123条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を整理しなければならない。
(1) 歳入歳出外現金出納簿(様式第50号)
(2) 保管有価証券出納簿(様式第51号)
(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)
第124条 会計管理者は、毎日歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。
第2節 収納事務取扱金融機関
(収納事務取扱金融機関の事務処理)
第125条 施行令第168条第5項の規定により収納の事務の一部を取り扱う収納事務取扱金融機関における町の公金の収納の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。
(公金の区分及び現金の収納)
第126条 収納事務取扱金融機関は、収納した歳入金を年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。
2 収納事務取扱金融機関は、払込み人又は納入義務者(以下「納人」という。)から納入通知書、納税通知書、その他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により歳入金の払込み又は納付を受けたときは、その内容を確認し、これを収納し、納人に領収証を当該納入義務者又は収入事務受託者に交付し、町の預金口座に受入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。
(過年度収入に係る現金の収納)
第127条 収納事務取扱金融機関は、第40条の規定により翌年度に繰り越したものに係る歳入金又は返納金について、納入通知書等又は領収(返納)証書により現金の払込み又は納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。
(証券による収納)
第128条 収納事務取扱金融機関は、証券で納入を受けたとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、領収(返納)証書、領収証書、領収済通知書には、「証券」と朱書きし、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、及び第125条又は第126条の規定により処理しなければならない。
2 収納事務取扱金融機関は、前項の規定により証券を受理したときは、遅滞なくこれを支払い人に呈示し、支払いの請求をしなければならない。
3 収納事務取扱金融機関は、前項の規定により支払いの請求をした場合において、当該証券に係る支払いが拒絶されたときは、直ちに支払いがなかった金額に相当する領収済額を取り消し、さらに町の預金口座への受入れを取り消すとともに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言、その他支払拒絶があったことを証明するに足る書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを会計管理者に送付しなければならない。
(預金利子の納入)
第129条 収納事務取扱金融機関は、その取扱に係る町の預金について利子が付されたときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、当該金額を収納金として整理しなければならない。
(収納金の通知)
第130条 収納事務取扱金融機関は、歳入金の払込み又は納付若しくは歳入の訂正があったときは、その1日分を取りまとめ会計管理者に通知しなければならない。
(会計又は会計年度の更正)
第131条 収納事務取扱金融機関は、第43条第3項の規定により、会計管理者から更正通知書により会計年度又は会計の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続きをとらなければならない。
(歳入歳出外現金等の受入れ)
第132条 歳入歳出外現金等の受入れについては、前5条の規定を準用する。
第8章 財産
第1節 公有財産
第1款 取得
(公有財産に関する事務)
第133条 公有財産の処分及び公有財産に関して生じた損害賠償の請求に係る事務は、総務課長が行うものとする。
2 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行う。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に指定するところによる。
(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する課長等
(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課長等
(3) 前各号に掲げるもの以外の公有財産 総務課長(立木に関しては農林課長)
(取得の手続き)
第134条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法により、その一部を省略することができる。
(1) 取得しようとする理由
(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 取得予定価格、時価見積額、単価その他価格算出の根拠
(4) 経費の支出科目及び予算額
(5) 相手方の住所、氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)
(6) 契約の方法及びその理由
(7) 契約書案又は寄付(贈与)申込書
(8) 関係図面、公図等
(9) 登記簿謄本
(10) 建物にあっては、その敷地が第三者の所有のものである場合は、その数量、所有者の住所及び氏名並びに承諾書
2 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物件の設定その他特殊な義務があるときは、これらの消滅又は必要な措置をとらなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
3 財産管理者は、登記又は登記のできる公有財産を取得したときは、すみやかにその手続きをしなければならない。
4 取得した公有財産の代金は、登記又は登記のできるものについては、その手続き完了後に、その他のものについては、収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
5 財産管理者は、公有財産を取得したときは、その取得の理由及び第134条第1項各号について、会計管理者に通知しなければならない。
(寄附の受納)
第135条 課長等は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納決議書(様式第52号)により、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 寄附申出書
(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とするものである場合には、決議書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写
(3) その他必要と認める事項
(公共用地の借入)
第135条の2 課長等は、公共用のため財産を借用しなければならない事情が生じたときは、町長の決裁を得て貸主と必要な契約を締結しなければならない。
2 契約の締結が終了したときは、借用財産調書(様式第52号の2)を作成し、その写及び契約書の写を総務課長に送付しなければならない。
3 課長等は、借用財産の管理に努めると共に、借用の必要がなくなったときは契約の解除をし、その旨を総務課長に通知しなければならない。
(公有財産の引継ぎ)
第136条 課長等は、他の財産管理者において管理すべき公有財産を取得したときは、当該財産を管理すべき財産管理者に公有財産引継書(様式第53号)に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて、直ちに引継がなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立ち会いのうえ、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。
第2款 管理
(公有財産管理事務)
第137条 総務課長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、又は実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。
2 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、定期又は臨時に次の各号に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。
(1) 公有財産の使用目的
(2) 土地にあっては、その境界
(3) 建物にあっては、電気、ガス、給排水等
(4) 使用を許可し、又は貸付けた公有財産にあってはその使用状況
(5) 公有財産台帳副本及びその付属図面と公有財産の現況との照合
(公有財産管理事務の事前合議)
第138条 財産管理者は、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ、契約財産係長を経て総務課長に合議しなければならない。
(1) 行政財産とする目的で財産を取得することに関すること。
(2) 行政財産の目的外の使用許可に関すること。
(3) 行政財産の用途を変更し、又は廃止に関すること。
(4) 公有財産の所管換及び種別替に関すること。
(5) 普通財産の貸付の決定及び貸付契約の変更に関すること。
(6) 行政財産である土地の貸付、又はこれらに地上権を設定することに関すること。
(7) 普通財産の交換、譲与又は譲渡に関すること。
(境界の確定)
第139条 財産管理者は、その所管に属する町有地で、境界があきらかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、財産管理者と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書(様式第54号)を作成するとともに境界標柱(様式第55号)を設置しなければならない。
(所管換)
第140条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換(財産管理者間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)を必要とするときは、公有財産所管換決議書(様式第56号)により町長の決定を受けなければならない。
2 財産管理者は、公有財産の所管換が決定されたときは、当該財産の所管換を受ける財産管理者に引継がなければならない。
3 第136条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。
(種別替)
第141条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。)を必要とするときは、公有財産種別替決議書(様式第57号)により町長の決定を受けなければならない。
(公有財産台帳)
第142条 総務課長は、その管理に属する財産について、次の各号に掲げる区分により公有財産台帳(様式第58号)を調整し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、財産の性質により、その記載の一部を省略することができる。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 動産
(4) 物権
(5) 無体財産権
(6) 有価証券
(7) 出資による権利
2 農林課長は、立木に関し第1項の規定により処理する。
3 前2項の公有財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面等を添付しなければならない。
(1) 実測図(縮尺500分の1~2,500分の1)
(2) 配置図(縮尺500分の1~2,000分の1)
(3) 平面図(縮尺100分の1~1,000分の1)
(4) 前各号に掲げるもののほか必要があると認めるもの
4 財産管理者は、その所掌する公有財産について異動が生じたときは、速やかに契約財産係長を経て、総務課長に報告しなければならない。
5 総務課長は、前項の報告を受けたときは、直ちに公有財産台帳を整理するとともに、会計管理者にその旨を通知しなければならない。
(台帳価格)
第143条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。
(1) 買入 買入価格
(2) 交換 交換当時における評定価格
(3) 収用 補償価格
(4) 代物弁償 当該財産により弁償を受けた債権の額
(5) 寄附 評定価格
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額
ア 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額
イ 建物及びその従物並びに動産及びその従物 建築及び製造に要した額(算定が困難なものについてはその評定価格)
ウ 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)
エ 物権及び無体財産 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価格)
オ 有価証券 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
キ 以上のいづれにも属さないもの 評定価格
(財産の評価換)
第144条 総務課長は、公有財産について5年ごとにその年の3月31日の現況について別に定めるところによりこれを評価しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により公有財産の評価換をしたときは、その結果を記載するとともに、町長に、その結果を報告しなければならない。
(行政財産の用途の変更及び廃止)
第145条 財産管理者(教育財産管理者を除く。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、別に定める行政財産用途廃止決議書(様式第59号)により町長の決定を受けなければならない。
2 財産管理者(教育財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けた場合において、当該財産を管理する権限がないときは、当該行政財産にかかる関係書類及び関係図面を添えて、直ちにこれを所管する財産管理者に引継がなければならない。
3 前項の規定は、教育委員会が教育財産の用途を廃止し、当該財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。
(行政財産の使用許可)
第146条 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号の一に該当する場合に限るものとする。
(1) 職員及び当該行政財産を使用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合
(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短時間供する場合
(3) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合
(4) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合
2 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 前項に規定する使用許可期間は、これを更新できる。この場合において使用許可期間は前項の規定による。
(行政財産の目的外使用)
第147条 財産管理者は、行政財産の目的外使用を許可しようとするときは、当該許可を受けようとする者に提出させた行政財産使用許可申請書(様式第60号)を添えて、行政財産使用許可決議書(様式第61号)により、町長の決定を受けなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により町長の決定を受けたときは、行政財産使用許可書(様式第62号)を申請者に交付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができる。
(教育財産の目的外使用)
第148条 教育委員会は、教育財産の目的外使用を許可しようとするときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(普通財産の貸付け)
第149条 財産管理者は、普通財産を貸し付けようとするときは、借受けを希望する者に提出させた普通財産貸付申請書(様式第63号)及び契約書案を添えて、下記の事項を記載した普通財産貸付決議書(様式第64号)により、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 貸し付けようとする理由
(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 貸付料予定額、貸付料時価見積額、単価その他価格算出の根拠
(4) 貸付料納付の時期及び方法
(5) 貸付料の予算科目及び予算額
(6) 貸付期間
(7) 相手方の住所及び氏名
(8) 無償で又は減額して貸し付ける場合は、その根拠及び理由
(9) 関係公図又は図面等
(10) 前各号に掲げるもののほか、貸付について参考となる資料
2 普通財産を貸し付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸し付けに係るものにあっては、この限りでない。
3 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。
4 貸付けの内容に変更があるときは、前3項の規定を準用する。この場合、「普通財産貸付申請書」を「普通財産貸付契約変更申請書(様式第65号)及び「普通財産貸付決議書」を「普通財産貸付契約変更決議書(様式第66号)」と読み替える。
(担保)
第150条 普通財産の貸付にあたっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、町長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(普通財産の貸し付け以外の使用)
第151条 前2条の規定は、普通財産を貸し付け以外の方法により使用させる場合に準用する。
(譲渡の手続き)
第152条 普通財産を譲渡しようとするときは、譲渡を希望する者に提出させた普通財産譲与(譲渡)申請書(様式第67号)を添えて、次の各号に掲げる事項を記載した普通財産譲与(譲渡)決議書(様式第68号)により町長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分の方法により、その一部を省略できる。
(1) 譲渡しようとする理由
(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 処分予定価格、時価見積額及び単価その他価格算出の資料
(4) 当該財産の沿革
(5) 売払代金の歳入科目及び予算額
(6) 代金納付の時期及び方法
(7) 相手方の住所及び氏名
(8) 譲与又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠
(9) 契約方法及び契約書案
(10) 前各号に掲げるもののほか、譲渡について参考となる資料
(交換の手続き)
第153条 普通財産を交換しようとするときは、交換を希望する者から提出させた普通財産交換申請書(様式第69号)を添えて、次の各号に掲げる事項を記載した普通財産交換決議書(様式第70号)により町長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類によりその一部を省略できる。
(1) 交換しようとする理由
(2) 取得しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 交換に供しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量
(4) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の時価見積額その他価格算出の根拠
(5) 交換差金があるときは、その金額、納入又は支払いの時期及び方法、歳入歳出科目並びに予算額
(6) 相手方の住所及び氏名
(7) 契約書案
(8) 取得しようとする財産の登記簿又は登記簿の謄本
(9) 関係図面、写真等
(10) 前各号に掲げるもののほか、交換について参考となる資料
(普通財産の売払価格等)
第154条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。
(普通財産の交換差金(売払代金)の延納の申請)
第155条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、交換差金(売払代金)延納申請書(様式第71号)を財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。
(延納担保の種類)
第156条 施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、次に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保を提供できないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。
(1) 国債又は地方債
(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車若しくは建設機械
(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(延納担保の提供の手続)
第157条 財産管理者は、土地、建物、その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。
2 財産管理者は、動産(無記名債権を含む。以下本項において同じ。)で前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。
3 財産管理者は、指名債権を担保として提供させるときは、その指名債権の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。
4 財産管理者は、記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債権又は記名株式を表彰する証券の交付を求めなければならない。
5 財産管理者は、指図債権を担保として提供させるときは、その指図債権を表彰する証券に質入裏書をさせたうえ、その交付を求めなければならない。
6 財産管理者は、財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。
7 財産管理者は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させたうえ、当該保証人との間に保証契約を締結する手続をとらなくてはならない。
(延納担保の保全)
第158条 財産管理者は、担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をとらなければならない。
(延納利息の率)
第159条 施行令第169条の7第2項に規定する利息の率は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、町長が別に定める率による。
(1) 普通財産の譲渡又は交換を受けるものが、国、他の地方公共団体その他公共団体又は、公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年10%
(2) 前号に該当しない場合 年7.3%
(建物等の取り壊し)
第160条 建物等を取り壊そうとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した建物等取り壊し決議書(様式第72号)により町長の承認を受けなければならない。
(1) 取り壊す理由
(2) 所在地、種類、構造及び数量
(3) 当該財産の沿革
(4) 取り壊し及び撤去に要する経費の予定価格
(5) 前号の経費の支出科目及び予算額
(6) 取り壊し後の物件及び敷地等の処理
(7) 関係図面、写真等
(8) 前各号に掲げるもののほか、取り壊しについて参考となる資料
(公有財産の処分の報告)
第161条 財産管理者は、公有財産を処分したときは、処分した公有財産の表示及び売却価格並びに処分の経緯及び方法を、町長に報告しなければならない。
(公有財産に関する事故報告)
第162条 財産管理者は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について、滅失又はき損を生じたときは、事故の原因、損害の程度、復旧見込み等を町長に報告しなければならない。
(公有財産等の保険)
第163条 建物、工作物、動産、山林及び車両(以下「公有財産等」という。)は、その経済性を考慮して次の損害保険に加入するものとし、その保険加入区分及び事務の所管は次のとおりとする。
(1) 建物、工作物並びに建物内に収容されている動産で、損害保険に加入することが適当と認められる物件については、総務課長が一般財団法人全国自治協会町村有建物災害共済(以下「建物災害共済」という。)に加入するものとする。ただし、必要があると認めるときは、財産管理者が建物災害共済以外の損害保険に加入することができる。
(2) 施設の特別な事情により、建物災害共済以外の補償が必要な場合、又は補償内容が不十分であると認められる場合は、財産管理者が建物災害共済に上積みして、適当な損害保険に加入することができる。
(3) 公有財産等で施設賠償責任保険、傷害保険及びその他の保険で、必要があると認められる場合は、財産管理者が適当な損害保険に加入することができる。
(4) 山林で損害保険に加入することが適当と認められる物件については、財産管理者が適当な損害保険に加入するものとする。
(5) 車両で損害保険に加入することが適当と認められる場合は、総務課長が一般財団法人全国自治協会町村有自動車損害共済(以下「自動車損害共済」という。)に加入するものとする。ただし、必要があると認めるときは、財産管理者が自動車損害共済以外の損害保険に加入することができる。
2 総務課長は、新たに取得した公有財産等で、前項第1号及び第5号の規定により、建物損害共済並びに自動車損害共済の加入手続きを終了したとき、又は解約したときは、その旨を遅滞なく当該財産管理者に通知しなければならない。
3 財産管理者は、建物災害共済並びに自動車損害共済に加入することが適当と認められる公有財産等を取得したとき、又は建物災害共済並びに自動車損害共済に加入している公有財産等で、その必要がなくなったときは直ちに総務課長に通知しなければならない。
第2節 物品
(物品の分類)
第164条 物品は、その状況により次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物。ただし次に掲げる物は、消耗品とする。
ア 購入価格(生産、寄付等に係るものについては、評価額)が、3万円以下の物(図書館、図書室等に備えて、閲覧又は貸出に供する図書、資料価値の高い図書その他保存の必要がある図書及び貸与被服を除く。)
イ 美術品及び骨董品以外のガラス製品・陶磁器等破損しやすい物
ウ 記念品、報償品その他これに類する物
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物又は試験研究又は実験用材料として消費する物
(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物
(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料
(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物
2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については、借入物品として分類するものとする。
3 前2項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別表第6に定めるところによる。
(重要な物品)
第164条の2 施行規則第16条の2に定める財産に関する調書で、物品に記載する重要な物品とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 取得価格が100万円以上の車両、機械器具その他の物品
(2) 電子計算機器類については、システム一式(ソフトウエアを含む。)の取得価格が100万円を越えるもの
(3) 美術品(絵画、彫刻、書、建築、工芸など造形美術の作品)で寄附を受けたものについては「美術年鑑」等により価格の設定を行い、その価格が100万円を越えるもの
(4) 骨董品等の寄附を受けたもので、価格の設定が困難な物品については、可能な方法により評価を行い、その価格が100万円を越えるもの
(5) その他、寄附等により取得価格が不明の物品は、市場価格により適宜価格の設定を行い、その価格が100万円を越えるもの
(6) 前各号によりがたいときは、財産管理者が決定したもの
(重要な物品の報告)
第164条の3 財産管理者は、重要な物品について当該年度末における現在高を重要な物品現在高報告書(様式第84号の2)により翌年度の5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。
(物品の会計年度)
第165条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度所属区分は、その出納を執行した日の属する年度とする。
(共通物品の調達)
第166条 各課等の共通の物品の調達は、総務課長がこれを行う。
2 総務課長は、前項の調達にあたっては、その調達を計画的に行わなければならない。
(物品の出納の通知)
第167条 財産管理者は、物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の出納の必要があるときは、物品等出納票(様式第73号)により会計管理者又は物品の出納及び保管の事務を掌る出納員(以下「会計管理者等」という。)に対し物品等の出納の通知をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、支出負担行為に関する決議票を会計管理者等に回付することにより出納通知に代えることができる。
(1) 新聞、官報、道公報、市町村公報、雑誌、その他これらに類するもの
(2) 受入後直ちに払い出しするもの
(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの
(4) 前各号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者等の保管を要しないもの
(物品等の出納の記録)
第168条 会計管理者等は、物品を出納したときは、物品等出納簿(様式第74号)に記録し、整理しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる物品については、出納簿の記録を省略できる。
(使用職員の指定)
第169条 財産管理者は、その所管に属する物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。
2 前項の規定により指定する職員は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品については職員のうち上席の職員とする。
(物品の返納)
第170条 財産管理者は、物品使用について必要がなくなったときは、物品等出納票により直ちに返納しなければならない。返納された物品の管理は会計管理者が行うものとする。
(所管換)
第171条 財産管理者は、その所管に属する物品について所管換(財産管理者の間において物品の所管を移すことをいう。)をしようとするときは、物品所管換調書(様式第75号)により決定しなければならない。
2 財産管理者は、物品の所管換をしたときは、当該所管換えに係る物品に所管換物品送付書(受領書)(様式第76号)を添えて、これを所管換を受ける財産管理者に送付するとともに、受領書を徴さなければならない。
(保管の原則)
第172条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。
2 町において保管することが、不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる町以外の者にその保管を委託することができる。
(分類替)
第173条 財産管理者は、第164条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移し替え(以下「分類替」という。)することができる。
2 前項の規定により分類替えするときは、物品分類替票(様式第77号)により決定しなければならない。
3 財産管理者は、物品の分類替えをしたときは、会計管理者に報告しなければならない。
4 前項の通知は、物品分類替票を会計管理者に送付することにより行う。
(不用の決定)
第174条 財産管理者は、次の各号に掲げる物品があるときは、物品不用決定書(様式第78号)により不用の決定をしなければならない。この場合において一の物品の取得価格が20万円以上のものであるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 町において不用となったもの
(2) 修繕して使用に耐えないもの
(3) 修繕をすることが不利と認められるもの
(物品の処分)
第175条 財産管理者は、物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、総務課長に合議して、物品処分調書(様式第79号)により決定しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この調書によらず別の方法によることができる。
(1) 町の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、その他これらに準ずる物品を配布するとき。
(2) 教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本若しくは標本用物品を譲与するとき。
(3) 予算で定める報償費又は交際費及びこれらに類する経費で購入した物品を譲与するとき。
(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救援品を災害による被害者又はその他応急救助に要する者に譲与するとき。
2 財産管理者は、前項の規定により処分を決定し、物品を相手方に送付したときは、受領書を徴しなければならない。ただし前号に定める場合又は売り払い代金を即納させる場合は、この限りでない。
(物品の貸し付け)
第176条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(様式第80号)を町長に提出しなければならない。
2 財産管理者は、その所管に係る物品を貸し付けようとするときは、物品貸付決議書(様式第81号)により決定のうえ、物品貸付通知書(様式第82号)を借受人に送付しなければならない。
3 財産管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書(様式第83号)を徴さなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。
(貸付け料)
第177条 物品の貸付け料については、別に定めるところによる。
(貸与期間)
第178条 物品の貸与期間は、1月を越えることができない。ただし、特別な事由があるとき、又は別に定めのあるときは、この限りでない。
2 前項の貸与期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付け期間は前項の規定による。
(貸付けの条件)
第179条 物品の貸付けにあたっては、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。
(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。(ただし、別に定めのある場合は除く。)
(2) 貸付物品は、転貸しないこと。
(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) その他必要事項
(物品台帳及び標識)
第180条 財産管理者は、その所管に係る備品及び第164条第1項第1号の規定により消耗品とするもののうち、管理上、特に現在高の把握を要するものについて、物品台帳(様式第84号)を備えて記録し、その状況を明らかにしておかなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により管理する物品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
第3節 債権
(債権の管理等)
第181条 財産管理者は、その所管に属する債権(金銭の給付を目的とする町の権利)に関する事務を処理する。
2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように管理しなければならない。
3 法第240条第4項に規定する債権については、この節の規定は適用しない。
(保証人に対する履行の請求の手続き)
第182条 財産管理者は、施行令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして町長の決裁を受け、保証債務履行請求書(様式第85号)により請求しなければならない。
(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 履行すべき金額
(3) 履行の請求をすべき理由
(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事情
(履行期限の繰上げの通知)
第183条 財産管理者は、施行令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げをすべきものがあるときは、履行期限を繰上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにして町長の決裁を受け、履行期限繰上通知書(様式第86号)により通知しなければならない。
2 前項に規定する通知書には、納入の通知を指定していない場合にあっては納入通知書を、納入の通知をしている場合には、納付書を添えなければならない。
(徴収停止)
第184条 財産管理者は、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる必要があるときは、徴収停止決議書(様式第87号)により、町長の決裁を受けなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定による措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに徴収停止取消決議書(様式第88号)により、町長の決裁を受けて、その措置を取り消さなければならない。
3 前2項の措置をとった場合には、第192条に規定する帳票に、それぞれ「徴収停止」、「徴収停止取消」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。
(履行延期の特約等の期間)
第185条 施行令第171条の6の規定により履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、さらに履行延期の特約等をすることができるものとする。
(履行延期の特約等に係る措置)
第186条 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ利息を付するものとする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。
2 財産管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約をするときに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。
3 財産管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
4 財産管理者は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別な事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。
(担保の種類等)
第187条 第156条から第158条までの規定は、施行令第171条の4第2項又は前条第1項若しくは第3項の規定により担保を提供させる場合、又は増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求める場合に準用する。
(履行延期の特約等に付する条件)
第188条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができる。
ア 債務者が、町の不利益にその財産を隠し、そこない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。
ウ 債務者が強制執行又は破産の宣告をうけたとき等で、町が債務者として債権の申出をすることができるとき。
エ 債務者が、第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況、その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(履行延期の特約等の申請等)
第189条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(様式第89号)を町長に提出しなければならない。
2 財産管理者は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、施行令第171条の6第1項各号に掲げる場合に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要があると認めるときは、履行延期特約等決議書(様式第90号)に当該申請書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。
3 財産管理者は、前項の規定により履行延期の特約等が決定されたときは、直ちに履行延期承認通知書(様式第91号)を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、指定期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときはその承認を取り消す旨を付記しなければならない。
(免除の手続き)
第190条 債権及び損害賠償金等の免除を受けようとするものは、債務免除申請書(様式第92号)を町長に提出しなければならない。
2 財産管理者は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、施行令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、債権免除決議書(様式第93号)に当該申請書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。
3 財産管理者は、前項の規定により債権の免除が決定されたときには、債権免除通知書(様式第94号)を債務者に通知しなければならない。
(債権に関する契約の内容)
第191条 予算執行者等は、債権の発生の原因について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債権にかかる履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、この限りでない。
(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を町に納付しなければならない。
(2) 分割して弁済させることになっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。
(3) 担保の付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、町の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更、その他担保の変更をしなければならないこと。
(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(5) 債務者が、前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。
(帳票の記載)
第192条 財産管理者は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、そのつど遅滞なくその内容を帳票に記載しておかなければならない。
2 前項に規定する帳票は、調定する前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては、未調定債権管理簿(様式第95号)、調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあっては徴収簿とする。ただし、未調定債権について別に定める帳票があるときは当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。
3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記録し整理しなければならない。
(未調定債権の通知及び記録)
第193条 財産管理者は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条第3項の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、毎年9月及び3月末日に調査し、未調定債権現在額通知書(様式第96号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は前項に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿に記録して整理しなければならない。
第4節 基金
(基金管理の基準)
第194条 財産管理者は、基金管理簿(様式第97号)を備え所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(基金の処分)
第195条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書(様式第98号)により、町長の決裁を受けなければならない。
(基金の異動の通知等)
第196条 財産管理者は、その所管に属する基金について異動があったときは、そのつど基金管理簿を整理するとともに、基金異動通知書(様式第99号)を会計管理者に提出しなければならない。
(基金増減の記録)
第197条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿(様式第100号)に記録しなければならない。
(基金の運用状況を示す書類)
第198条 法第241条第5項に規定する基金の運用状況を示す書類は、基金運用状況調(様式第101号)とする。
(基金の管理等の手続き)
第199条 基金の管理等の手続きについては、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続き、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理の規定の例による。この場合において関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。
第9章 雑則
(起債台帳等)
第200条 総務課長は、次の各号に掲げる台帳を備え、所定の事項を記載して、整理しなければならない。
(1) 起債台帳(様式第102号)
(2) 債務負担行為整理簿(様式第103号)
(3) 継続費台帳(様式第104号)
2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、所定の事項を記載して、整理しなければならない。
(1) 収入金額領収書受払簿(様式第107号)及び収入金領収書(様式第108号)
3 会計年度任用職員を任用する課長は、次の各号に掲げる任用簿を備え、所定の事項を記載して、整理しなければならない。
(1) 第1号会計年度任用職員任用簿(様式第105号その1)
(2) 第2号会計年度任用職員任用簿(様式第105号その2)
(帳票の記載方法)
第201条 町の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発生したつど行わなければならない。
2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、原則アラビア数字を用いなければならない。
(帳票類の訂正等)
第202条 この規則による帳票類の訂正は、この規則に特別な定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める要領により行うものとする。
(1) 支出負担行為兼支出命令票その他支出に関する書類 当該書類の主要となる金額は訂正しないこと。ただし、主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、誤記の部分に横線2本を引き、その上部等余白に正当な記載を行うこと。
(2) 調定票及び通知書その他収入に関する書類 当該書類の主要となる金額及び納入者氏名は訂正しないこと。ただし、主要となる金額及び納入者氏名以外の記載事項を訂正するときは、誤記の部分に横線2本を引き、その上部等余白に正当な記載を行うこと。
(3) 契約書類 誤記の部分に横線又は縦線2本を引き、その上部又は右部に正当な記載を行い、余白に訂正した文字の加除数を記載して当該契約書の記名押印者の公印又は認印を押すこと。
(4) 第1号から前号までに掲げる以外の書類 第1号ただし書の規定により訂正を行うこと。
(割印)
第203条 数葉をもって1通とする契約書類は、当事者の印による割印を押さなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第204条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。
(補則)
第205条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 次の規則(以下「従前の財務規則」という。)は、廃止する。
清水町財務規則(昭和39年11月25日規則第11号)
(経過措置)
3 第1項の規定にかかわらず、昭和63年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに昭和63年度決算については、なお、従前の例による。
(同前)
4 この規則の施行の際、現に従前の財務関係規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
5 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当分の間、当該規定の適用の延期をすることができる。この場合においては、当該適用を延期した部分についての取扱は、なお、従前の例による。
(1) 伝票関係帳票類を除く各種様式の使用
附 則(平成2年3月29日規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年4月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第15号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年7月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年9月28日規則第35号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日規則第17号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年3月26日から適用する。ただし、第4条の改正規定、第46条第3項に1項を加える改正規定、第65条に2項を加える改正規定及び別表第3の改正規定は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成7年10月31日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成11年2月10日規則第3号)
この規則は、平成11年2月10日から施行する。
附 則(平成11年3月29日規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月27日規則第20号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成14年5月22日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年10月28日規則第48号)
この規則は、平成14年11月2日から施行する。
附 則(平成16年3月5日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月30日規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月10日規則第27号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の清水町財務規則の規定に基づき作成されている用紙がある場合においては、この規則の改正後の清水町財務規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。
3 平成19年度会計にかかる出納整理期間中の財務手続等は、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月24日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月29日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月30日規則第32号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の清水町財務規則の規定に基づき作成されている用紙がある場合においては、この規則の改正後の清水町財務規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。
3 平成27年度会計にかかる出納整理期間中の財務手続等は、なお従前の例による。
4 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(平成28年9月15日規則第40号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年5月18日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月30日規則第1号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月5日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条)

区分

財産管理者

公有財産

行政財産

公有財産

本庁

総務課長

(公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。)

その他

所管の課長等

公共用財産


所管の課長等

普通財産



総務課長又は所管の課長等

物品及び債権



所管の課長等

基金

財政調整基金、減債基金及び公共施設建設等基金


総務課長

その他の基金



所管の課長等

別表第2(第3条)
財務関係事務専決区分
(支出に関する事項)
(単位:千円)

節区分

支出負担行為

副町長

課長等

報酬


全額

給料


全額

職員手当等


全額

共済費


全額

災害補償費

全額


恩給及び退職年金


全額

報償費

200以上

200未満

旅費

管内


全額

管外

全額


交際費

全額


10

需用費

食糧費


全額

光熱水費


全額

その他

300以上

300未満

11

役務費

300以上

300未満

12

委託料

300以上

300未満

13

使用料及び賃借料

300以上

300未満

14

工事請負費

1,000以上

1,000未満

15

原材料費

300以上

300未満

16

公有財産購入費

全額


17

備品購入費

300以上

300未満

18

負担金補助及び交付金

300以上

300未満

19

扶助費


全額

20

貸付金

全額


21

補償、補填及び賠償金

全額


22

償還金利子及び割引料


全額

23

投資及び出資金

全額


24

積立金

全額


25

寄附金

全額


26

公課費


全額

27

繰出金

全額


歳入歳出外


全額

備考 1 本表に規定する金額は、1件金額とする。
2 交際費の支出負担行為は、総務課長が別に定める様式により行うものとする。
3 戻入する場合についても本表の区分による。
(収入に関する事項)
(単位:千円)

執行事項

副町長

課長等

歳入の調定及び通知歳入の徴収

寄付金

全額


その他

1,000以上

1,000未満

別表第3(第4条)
事前協議又は合議事項

執行事項

協議又は合議すべき者

町の予算に関する条例、規則、要綱等の制定、改廃、及び通達に関すること

会計管理者

総務課長

総務係長

財政係長

行政管理係長

債務負担行為の執行に関すること

会計管理者

総務課長

財政係長

法234条の3の規定による長期継続契約の締結に関すること

会計管理者

総務課長

財政係長

契約財産係長

寄附金に関すること

会計管理者

総務課長

総務係長

財政係長

1件の金額が100万円以上の契約に関すること

会計管理者

総務課長

出納課長

財政係長

出納係長

1件の金額が30万円以上の契約に関すること

総務課長

契約財産係長

基金の設置、管理及び処分に関すること

会計管理者

総務課長

出納課長

財政係長

契約財産係長

出納係長

財産の管理及び処分に関すること

会計管理者

総務課長

契約財産係長

その他財務に関する重要又は異例に属する事項

会計管理者

総務課長

財政係長

備考
上記のほか、財産の取得及び処分に関しては、必要に応じ税務課長、町民税係長、資産税係長と協議又は合議すること。
別表第4(第47条)
支出負担行為整理区分(甲)

節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

仕訳書又は支給調書


2 給料

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

仕訳書又は支給調書


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は仕様書、退職年金の裁定に関する書類


7 報償費

交付決定のとき

交付しようとする金額

報償に関する規則、要綱等


契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価契約及び契約書(請書)不要の場合は( )内によることができる。

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行伺命令書、町内旅行(外勤)命令簿


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10 需用費

光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、検針票


その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書、見積書又は内訳書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価契約及び契約書(請書)不要の場合は( )内によることができる。

11 役務費

電話料、電報料、郵便料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、申込書の写し

郵便切手等の購入はその他の役務費の整理区分による。

保険料

契約を締結するとき又は払込請求通知を受けたとき又は払込みをするとき

払込み指定金額

契約書(案)、払込請求通知書又は仕訳書


その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

内訳書、見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価契約及び契約書(請書)不要の場合は( )内によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価契約及び契約書(請書)不要の場合は( )内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価契約及び契約書(請書)不要の場合は( )内によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価契約及び契約書(請書)不要の場合は( )内によることができる。

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価契約及び契約書(請書)不要の場合は( )内によることができる。

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書


17 備品購入費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価契約及び契約書(請書)不要の場合は( )内によることができる。

18 負担金、補助及び交付金

指令するとき(請求のあったとき)

指令する額(請求のあった額)

申請書(請求書)

指令を要しないものにあっては( )内によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書


20 貸付金

貸付決定のとき

支出しようとする額

申請書、契約書(案)、貸付決定に関する通知書(内訳書)


21 補償、補填及び賠償金

補償、補填及び賠償するとき

補償、補填及び賠償する額

補償、補填及び賠償に関する書類、判決書謄本


22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

出資又は払込みに要する額


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、申告書の写し


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



備考
1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。
2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費または債務負担行為済であることを明示するものとする。
別表第5(第47条)
支出負担行為区分(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡を要する額

請求書、内訳書、仕訳書又は支給調書


2 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

支出負担行為兼支出命令票には過年度支出である旨の表示をするものとする。

3 過誤払金の戻入

現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき)

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合には( )内によることができる。

4 債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為の額

契約書


5 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書


備考
1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。
2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第4に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。
別表第6(第164条)
物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 機械器具及び備品



購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造したことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造したことにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

共用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料



購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

すでに払い出した物品を返納させることにより受け入れる場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)



生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売り払いのため払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合




亡失

亡失した物品を整理する場合


雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物




購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

共用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

生産

出生により受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合



雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

5 不用品




分類換受

他の分類から受け入れる場合

売払

売り払いのため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

廃棄

廃棄のために払い出す場合


亡失

亡失した物品を整理する場合


所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合


雑件

以上のいずれにも属しない場合

物品種別類別表

分類

細分類

品目種類

1 備品

2 消耗品(第164条第1項第1号アの規定によるもの)

(1) 机卓子類

事務用机類、会議用机類、応接用台類、脇机、タイプ・製図・試験等台類、その他各種机卓子類

(2) 椅子類

事務用椅子類、会議用椅子類、応接用椅子類、待合用椅子類、腰掛類、その他各種椅子類

(3) 戸棚類

戸棚類、書棚類、陳列棚類、タンス類、各種棚類

(4) 各種箱類

金庫類、キャビネット類、投票箱等箱類、各種保管箱類

(5) その他室内用品類

傘立類、コート掛類、新聞掛類、電話台・飾台等台類、黒板・行事板類、ブラインド・カーテン・幕類

(6) 冷暖房器具類

クーラー等冷房器具類、ストーブ等暖房器具類

(7) 公印類

職印・庁印等公印類

(8) 事務用品類

複写機、コンピューター機器類、計算機器類、紙折機・裁断機等事務用品類

(9) 計器類

測量機器類、気象観測機類、距離測定器類、その他各種計測機器類

(10) 眼鏡類

双眼鏡・顕微鏡等眼鏡類

(11) 寝具類

布団・寝台等寝具類

(12) 被服類

制服等

(13) 車両類

乗用・貨物等自動車類、自動二輪車類、自転車・トレーラー・リヤカー等運搬車両類、その他各種車両類

(14) 工具類

ドリル・ジャッキ・万力等工具類

(15) 教養及び体育用品類

動物等剥製・人体骨格等標本類、跳び箱・鉄棒・審判台等体育備品、楽譜立・楽器等音楽用品類、その他映写機等教養及び体育用品類

(16) 産業土木機械類

噴霧機・エアーコンプレッサー・トラクター・発動機・ブルドーザー等産業土木機械類

(17) 電気器具諸機械器具類

発電機・テレビ・洗濯機等電気器具類、電話交換機・無線機等通信機器類、写真機類、その他諸機械器具類

(18) 図書類

掛地図・絵画鳥瞰図類、図鑑・法規例規集ほか各種図書類

(19) 医療及び理科実験用具類

体重計・身長計・血圧計・心電計等各種保険医療関係測定機器類、レントゲン・低周波治療機・診察台等医療用機器類、その他医療及び実験用具類

(20) 厨房炊事用具類

冷蔵庫・炊飯器・湯沸器等厨房炊事用具類

(21) 雑品類

天幕・彫刻像・床掛軸・畳・座布団・消火器・ハシゴ等各種雑品類

3 消耗品(分類2に属さないもの)

(1) 印紙

収入印紙

(2) 用紙及び紙製品類

上質紙・中質紙・更紙等用紙類、表紙・封筒・便箋・罫紙・原稿用紙等紙製品類

(3) 文具類

鉛筆・ボールペン・シャープペンシル・マジック等筆記具類インク・朱肉・スタンプ台・クリップ・消しゴム・綴紐・ゴム印・千枚通し等各種事務用器具器材類

(4) 写真電気用品類

フィルム・現像焼付用薬品・印画紙等写真用品類、コード・懐中電灯・乾電池・録音テープ等電気用品類

(5) 医療及び試験研究用品類

X線フィルム・体温計・吸入器・区血帯・注射器・ガーゼ・絆創膏・三角巾・氷嚢・試験管立・試験管・フラスコ類・ビーカー・ピューレット等医療及び試験研究用品類

(6) 薬品類

医薬・試薬・農薬・工業その他各種薬品類

(7) 刊行物類

参考図書・官報・公報・新聞・刊行物・会議録・法令加除追録・地図(冊子物を除く。)・テキスト・カタログ・パンフレット・写真・職員録等

(8) 被服類

帽子・作業服・シャツ・その他法令条例規則等により即時支給する被服(貸付被服を除く。)

(9) 雑品類

箒・はたき・雑巾・塵取・屑籠・洗面器・石鹸・タオル・花鋏・花器・剣山・綿・寒暖計・各種紐・バケツ・鍋・釜・コンロ・フライパン・包丁・急須・皿・鉢・銚子・丼・各種茶碗・コップ・すり鉢・スリッパ・ホース・マット・各種ボール・リボン・造花・ピンセット・ドリル先・活字・ハンダ・染料・肥料・飼料・綱・針・針金・鋸・金槌・釘抜・のみ・鎌・糸・苗木・種子・油差・煙突・煙突ブラシ・立看板・灰皿・シャベル・果物ナイフ・椅子カバー・テーブル掛・布団カバー・敷布・風呂敷・腕章・長靴・手袋等

(10) 薪炭油脂類

木炭・石炭・重油・ガソリン・石油・灯油・グリス・各種潤滑油・アスファルトピッチ・リノリューム油・その他石油製品・油性塗料等

(11) 印刷物及び帳簿類

各種印刷物・各種帳簿・起案用紙・罫紙等

(12) 食料品類

主食品・副食品・調味料・茶・氷・果物・飲食品・その他嗜好品等

4 生産物

(1) 生産品又は収穫物

農産物

穀物(もみ、大豆、麦、雑穀等)

青果物(大根、白菜、桃、ぶどう等)

林産物(苗木、素材、木皮、木炭等)

畜産物(牛、馬、牛乳、鶏卵等)

水産物(各種養魚類等)

鉱産物(けい石、花こう岩等)

工業製品、織物(甲斐絹、羽二重、あや織等)

木工品(机、椅子、戸棚等)

雑品(バター、生糸、ぶどう酒等)

5 動物

(1) 動物類

牛・馬・豚・緬羊・山羊・犬・兎・鶏・七面鳥・鳩・モルモット・魚等

(試験実験用を除く。)

6 原材料

(1) 原材料類

砂利・木材・鋼材・芝・釘・染料・けい石・肥料・種子・セメント・雑魚・薬品塗料・飼料・町(印刷所で使用する各種)印刷用紙等

備考
1 物品はすべてこの分類表により整理しなければならない。
2 この表で消耗品に分類されている品名でも骨董的価値を有するものまたは工芸美術品に類する物品はこの表によることなく、「備品」として整理しなければならない。
3 この分類表は、各種類に対する品目の類例を示すものであるから本表中の品名に記載されていないものはその例示品目に準じて整理しなければならない。
判別し難い物品については、出納課長の指示を受けて処理するものとする。
4 公印、図書、レコード、映写フィルム、幻灯フィルム等は、その題名ごとに整理しなければならない。
5 実験用材料品又は贈与を目的とする物品は消耗品として整理することができる。
6 付属品類は主たる物品口座で整理しなければならない。
7 同一物品に「二」以上の単位、呼称を附してはならない。
様式第1号




様式第2号
様式第3号の1

様式第3号の2

様式第4号
様式第5号(第21条関係)
様式第6号(第21条関係)
様式第7号
様式第8号(第23条関係)
様式第9号(第23条関係)
様式第10号(第24条関係)
様式第11号(第24条関係)
様式第12号


様式第13号








様式第14号
様式第15号(第34条関係)
様式第16号

様式第17号(その1)
様式第17号(その2)
様式第17号(その3)
様式第18号
様式第19号 削除
様式第20号
様式第21号の1 様式第22号
様式第21号の2
様式第23号の1
様式第23号の2

様式第24号
様式第25号
様式第26号

様式第27号
様式第28号











様式第29号 削除
様式第30号
様式第31号
様式第32号

様式第33号 削除
様式第34号 削除
様式第35号 削除
様式第36号
様式第37号
様式第38号の1

様式第38号の2
様式第38号の3
様式第39号
様式第40号
様式第41号その1

様式第41号その2

様式第41号その3

様式第41号その4

様式第41号その5

様式第42号 削除
様式第43号 削除
様式第44号 削除
様式第45号 削除
様式第46号 削除
様式第47号
様式第48号 削除
様式第49号
様式第50号(第123条関係)
様式第51号(第123条関係)
様式第52号
様式第52号の2
様式第53号
様式第54号
様式第55号
様式第56号
様式第57号
様式第58号


様式第59号
様式第60号
様式第61号
様式第62号
様式第63号
様式第64号
様式第65号
様式第66号
様式第67号
様式第68号
様式第69号
様式第70号
様式第71号
様式第72号
様式第73号
様式第74号
様式第75号
様式第76号
様式第77号
様式第78号
様式第79号
様式第80号
様式第81号
様式第82号
様式第83号
様式第84号(第180条関係)
様式第84号の2(第164条の3関係)
様式第85号
様式第86号
様式第87号
様式第88号
様式第89号
様式第90号
様式第91号
様式第92号
様式第93号
様式第94号
様式第95号
様式第96号
様式第97号
様式第98号
様式第99号
様式第100号
様式第101号
様式第102号
様式第103号
様式第104号
様式第105号その1(第200条関係)
様式第105号その2(第200条関係)
様式第106号 削除
様式第107号
様式第108号
様式第109号(第34条の2関係)


様式第110号(第34条の2第2項関係)
様式第110号(その1)
様式第111号(第45条関係)