○西十勝介護認定審査会共同設置規約
平成11年7月1日告示第52号
西十勝介護認定審査会共同設置規約
(共同設置する市町村)
第1条 芽室町、清水町及び新得町(以下「関係町」という。)は、共同して介護認定審査会を設置するものとする。
(名称)
第2条 この介護認定審査会は、西十勝介護認定審査会という。
(介護認定審査会の執務場所)
第3条 介護認定審査会の執務場所は、北海道河西郡芽室町東4条4丁目5番地芽室町保健福祉センター内とする。
(介護認定審査会の委員の任命方法)
第4条 介護認定審査会の委員は、関係町長が推薦する候補者について、芽室町長がこれを任命する。
2 介護認定審査会の委員に欠員を生じたときは、芽室町長は、速やかに、その旨を関係町長に通知するとともに、前項の規定により介護認定審査会の委員を任命するものとする。
3 介護認定審査会の委員の定数は15人とし、芽室町6人、清水町5人、新得町4人をもって構成する。
(介護認定審査会の事務を補助する芽室町の職員)
第5条 介護認定審査会の事務を補助する芽室町の職員の定数は、関係町長が協議して定めるものとする。
(負担金)
第6条 介護認定審査会の運営及び共同で行う事業に関する関係町の負担金の額は、関係町長が協議により決定しなければならない。
2 関係町は、前項の規定による負担金を芽室町に交付しなければならない。
3 前項の負担金の交付の時期については、関係町長が協議により定める。
(介護認定審査会に関する芽室町の決算報告)
第7条 芽室町長は、介護認定審査会に関する決算を芽室町議会の認定に付したときは、当該決算を関係町長に報告しなければならない。
(介護認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程)
第8条 介護認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、関係町は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(介護認定審査会の委員の身分の取り扱いに関する条例、規則並びにその他の規程)
第9条 芽室町は、介護認定審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係町と協議しなければならない。
2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を、芽室町が制定又は改廃したときは、関係町長は当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。
(介護認定審査会の委員の懲戒処分等)
第10条 芽室町長は、介護認定審査会の委員の懲戒処分をするとき及び介護認定審査会の委員の退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係町長と協議しなければならない。
(補則)
第11条 この規約に定めるものを除くほか、介護認定審査会の担任する事務に関し必要な事項は、関係町長が協議して定める。
附 則
この規約は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成15年6月18日告示第128号)
この規約は、平成15年7月1日から施行する。