○清水町選挙ポスター掲示場規程
平成2年12月11日選挙管理委員会告示第49号
清水町選挙ポスター掲示場規程
(目的)
第1条 この規程は、清水町ポスター掲示場条例(平成2年条例第9号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場)
第2条 清水町(以下「町」という。)の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、清水町ポスター掲示場条例第2条の規定により設置する掲示場は別記第1号様式に準じて作成するものとする。
2 掲示場の設置場所の告示は、別記第2号様式による。
(掲示区画等)
第3条 ポスターを掲示することのできる掲示場の区画の数は、選挙の種類ごとにその都度委員会が定める。
2 委員会は、掲示場の区画の右端上欄を1とし、下欄を2とし、以下順次左の方向へ上欄から下欄の順に一連番号を付さなければならない。
3 町の議会議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(ポスター掲示の告示)
第4条 候補者が掲示場にポスターを掲示することができる日を定める告示は、別記第3号様式による。
(掲示場の管理)
第5条 委員会は、候補者が指定されたポスター掲示区画番号以外の区画にポスターを掲示していることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、直ちに撤去させるものとする。
2 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞し若しくは立候補の届出を却下されたことにより候補者でなくなった者のポスターが掲示されていることを知ったときは、速やかにこれを撤去するものとする。
3 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たなポスターの掲示の必要があると認めるときは、直ちに当該候補者にその旨を通知するものとする。
(掲示場を設置しないときの措置)
第6条 委員会は清水町選挙ポスター掲示場条例第3条の規定により掲示場を設置しないときは、その旨を別記第4号様式により告示するとともに、関係候補者に通知するものとする。
(その他必要な事項)
第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置に及びポスターの掲示に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年2月8日選管委告示第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年6月1日選管委告示第6号)
この規程は、平成8年6月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第2条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第6条関係)