○清水町水道事業給水条例
平成10年3月23日条例第15号
清水町水道事業給水条例
清水町上水道事業給水条例(昭和45年清水町条例第21号)の全部を改正する。
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、清水町水道事業の給水についての料金及び給水装置の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の定義)
第2条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第4条 給水装置を新設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その許可を受けなければならない。ただし、町長が別に定める給水装置工事については、この限りではない。
2 前項の申込みに当たり、町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撒去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第6条 給水装置工事は、町長が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者又は法第25条の3の2に規定する指定の更新を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完了後に町長の工事検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の位置)
第8条 給水装置の位置は、申込者が指定するものとする。ただし、町長は、その位置が不適当と認められるときは、変更させることができる。
(給水装置の分岐)
第9条 他人の給水装置から分岐して給水を請求するときは、その所有者の承諾を受けなければならない。
2 前項の所有者が給水装置を廃止し、位置を変更し、又は撒去する場合は、あらかじめ分岐装置者が給水管取得の手続きをしないときは、同時に水道の使用を廃止したものとみなす。
(給水装置の変更等の工事)
第10条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込み)
第12条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の代理人が不適当と認めたとき、又は不都合の行為があると認めたときは変更させることができる。
3 代理人は、この条例に規定する給水装置所有者の義務につき、これと連帯してその責に任ずるものとする。
(管理人の選定)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(同居人等の行為に対する責任)
第15条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。
(水道メーターの設置等)
第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(メーターの試験)
第18条 メーターの作用に関する試験は、水道使用者等からの請求によって町が施行する。
2 前項の試験の結果、指点水量が公差を超過したときは、その割合に応じてその後の消費水量を改訂する。
3 第1項の試験の結果、指点水量が公差以内のときは試験に要した実費を徴収する。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。
3 私設消火栓は、火災又は非常の場合は、公設消火栓と同様に使用することができる。この場合において、所有者はこれを拒むことができない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料等
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第24条 料金は、別表のとおりとする。
(料金の算定)
第25条 料金は、特別の事情ある場合のほか、メーターの点検により使用水量に応じて毎月(点検のときから順次1箇月又は次の点検の前1箇月の間、以下本章において同じ。)算定する。この場合において、点検を行われない月にあっては過去の実績等を勘案した概算算定とし、次の点検においてこれを精算するものとする。
(料金の修正)
第26条 料金算定に関連する条件が変ったときの料金は、翌月から修正する。
(使用水量の認定)
第27条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 臨時の給水でメーターを装置しないとき。
(3) 料金の算定基準となる届出が事実と相違するとき。
(4) 漏水その他の理由により使用水量が不明のとき。
(使用の開始、廃止等における料金の算定)
第28条 料金の算定は、水道の使用を開始した月から使用を休止又は廃止した月までとする。
2 月の中途において、水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。ただし、町内転居の場合の料金は、前住所地における使用水量を新住所地の使用水量に加えて算定する。
(1) 使用日数が15日以下で使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額
(2) 使用日数が16日以上1月以下又は使用日数が15日以下であっても使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月分として算定した額
3 前項本文の規定にかかわらず、水道使用の休止又は廃止について届出がない場合は、メーターに表示がない場合であっても引続き料金を徴収する。
(料金の徴収)
第29条 料金は、メーターの点検を行った日(メーターの点検を行わない月にあっては、前回点検の日から順次1箇月を経た日)の属する月の翌月25日を納期限として徴収する。ただし、水道使用を休止若しくは廃止したとき、又は臨時の給水その他町長が必要と認めたときは、随時徴収するものとする。
2 町長は、特に必要と認めたときは、料金を前納させることができる。この場合において、給水廃止の届出があったときは精算する。
3 料金は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第30条 町長は、申込者から次の各号の区分により、当該各号に定める手数料を徴収する。
(1) 第6条第1項に規定する指定給水装置工事事業者の指定(指定の更新の場合を含む。)をしたとき。
公認事業者登録手数料 1件につき 10,000円
(2) 第6条第2項に規定する設計審査をしたとき。
審査手数料 1件につき 1,000円(撤去は除く。)
(3) 第6条第2項に規定する工事検査をしたとき。
検査手数料 1件につき 2,000円(撤去は除く。)
2 前項第1号に規定する手数料は指定の際に、同項第2号については工事の許可を受けるときまでに、同項第3号については検査を受けるときまでに納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りではない。
(負担金の納付)
第31条 給水装置の新設工事の申込者は、次に定める額を負担金として、町長が定める日までに納めなければならない。
(1) 給水区域が下佐幌地区及び人舞地区の者の負担金 1件につき 283,500円
(2) 熊牛浄水場から給水を受ける者の負担金 1件につき 320,250円
(3) 下美蔓浄水場から給水を受ける者の負担金 1件につき 346,500円
2 負担金について、特に町長が認めたときは、免除することができるものとする。
3 第1項の負担金は、町長の承認を受けて分納することができる。ただし、最終納期は、年度を越えることができない。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第32条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
2 前項に要する費用は、所有者又は使用者の負担とする。
(給水の目的以外の使用禁止)
第34条 給水は、その目的以外に使用することができない。ただし、町長が承認した場合は、この限りでない。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第24条の料金を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなく、第25条の使用水量の計量若しくは第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、1年以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条の正規な手続きを経ないで、給水装置工事をした者
(2) 正当な理由がなく、第16条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第33条の検査若しくは第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第24条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第39条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第24条の料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第40条 水道事業管理者は、必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査について、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、当該貯水槽水道の管理状況その他貯水槽水道に関する情報を提供するものとする。
(設置者の責務)
第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、改正前の条例によってなされた許可、料金等は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成11年12月24日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年3月1日から施行する。ただし、改正後の清水町上水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第31条第1項の規定は、平成12年4月1日から施行する。
(料金の徴収方法)
2 次項に定めるものを除き、新条例による料金は、平成12年5月分以後の分として算定する分に適用し、施行の日から平成12年3月31日までに行われるメーター検針に係る水道料金については、超過料金のみを平成12年4月分として改正前の清水町上水道事業給水条例の規定により徴収する。
(料金に関する特例措置)
3 水道料金は、次の表に掲げる期間においては、改正後の新条例の規定にかかわらず、同表に掲げる額により算定した額とする。

適用期間

平成12年5月分から

平成13年3月分まで

平成13年4月分から

平成14年3月分まで

種別

1箇月につき

超過料金(1mにつき)

1箇月につき

超過料金(1mにつき)

基本水量

基本料金

基本水量

基本料金

一般用(1)

10m

1,320円

110円

10m

1,440円

120円

一般用(2)

100m

7,150円

77円

100m

7,800円

84円

一般用(3)

1,000m

66,000円

77円

1,000m

72,000円

84円

一般用(4)

5,000m

220,000円

77円

5,000m

240,000円

84円

臨時用

220円

240円

備考 一般用(1)で1箇月の使用水量が5m以下の場合は、基本料金を半額とする。
附 則(平成12年3月27日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(清水町上水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に第28条の規定による改正前の清水町上水道事業給水条例の規定による罰則の適用については、なお、従前の例による。
附 則(平成12年12月8日条例第45号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年12月18日条例第68号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第35条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月18日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の清水町上水道事業給水条例別表の規定は、平成16年6月分として徴収する水道料金から適用し、同月前の水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成18年12月11日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成19年6月分として徴収する水道料金から適用し、同月前の水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月22日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成22年6月分として徴収する水道料金から適用し、同月前の水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月12日条例第39号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(清水町畑地かんがい用水施設条例の一部改正)
第2条 清水町畑地かんがい用水施設条例(平成21年清水町条例第23号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項中「清水町上水道事業給水条例」を「清水町水道事業給水条例」に改める。
(清水町農業用水施設給水条例の一部改正)
第3条 清水町農業用水施設給水条例(平成16年清水町条例第1号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「清水町上水道事業給水条例」を「清水町水道事業給水条例」に改める。
附 則(令和2年9月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月21日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第24条関係)
水道料金

種別

水道料金(1箇月につき)

超過料金

(1mにつき)

基本水量

基本料金

一般用(1)

10m

1,800円

180円

一般用(2)

100m

10,300円

130円

一般用(3)

1,000m

94,600円

130円

一般用(4)

5,000m

319,000円

130円

臨時用

370円

備考
1 一般用(1)で1箇月の使用水量が5m以下の場合は、基本料金を半額とする。
2 一般用(2)、(3)、(4)については、使用者の申出により適用する。ただし、一般用(4)の申出は、美蔓地区及び御影地区を除く給水地区に限る。
3 臨時用とは、工事用その他一時的に使用するものをいう。