○契約事務取扱規程
平成4年10月1日訓令第19号
庁中一般
各部局
契約事務取扱規程
(目的)
第1条 この訓令は、清水町財務規則(平成元年清水町規則第5号。以下「規則」という。)第6章(契約)の規定に基づき契約の事務に関し、別に定めのあるもの、又はこれにより難いものを除き標準様式を設定し、その取扱いを統一して事務の簡素合理化を図ることを目的とする。
(発注予定調書)
第2条 各課長等は、予算決定後指定する期日までに発注予定調書(様式第1号)を総務課契約財産係(以下「契約財産係」という。)に提出するものとする。
(契約担当係)
第3条 契約事務は、契約財産係で行う。ただし、規則第94条及び別表1に定める随意契約のガイドラインにより随意契約により事業の執行をするとき、又は別表2に定める土地に係る契約をするときはその担当係とする。
(発注起工連絡書)
第4条 競争入札により契約をするときは、発注起工連絡書(様式第2号)を予め通知する期日までに契約財産係に提出するものとする。
(標準様式)
第5条 標準様式の種類は別表3のとおりとし、それぞれ別記様式によるものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月28日訓令第25号)
この訓令は、平成14年11月2日から施行する。
附 則(平成30年3月1日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表1
随意契約ガイドライン
1 随意契約とは
地方公共団体の契約は、競争入札を原則としており、「随意契約」は例外的な契約となります。このことを認識の上、個々の契約ごとに契約方法について公正性、経済性を確保しながら客観的、総合的に判断することになります。
本ガイドラインは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項に定める「随意契約」の進め方の指針です。
2 随意契約により契約を締結する場合の確認事項
(1) 根拠法令等の明確化
随意契約による場合は、施行令第167条の2第1項第1号から第9号までのどの号に該当するかを明らかにする必要があります。
(2) 見積書の徴収
清水町財務規則(平成元年規則第5号。以下「財務規則」という。)第95条により2人以上の者から見積りを徴し競争性を確保する必要があります。
競争性のない随意契約(以下「1者随意契約」という。)については、財務規則第95条第1項各号のいずれかに該当するもののほか、法令等の該当が明らかであること及び真にやむをえない理由がある場合にのみ適用できるものです。
(3) 有利性の説明
原則として最も有利な価格で見積りした者を契約の相手方に決定します。まれに「価格以外の有利な条件」が優先されることがありますが、この場合には、その内容を具体的に説明できることが必要です。
(4) 説明責任
1者随意契約とする場合は、透明性を高めるため、1者しかいないと判断した過程や理由を明らかにしてください。
ア 他課、他機関で類似業務が想定される場合、契約状況を確認すること。
イ 近隣自治体等で類似業務が想定される場合、契約状況を確認すること。
ウ 「特殊な技術、機器、設備」を理由とする場合、1人の者しかいないことを具体的に説明できること。
エ 複数年同一業者と契約している場合、法令や状況変化で競争性が生じていないか確認すること。
(5) 相手方の選定
見積書を徴する相手方の選定は、原則として清水町競争入札参加資格者名簿又は清水町小規模修繕工事等登録者名簿に登載された者の中から行わなければなりません。ただし、特別な理由がある場合には、名簿に登載されている者以外から選定することも可能です。
3 施行令167条の2第1項各号の適用について
(1) 財務規則第94条に定める額以内
(施行令第167条の2第1項第1号)

売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が施行令別表5上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。

【解 説】
この号は、金額の小額な契約についてまで競争入札で行うことは、事務量が増大し、効率的な行政運営を阻害することから、契約の種類に応じた一定金額以内のものについては、随意契約によることができることとされているものです。しかしながら、本号に該当させるため、一括に発注すべき案件を合理的な理由もなく分割して発注することはできません。
清水町財務規則では次のように定めています。
第94条
(1) 工事又は製造の請負 130万円以内
(2) 財産の買入れ 80万円以内
(3) 物件の借入れ(予定賃借料の年額又は総額) 40万円以内
(4) 財産の売払い 30万円以内
(5) 物件の貸付け(予定賃貸料の年額又は総額) 30万円以内
(6) 前各号に掲げる以外のもの(業務委託等)  50万円以内
【特記事項】
ア 他の号の理由と併合した場合には、第1号が優先適用となります。
イ 建物や設備等の修繕(修繕費で計上したもの)については工事に該当します。
ウ 印刷製本の請負契約は、製造に該当します。
エ 買取りの場合は、財産の買入れに該当します。
オ 「財産」には不動産、動産の有体のみならず、特許権等の無体財産も含みます。
カ 業務委託は、役務の提供、請負その他の契約であり、財務規則第94条第6号に該当します。
【見積書徴収の考え方】
第1号を適用する場合には、2人以上の者から見積書を徴することが必要です。ただし、財務規則第95条第1項の各号に該当する場合には1人の者からの見積りとすることができます。
また、30万円未満の発注については、清水町小規模修繕工事等登録者からの見積り徴収など、同制度登録業者の積極的な活用をお願いします。
(2) その性質又は目的が競争入札に適しない契約をするとき
(施行令第167条の2第1項第2号)

不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

【解 説】
この号においては、「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」であるかどうかによって随意契約の適否が決定されることになります。ここでいう、「その性質又は目的」とは、通常は「契約の内容」と解され、契約の内容が競争入札に適しない場合に適用されるものです。
具体的には「当該契約者以外の第三者に履行させることが、業務の性質上不可能であること」が絶対条件となります。つまり、その者しか履行できない唯一性が条件となります。
ア 契約目的を達成するための履行条件を満たす者が、契約時点において特定されていることが必要です。
イ 単に「業務内容を熟知しており信頼度が高い」「当該業務に精通している」だけでは第2号の適用にはなりません。絶対的な理由がない場合には第6号が適用できる場合もあるので検討してください。
ウ 町内に履行できる者が1人の者しかいない場合には、発注の範囲を町外に広げるべきかどうかを検討し適切に判断してください。
【共通適用事項】
ア 国又は地方公共団体との直接契約の場合
公法人、公益法人等利益の追求を目的としない団体との契約を含む。(シルバー人材センター、社会福祉法人、医療法人など)
イ 企画提案方式(プロポーザル)など、業務の内容が価格のみの入札に適さない場合
ウ 不動産の買入れ又は借入れなど、町が必要とする特定の物件とそれを所有する特定の者と契約する必要がある場合(土地、建物、中古物品など)
【工事等】
ア 特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事で、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達成することができない場合
(ア) 特許工法等の新開発工法等を用いる必要がある場合
(イ) 文化財その他極めて特殊な建築物であるため、施工者が特定される補修、増築等の工事
(ウ) 実験、研究等の目的に供する極めて特殊な設備等であるため、施工可能な者が特定される設備、機器等の新設、増設等の工事
(エ) ガス事業法等の法令等の規定に基づき施工者が特定される工事
イ 施工上の経験、知識を特に必要とする場合、又は現場の状況等に精通した者に施工させる必要がある場合
(ア) 本施工に先立ち行われる試験的な施工の結果、試験的な施工を行った者に施工させなければならない本工事
(イ) 既設の設備と密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生ずるおそれがある設備、機器等の増設、改修等の工事
(ウ) 埋蔵文化財の調査、発掘、移転等で、特殊な技術、手法等を用いる必要がある工事
ウ コンペ、プロポーザル方式等の競争等により契約の相手方を予め特定している工事
【物品購入、業務委託等】
ア 業務の特殊性により、特定の者と契約しなければ、初期の契約目的を達成することができない場合
(ア) 機器、システム等(ソフトのシステム開発含む)の設置業者、開発業者又はこれらに準じる者で、その業者と契約しなければ既存の設備等の使用に支障が生ずるおそれがある場合又は安全責任が果たせない場合
(イ) 極めて特殊又は限定的な業務等であり、特定の設備等の有無及び地域性を考慮すると履行可能な者が限られる場合
(ウ) 法律、法令等の規定に基づき、履行可能な業者が限られる場合
(エ) 他の公共団体と共同で運営処理をするために業者が特定される場合
(オ) 町の行為を秘密にする必要がある場合
(カ) 町の特定の公益的目的達成に必要な場合
イ 経験、知識を特に必要とする場合、又は現場の状況等から特に精通した者に履行させる必要がある場合
(ア) 継続的な業務で業者を特定しないと事業そのものの継続が危ぶまれる場合
(イ) 履行中の業務と密接不可分の関係にある業務で、同一業者以外の者に委託させると、履行中の業務の整合に著しい支障を生じるおそれがある場合
(ウ) 埋蔵文化財の調査、発掘、移転等で特殊な技術、手法等を用いる必要がある場合
ウ その他
(ア) 単価契約によって契約済みの場合における物品の購入その他の契約
(イ) 新聞、雑誌、追録、郵便切手、郵便はがき等の購入契約で、その性質及び金額に競争の余地がない場合
(ウ) 医師又は弁護士などと締結する専門性の高い分野に関する委託契約
【特記事項】
第2号は、1者随意契約の場合に多く適用されますが、後述の第6号と判断を誤ることのないよう確認してください
【見積書徴収の考え方】
第2号を適用する場合には、原則1人の者からの見積り徴収となります。この場合1人の者しかいない絶対的な理由が必要となります。単に「業務等に精通している」や「納入実績がある」、「特殊な業務」という理由だけでは第2号を適用することはできません。また、2人の者以上の見積りができる場合には競争入札に移行することとなります。
(3) 障害者支援施設等で製作された物品を買い入れる契約、障害者支援施設等、シルバー人材センター、母子福祉団体等が行い事業に係る役務の提供を受ける契約をするとき
(施行令第167条の2第1項第3号)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第二十五項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八条第三項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第十条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第二条第一項に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第四十一条第一項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第二項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第六項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第四項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。

【解 説】
この号による随意契約の対象となるのは、上記に掲げる福祉施設関連施設等において製作された物品を当該福祉施設関連施設等から買い入れる契約又は役務の提供を受ける契約をする場合です。工事は該当しません。
【特記事項】
第3号を適用するには、「特定随意契約の公表に関する要綱」等の制定を行い、これに基づく事前公表等が必要となります。本町では「特定随意契約の公表に関する要綱」が未制定で、制定を検討しているところですので、当分の間、第3号は適用対象外となります。シルバー人材センター等の公益団体は第2号の適用となります。
(4) 新規事業分野の開拓事業者からの新商品の買入等の契約をするとき
(施行令第167条の2第1項第4号)

新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。

【解 説】
施行令の規定に基づき、地方公共団体の規則で定める手続きにより買入れ若しくは借入れる契約又は新役務の提供を受ける契約をするときには、随意契約ができることとされています。地方自治法施行規則第12条の3により認定を受けた事業者は、他に類がないものを生産、加工又は役務の提供において、その生産物等には新規性があり、他の者による同類の生産物若しくは役務よりも優れた機能性があって、地方公共団体はその機能性からもたらされる利益をさらに享受することができることから、これらを調達することは、経済性及び競争性の原則の支障にならないものであると考えられます。
この号による随意契約の対象となるのは、新商品の買入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供を受ける契約であり、工事契約は該当しません。
【特記事項】
第4号を適用し、随意契約を締結するためには「特定随意契約の公表に関する要綱」等の制定を行い、これに基づく事前公表等が必要となります。本町では「特定随意契約の公表に関する要綱」が未制定で、制定を検討しているところですので、当分の間、第4号は適用対象外となります。
(5) 緊急の必要によるもの
(施行令第167条の2第1項第5号)

緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

【解 説】
この号において、「緊急の必要」とは、例えば、災害時において競争入札の方法による手続きを取っていたのでは、その時期を失し、あるいは全く契約の目的を達することができなくなり、人命上、経済上はなはだしく不利益を被る場合です。
【工事等】
ア 緊急に施行しなければならない工事であって、競争入札に付す時間的余裕がない場合
(ア) 堤防崩壊、道路陥没、地すべり等の災害に伴う応急工事
(イ) 電気、機械設備等の故障に伴う緊急復旧工事
(ウ) 災害の未然防止のための工事
【物品納入・業務委託等】
ア 道路陥没、自然災害等に伴う復旧用資材の買入れや復旧用資材の運搬車両の借入れ、水道、下水道施設等の設備機能等故障において、直ちに復旧しなければならない施設の運転に支障をきたす場合の復旧作業、警備等
イ 電気、機械設備等の故障による応急対応等
ウ 感染症発症時において、緊急に行わなければならない蔓延防止のための薬品、衛生資材等を買い入れる場合
エ OAシステム等を通じた申請システム等の町民サービスを提供している場合で、緊急に復旧しなければ、町民生活に多大な損害や利便性低下が生じる場合
オ 天変地異その他災害等により緊急に調達の必要がある場合
カ 堤防、橋梁、遊具等の緊急点検などの災害の未然防止のための応急業務
キ 公の秩序維持のための警備に関する業務等
【特記事項】
緊急とは、業務の客観性質からの緊急性であって、事務処理が間に合わないという、自治体内部の事務遅延により競争入札に付する期間が確保できなくなったというような主観的理由等では適用することはできません。
【見積書徴収の考え方】
第5号適用の場合は、1人の者からの見積りで契約が可能です。また、この場合には予定価格調書の作成を省略することができます。(予定価格は必要です。)
(6) 競争入札に付することが不利なもの
(施行令第167条の2第1項第6号)

競争入札に付することが不利と認められるとき。

【解 説】
この号において、「不利」の解釈は、価格面の有利、不利ですが、その業務の品質、期間、安全性等も考慮して決定することが要求されます。競争入札を行うまでもなく随意契約に付する方が価格や履行期間等の短縮など「有利」になる見込みがあることを説明する必要があります。
【工事等】
ア 現に契約履行中の施工者に施工させることにより、工期の短縮、経費の節減が確保できる見込みがある場合
(ア) 当初予期しなかった事情の変化等により必要となった追加工事
(イ) 本体工事と密接に関連する附帯工事
イ 前工事に引き続き施工される工事(以下「後工事」という。)で前工事の施工者に施工させることにより、工期の短縮、経費の節減、安全で円滑な施工が確保できる見込みがある場合
(ア) 前工事と後工事が、一体構造物の構築等を目的とし、かつ、前工事と後工事の施工者が異なる場合は、かし担保責任の範囲が不明確になる等密接不可分の関係にあるため、一貫した施工が必要とされる場合
(イ) 前工事と後工事が密接な関係にあり、かつ、前工事で施工した仮設備が引き続き使用される後工事
ウ 他の発注者の発注に係る現に施工中の工事と交錯する箇所での工事で、当該施工中の者に施工させることにより、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全で円滑な施工を確保する上で有利であると認められる場合
(ア) 鉄道工事等と立体交差する道路工事等の当該交差箇所での工事
(イ) 他の発注者の発注に係る工事と一部重複、錯綜する工事
【物品納入・業務委託等】
ア 現に契約履行中の者に履行させることにより、履行期間の短縮、経費の削減が確保できる等有利と認められる場合
(ア) 当初予期しなかった事情の変化等により必要となった業務
(イ) 本体工事と密接に関連する附帯業務
イ 早急に契約しなければ契約する機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約しなければならないことになる場合
ウ 契約金額以外の条件が町にとって不利となる場合(品質、性能等が時期や業者によって異なる場合や運送、保管等の際に時期や地理的条件等により町に不利となる場合など)
エ 仕様等が複雑で複数単価契約となり、競争入札に付することが不可能な場合
オ リース期間満了後に業務上の必要があるため、相当と認められる期間に限って再リースを行う場合
カ 複合施設の共有部分の清掃業務等の受注者に専用部分の業務を委託する場合
【特記事項】
第6号は、第2号と類似していますが、第2号はその者しか履行できないという絶対性があるのに対し、第6号は履行できる者が1者ではないが、その者に履行させる場合、価格、工期等が有利になる可能性があるときに適用できるものです。そのため、現に履行中の者へ追加発注等をする場合などの多くは1人の者からの見積りとなりますが、その他のケースでは、できる限り2人以上の者から見積徴収するなど、その有利性を説明できるようにすることが必要です。
【見積書徴収の考え方】
第6号適用の場合は、1人の者からの見積りで契約が可能です。例としては、施工中の工事の追加工事や、現に管理委託している施設等での修繕など、価格、工期等が有利に契約できる可能性がある場合です。第2号と類似していますが、第2号は「その者しか履行できない」と絶対性があるのに対し、第6号は「履行者が極めて限定されるが、その者しか履行できないわけではない」場合です。
(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約ができるもの
(施行令第167条の2第1項第7号)

時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込のあるとき。

【解 説】
この号において、「著しく有利な価格」の考え方について、一般的に品質、性能等が他と比較して問題なく、かつ予定価格(時価を基準としたもの)から勘案しても、競争入札に付した場合よりも誰が見てもはるかに有利な価格で契約できる場合です。
【工 事】
ア 特定の施工者が、施工に必要な資材等を当該現場付近に多量に所有するため、当該者と随意契約することにより、競争に付した場合よりも著しく有利な価格で契約することができると認められる場合
イ 特定の施工者が開発し、又は導入した資機材、作業設備、新工法等を利用することにより、競争入札に付した場合よりも著しく有利な価格で契約することができると認められる場合
【物品納入・業務委託等】
ア ある物品を購入するにあたり、特定の業者がその物品を相当多量に保有し、しかも他の業者が保存している当該同一物品の価格に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがある場合
イ 特定の者が、過去に受注した業務のデータ、技能、技術や資料、資産等を所有するため、当該業者へ発注する場合は、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合
ウ 特定の者が開発したシステム等を利用することにより、競争に付した場合よりも著しく有利な価格で契約することができると認められる場合
【特記事項】
「時価に比して著しく有利な価格」の判断基準は明確にできるものではなく、「競争入札に付した場合より安価」になる事の判断も不確定であることから、第7号を適用する場合には、市場調査を行うなど慎重に決定する必要があります。
【見積書徴収の考え方】
第7号適用の場合には、著しく有利な価格であることを判断するための比較対象として市場調査の実施又は2人以上の者からの見積り徴収が必要です。
(8) 競争入札に付し入札者又は落札者がないとき
(施行令第167条の2第1項第8号)

競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

【解 説】
この号は、入札に付したが入札者又は落札者がいない場合で、再入札に付する時間がないときに随意契約ができるとされているものです。
【共通事項】
ア 入札公告、指名通知を行ったが、入札参加者がいない場合
イ 開札後、再度入札を行ったが、落札者がいない場合
【特記事項】
ア 本号を適用する場合でも、見積書の徴収は必要です。
イ 契約保証金及び履行期限を除くほか、予定価格その他の条件は変更できません。
(9) 競争入札において落札者が契約を締結しないとき
(施行令第167条の2第1項第9号)

落札者が契約を締結しないとき。

【解 説】
この号は、入札に付したが落札者が契約を締結しない場合で、再入札に付する時間がないときに随意契約ができるとされているものです。
【特記事項】
ア 本号を適用する場合でも、見積書の徴収は必要です。
イ 履行期限を除くほか、予定価格その他の条件は変更できません。
ウ 落札金額の範囲内での契約となります。
別表2
土地取得事務手続


公共用地

道路河川

1 土地取得計画

担当課(委員会は町長と事前協議)

担当課

2 取得打診

担当課、総務課

担当課

3 土地登記簿謄本確認

総務課

担当課

4 取得手続(財務規則第134条)

総務課

担当課

5 測量(図面作成、面積確定)

総務課

担当課

6 取得交渉(買収、寄付)

総務課、担当課

担当課

7 議会対応(1千万円、5千㎡以上負担付寄附)

総務課

担当課

8 契約(売買契約、登記承諾書外)

総務課

担当課

9 登記(抵当権抹消登記、嘱託登記)

総務課

総務課

10 代金支払い

総務課

担当課

11 財産の引継ぎ

担当課へ

担当課へ

12 財産取得の通知

出納課へ

出納課へ

土地、建物の処分手続


普通財産

行政財産

町長部局

委員会部局

1 用途廃止

なし

担当課(財務規則145条)

(条例廃止提案、普通財産として総務課へ引継ぎ)

担当課(財務規則145条)

(委員会提案、条例廃止提案、普通財産として町へ引継ぎ)

2 用途変更

なし

担当課(財務規則145条)

(条例改正提案、用途変更後の担当課へ引継ぎ)

担当課(町長との協議。自治法238条の2)

(財務規則145条、委員会提案、条例改正提案、用途変更後の町へ引継ぎ)

3 処分

総務課(1千万円以上ただし、土地は5千㎡以上議会提案)

総務課、改築等に含めるときは担当課

総務課、処分の委任をされた時は担当課

4 契約

総務課

改築等に含める時は担当課

処分の委任をされた時は担当課

5 収入、支出事務

総務課

同上

同上

町有地貸付等事務手続


普通財産

行政財産

1 貸付申請窓口

総務課

財産管理課

2 貸付又は使用許可の決定

総務課(財務規則149条)

財産管理課(自治法238条の4、財務規則146条)

3 貸付料又は使用料の決定

総務課(普通財産貸付料に関する要綱)

財産管理課(清水町行政財産使用料条例)

4 契約又は許可書発行

総務課

財産管理課(財務規則147条)

5 調定事務

総務課

財産管理課

6 報告


総務課へ許可書の写し送付

別表3
標準様式目次

第1号様式

発注予定調書

第2号様式

発注起工連絡書

第3号様式

起工承諾書

第4号様式

起工伺

第5号様式

物品購入伺

第6号様式

指名業者選考調書

第7号様式

指名競争入札の執行について

第8号様式

競争入札心得

第9号様式

見積書の提出について

第10号様式

閲覧台帳

第11号様式

最低制限価格設定伺

第12号様式

予定価格調書

第13号様式

入札書

第14号様式

見積書

第15号様式

入札結果表

第16号様式

仮契約締結伺

第17号様式

物品購入仮契約締結伺

第18号様式

契約の締結に関する契約

第19号様式

仮契約締結について

第20号様式

契約締結伺(兼支出負担行為決議書)

第21号様式

物品購入契約締結伺(兼支出負担行為決議書)

第22号様式

議決による契約締結の通知について

第23号様式

発注書

第24号様式

契約書(工事)

第25号様式

委託契約書(測量・調査・設計等)

第26号様式

〃(処理業務関係)

第27号様式

物品売買契約書

第28号様式

請書(工事)

第29号様式

請書(委託・物品)

第30号様式

契約締結について

第31号様式

消費税課税事業者等申出書(単一用)

第32号様式

消費税課税事業者等申出書(企業体用)

第33号様式

工事監督員の指定について

第34号様式

業務担当員通知書

第35号様式

工事着工通知書

第36号様式

着手届

第37号様式

工事監督員の交替要求に係る措置結果について

第38号様式

工程表

第39号様式

請負代金内訳書

第40号様式

下請負者選定通知書

第41号様式

経歴書

第42号様式

現場代理人等指定通知書

第43号様式

業務処理責任者・主任技術者選任届

第44号様式

工事関係者変更上申書

第45号様式

工事関係者の交替要求について

第46号様式

支給材料(貸与品)かし発見通知書

第47号様式

建設工事進捗状況報告書

第48号様式

現場不符合等確認書

第49号様式

現場不符合等確認報告書

第50号様式

設計変更上申書

第51号様式

設計変更伺

第52号様式

設計変更について(請負者)

第53号様式

設計変更について(工事監督員)

第54号様式

設計変更について(保証会社)

第55号様式

承諾書

第56号様式

工事一時中止上申書

第57号様式

工事一時中止伺

第58号様式

工事の一時中止等について(請負者)

第59号様式

工事の一時中止等について(工事監督員)

第60号様式

工事の一時中止等について(保証会社)

第61号様式

工期延長請求書

第62号様式

工期延長副申書

第63号様式

工期変更伺

第64号様式

工期の変更について(請負者)

第65号様式

工期の変更について(工事監督員)

第66号様式

工期の変更について(保証会社)

第67号様式

工期延長願

第68号様式

工期の延長について

第69号様式

第70号様式

工事の短縮について

第71号様式

損害発生報告書

第72号様式

損害発生通知書

第73号様式

発生損害確認書

第74号様式

発生損害確認報告書

第75号様式

損害負担請求書

第76号様式

工事完成通知書

第77号様式

完了届

第78号様式

工事完成検査調書

第79号様式

委託業務完了検査調書

第80号様式

物品納入検査調書

第81号様式

検収書

第82号様式

検査合格通知書

第83号様式

工事受渡書

第84号様式

成果品受渡書

第85号様式

物品受渡書

第86号様式

でき形部分等(第 回)確認請求書

第87号様式

でき形部分等検査調書

第88号様式

でき形部分等内訳書

第89号様式

でき形部分確認通知書

様式
(省略)