○老人医療費の助成に関する条例施行規則
平成4年6月23日規則第28号
老人医療費の助成に関する条例施行規則
老人医療費給付条例施行規則(昭和58年清水町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、老人医療費の助成に関する条例(平成4年清水町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める者)
第2条 条例第3条第3号に規定する規則で定める者は、別表1に掲げる者とする。
(所得の額等)
第3条 条例第3条第5号に規定する所得の額及び所得の範囲並びに計算方法は別表2によるものとする。
(受給者証の交付申請)
第4条 条例第4条に規定する老人医療費受給者証交付申請書(以下「申請書」という。)は、第1号様式によるものとする。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 医療保険各法による被保険者証又は組合員証
(2) 申請者の戸籍謄本及び住民票謄本
(3) 老人医療費受給資格申立書(第2号様式)
(4) 第2条に規定する別表1に掲げる者に該当するときは、その状態を証明する書類(別記第1号様式~別記第4号様式)
(5) 条例第3条第5号に規定する所得の状況を明らかにする書類
3 町長は、前項に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、書類の添付を省略させ又は特に必要があるときは、他の書類を添付させることができる。
(備付帳簿等)
第5条 町長は、次に掲げる帳簿等を備えなければならない。
(1) 老人医療費受給者番号払出簿(第3号様式。以下「受給者番号払出簿」という。)
(2) 老人医療費受給者台帳(第4号様式。以下「受給者台帳」という。)
(3) 第三者行為等の返還等整理簿(第5号様式。以下「返還等整理簿」という。)
(4) 老人医療費混入等整理簿(第6号様式。以下「混入等整理簿」という。)
(受給者証の交付等)
第6条 町長は、条例第5条の規定により申請書を受理し、その者が条例第3条に規定する対象者であると認めたときは、受給者番号払出簿により受給者番号を払い出すとともに、受給者台帳に所定の事項を記載し、老人医療費受給者証(第7号様式。以下「受給者証」という。)を作成して、申請者に交付するものとする。
2 受給者証の有効期限は、毎年7月末日とし、申請により更新するものとする。
3 前項の申請は、老人医療費受給者証更新申請書(第1号様式)により行うものとする。
4 町長は、条例第5条の規定による審査の結果、条例第3条に規定する対象者に該当しないことを確認したときは、当該申請者に老人医療費受給者証交付申請却下通知書(第8号様式)により通知するものとする。
(受給者証更新申請の特例)
第7条 町長は、第6条第2項の規定にかかわらず、受給資格者の資格要件を現有公簿等により確認できるときは、更新申請書に代えて老人医療費受給者証更新申請関係処理簿(第4号様式その1)により職権で受給者証の更新をすることができる。
(条例第7条第1項第2号に規定する規則で定める者及び所得の額等)
第8条 条例第7条第1項第2号に規定する規則で定める者は、同一世帯に属するこの条例による医療費の助成を受けることができる者並びに70歳以上の者及び老人保健法第25条第1項第2号により認定を受けた者とする。
2 条例第7条第1項第2号に規定する所得の額及び所得の範囲並びに計算方法は、老人保健法施行令第4条並びに老人保健法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第241号)附則第3条の規定の例による。
(条例第7条第2項に規定する額)
第8条の2 条例第7条第2項に規定する額は、老人保健法施行令第16条第1項及び附則第2条第4項第1号並びに老人保健法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第241号)附則第3条第3項第1号に規定する額とする。
(一部負担金の減額及び支払免除)
第8条の3 条例第7条第3項に規定する一部負担金の減額及び支払免除は、老人保健法第28条第3項の規定に準じて行うものとする。
(助成の方法)
第9条 条例第9条第1項に規定する助成すべき額の支払は、当該保険医療機関等との契約により行うものとする。
2 条例第9条第2項に規定する助成すべき額の支払は、受給資格者から提出された老人医療費助成申請書(第9号様式)により、その内容を審査の上行うものとする。
3 前項の申請書には、当該保険医療機関等の発行する一部負担金を領収したことを証明する書類を添付しなければならない。
4 町長は、第2項の規定により助成すべき額を決定したときは、老人医療費助成決定通知書(第10号様式)により、当該受給資格者に通知するものとする。
5 町長は、第2項の規定による審査の結果、助成の対象でないことを確認したときは、老人医療費助成申請却下通知書(第11号様式)により申請者に通知するものとする。
(届出)
第10条 条例第10条の規定による届出は、老人医療費受給資格要件変更届(第12号様式)又は老人医療費受給資格喪失届(第13号様式)に受給者証を添えて行わなければならない。
(受給者証の再交付)
第11条 受給資格者は、受給者証を汚損し、又は亡失したことによりその再交付を受けようとするときは、老人医療費受給者証再交付申請書(第14号様式。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、再交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、受給資格者に受給者証を再交付するものとする。
(届出がない場合の受給事由の消滅の処理)
第12条 町長は、条例第10条の規定による届出がない場合においても、現有公簿等により受給資格者が条例第3条に規定する対象者に該当しなくなったこと又は死亡したことを確認したときは、職権で受給事由の消滅の処理を行うことができる。
2 町長は、前項の場合において、受給資格者が条例第3条に規定する対象者に該当しなくなったときは、老人医療費受給事由消滅通知書(第15号様式)により、受給事由を消滅させられた者に通知しなければならない。
3 前項の規定により、受給事由を消滅させられた者は、すみやかに受給者証を町長に返還しなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前において、改正前の規則の規定によって行った手続き、その他の行為は、この規則の規定に相当する手続き、その他の行為によって行ったとみなす。
附 則(平成5年6月30日規則第31号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成6年6月29日規則第23号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附 則(平成6年12月12日規則第33号)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の老人医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の老人医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附 則(平成7年7月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附 則(平成8年8月19日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
附 則(平成9年8月29日規則第26号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成10年9月25日規則第29号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成11年6月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月30日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月24日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年6月25日規則第17号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成14年9月30日規則第37号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成16年7月26日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日より施行する。
(適用区分)
2 第6条第2項の規定にかかわらず、平成19年度に更新される受給者証の有効期限は、平成20年3月末日とする。
附 則(平成17年6月16日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年7月31日規則第25号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成18年9月25日規則第30号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
別表1
重度心身障害者 | 1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、その障害の等級が1級又は2級に該当する者 |
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に基づく児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に基づく知的障害者の援助と必要な保護に関する相談所若しくは精神保健法及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に基づく精神保健福祉センターにおいて重度の知的障害者と判定された者又は、精神科を標ぼうする医療機関の医師が重度の知的障害者と診断した者 (別記第1号様式) |
学生 | 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校若しくは同法第83条に規定する各種学校において、教育を受けている20歳未満の者及び20歳に達する前から引き続きこれらの学校において教育を受けている者 |
2 学校教育法以外の法令の規定により国又は地方公共団体が設置する施設において、教育を受けている20歳未満の者及び20歳に達する前から引き続きこれらの施設において教育を受けている者 |
生死不明者 | 1 民法(明治29年法律第89号)第30条の規定による失踪宣告を請求されている者 (別記第2号様式) |
2 6箇月以上にわたって生死が不明のため警察に捜索願いが出されている者 (別記第3号様式) |
拘禁されている者 | 刑法その他の法令により6箇月以上拘禁されている者 |
社会福祉施設入所者 | 児童福祉法、生活保護法(昭和25年法律第144号)又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の規定により施設に入所している者 |
長期療養者 | 疾病又は負傷(公務及び業務上の災害のため関係法令による補償等を受けることができる者及びこれに準ずる者を除く。)のため現に療養中の者で、6箇月以上の加療が必要であると診断され、かつ社会復帰が困難と認められる者 |
抑留中の者 | 領海侵犯等により6箇月以上外国に抑留されている者 (別記第4号様式) |
父母と別居している者 | 父母又は養親と6箇月以上別居している者で、その所得が別表2の1の(2)の額を超えない者 |
重度心身障害者又は長期療養者の兄弟姉妹である者 | 兄弟姉妹(父若しくは母の養子又は養親の子を含む)に重度心身障害者又は長期療養者がいる者 |
・別記第1号様式 「重度心身障害者認定診断書」
・別記第2号様式 「失踪宣告審理中であることの証明願い」
・別記第3号様式 「捜索願い事実確認願い」
・別記第4号様式 「抑留中であることの証明」
別表2
1 所得の額
(1) この規則の第3条に規定する所得の額は、次に掲げるところによるものとする。
| | (注) |
扶養親族等の数 | 金額 | 1 左の表中の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき、38万円を加算した額とする。 2 左の表中の扶養親族等に所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族があるときは、その額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円を、当該特定扶養親族1人につき25万円を加算した額とする。 |
0人 | 1,595,000円 |
1人 | 1,975,000円 |
2人 | 2,355,000円 |
3人 | 2,735,000円 |
4人 | 3,115,000円 |
5人 | 3,495,000円 |
| |
(2) この規則の第2条に規定する別表1に掲げる者の所得は、次に掲げるところによるものとする。
| | (注) |
扶養親族等の数 | 金額 | 1 左の表中の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき、21万3千円を加算した額とする。 2 左の表中の扶養親族等に所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額とする。 |
0人 | 6,287,000円 |
1人 | 6,536,000円 |
2人 | 6,749,000円 |
3人 | 6,962,000円 |
4人 | 7,175,000円 |
5人 | 7,388,000円 |
| |
2 所得の範囲
この規則の第3条に規定する所得の範囲は、旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の規定によるものとする。
3 所得の額の計算方法
この規則の第3条に規定する所得の額の計算方法は、旧国民年金法施行令第6条の2の規定によるものとする。
(注)2、3に規定する「旧国民年金法施行令」とは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定によりなお効力を有するとされた旧国民年金法施行令」のことをいう。
第1号様式(第4条、第6条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第5条関係)
第4号様式その1(第7条関係)
第5号様式(第5条関係)
第6号様式(第5条関係)
第7号様式(第6条関係)
第8号様式(第6条関係)
第9号様式(第9条関係)
第10号様式(第9条関係)
第11号様式(第9条関係)
第12号様式(第10条関係)
第13号様式(第10条関係)
第14号様式(第11条関係)
第15号様式(第12条関係)
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式