○清水町情報公開条例
平成12年3月15日条例第2号
清水町情報公開条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第14条)
第3章 審査請求等(第15条・第16条)
第4章 適用除外(第17条)
第5章 情報提供の総合的推進(第18条―第21条)
第6章 雑則(第22条―第24条)
附則
まちづくりの基本は、このまちに住む町民が自ら考え、意見を持ち、行動することにあります。そのためには、まちに関するさまざまな情報などが、十分に提供され、説明されていなければなりません。
このことは民主主義の原理であり、住民自治の原点であると考えます。
町民一人ひとりの価値観が多様化し、社会情勢が大きく変わっていく中にあって、よりよい地域の創造のため、新たな価値を構築することが求められています。
情報公開制度において、清水町は町が保有する情報は町民と共有の財産であると位置づけ、だれもが知りたいときに自由に知り得るよう知る権利を明らかにするとともに、町政の諸活動について説明する責任を果たし、その公開性を高め、まちづくりへ町民の参加を促進させ、創造性豊かなまちづくりのため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民の知る権利を尊重し、公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、町の保有する情報の公開を請求する手続及び町政に関する情報の共有化に関して必要な事項を定めることにより、町政への町民参加の推進と公正で開かれた町政の発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(3) 公文書の公開 文書、図画又は写真にあっては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録にあっては視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により公開することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の運用に当たっては、公文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるよう取り扱うとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、公文書の公開その他の事務を迅速に処理する等この条例に定める情報公開制度の利用者の利便に配慮しなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開又は情報の提供を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の公開
(公開請求権)
第5条 何人も実施機関に対し、当該実施機関の所管する事務に係る公文書の公開を請求することができる。
(公開の請求方法)
第6条 公文書の公開の請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、実施機関が別に定めるところにより当該請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。
(1) 公開を請求する者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開の請求の内容
(3) 公開の請求に係る公文書の内容
(公開の請求に対する決定等)
第7条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に当該請求に対する諾否の決定をしなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により前項の期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、延長の理由及び決定をすることができる時期を書面により当該請求書を提出した者(以下「請求者」という。)に速やかに通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の諾否の決定をしたときは、当該決定の内容を書面により請求者に速やかに通知しなければならない。
4 前項の場合において、実施機関は、公文書の公開をしない旨の決定をしたときは、その理由を同項の書面に記載しなければならない。この場合において、一定の期間の経過により請求に係る公文書の全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を付記するものとする。
(請求に係る公文書の閲覧等)
第8条 実施機関は、公開の請求に係る公文書を閲覧、視聴又は写しの交付(以下「閲覧等」という。)をする旨の決定をしたときは、速やかに当該公文書を請求者の閲覧等に供しなければならない。
2 実施機関は、公開の請求に係る公文書の閲覧等をすることにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき、その他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書の閲覧等に代えて、当該公文書を複写又は複製したものを閲覧又は視聴に供し、又はその写しを交付することができる。
3 町長は、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められる者に対し公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(非公開とすることができる公文書)
第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、当該公文書の閲覧等を拒むことができる。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 町の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 町の機関又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
イ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ウ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
エ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
オ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
カ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
キ 町が経営する企業又は独立行政法人等、他の地方公共団体が経営する企業若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
2 実施機関は、第1項各号(第1号を除く。)のいずれかに該当する情報が記録された公文書であっても、期間の経過により当該公文書の閲覧又は視聴等を拒む理由がなくなったときは、当該公文書を閲覧又は視聴に供し、又はその写しの交付をしなければならない。
(部分公開)
第10条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に前条第1項各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分(以下「非公開部分」という。)がある場合において、非公開部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、公開の請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前条の規定に係わらず、非公開部分を除いて公文書の公開をするものとする。
(公益上の理由による裁量的公開)
第11条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に第9条第1項各号(第1号を除く。)のいずれかに該当する非公開情報がある場合において、公益上、特に必要があると認められるときは、公開請求者に対し当該公文書の公開をすることができる。
(公文書の存否に関する情報)
第12条 公開の請求者に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(第三者に対する意見の聴取)
第13条 公開請求に係る公文書に町又は公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等を行うに際し、当該第三者の意見を聴くことができる。
2 実施機関は、各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他の事項を書面により通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第9条第1項第2号及び第4号に規定する情報に該当すると認められるとき
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第11条の規定により公開しようとするとき
3 実施機関は、前各項に規定する手続を執った場合において、公開決定をしたときは、当該第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する期日を書面により通知しなければならない。
(手数料等)
第14条 第8条の規定による公文書の閲覧等に係る手数料は、無料とする。
2 第8条の規定による公文書の写しの交付を行う場合における当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とし、規則で定める。
第3章 審査請求等
第15条 この条例による公文書の閲覧等の請求に対する処分又は当該請求に係る不作為に不服のある者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求があった場合において、裁決をする町長又は実施機関は、当該審査請求について、遅滞なく、清水町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その議に基づいて、当該裁決をしなければならない。
3 第1項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は適用しない。
第16条 削除
第4章 適用除外
(他の手続による閲覧等の取扱い)
第17条 公文書の閲覧、視聴若しくは縦覧又は写しの交付の手続が別に定められている場合は、この条例は適用しない。
第5章 情報提供の総合的推進
(任意的公開)
第18条 実施機関は、適用範囲以外の公文書について公開の申出があった場合においては、これに応じるよう努めるものとする。
(情報提供の推進)
第19条 実施機関は、この条例の規定による公文書の公開のほか、町政に関する必要な情報を町民に積極的に提供するよう努めるものとする。
(会議の公開)
第20条 町の事務又は事業について町民の意見、専門的見識等の反映及び公正の確保を図るため、町民及び学識経験者等を構成員として、町長その他執行機関に設置された審議会等を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、非公開とする。
(出資法人等の情報公開)
第21条 町が出資している法人等(以下「出資法人」という。)及び指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)は、その保有する文書(図画及び写真並びに電磁的記録を含み、指定管理者にあっては、自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものをいう。以下この条において同じ。)の公開に努めるものとする。
2 実施機関は前項に規定する文書であって、実施機関が保有していないものについて、当該文書の公開の申出があったときは、出資法人及び指定管理者に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前2項の文書の範囲、文書の公開の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。
第6章 雑則
(公文書目録等の作成)
第22条 実施機関は、公文書目録及び公文書の検索に必要なその他の資料を作成し、閲覧に供しなければならない。
(運用状況の公表)
第23条 町長は、毎年1回、各実施機関のこの条例に定める情報公開制度の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から7月を越えない範囲において規則で定める日から施行する。(平成12年10月規則第50号で、同12年10月1日から施行)
(公文書の適用範囲)
2 この条例は、平成12年4月1日以降に作成し、又は取得した公文書について適用する。ただし、平成12年3月31日以前のものについては、公開のため整理が終了したもので当該実施機関が指定した場合、適用範囲の公文書とする。
(除外する公文書)
3 清水町文書編集保存規程第3条に定める保存年限が到来したものは、除外する。
(非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)
別表(第2条関係)その1中町史編さん委員会の項の次に次のように加える。

情報公開審査会



附 則(平成15年9月18日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第1条中清水町情報公開条例第9条の改正規定(中略)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の清水町情報公開条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する改正規定に係る部分にあっては、公布の日)以後の公文書の公開の請求及び出資法人等が保有する文書の公開の申出について適用する。
附 則(平成17年12月20日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行し、この条例の施行後に委嘱等される委員について適用する。
附 則(平成18年6月12日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行の日前にされた請求に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月24日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の清水町情報公開条例(以下「新情報公開条例」という。)第9条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる新情報公開条例第7条第1項の規定による決定について適用する。