○清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成14年12月6日条例第66号
清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年清水町条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、資源化・再利用の促進による廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて地域の清潔を保持することにより、資源が循環して利用される社会の形成、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 家庭系廃棄物 家庭生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) し尿等 し尿及び家庭から排出される炊事、洗濯、入浴等の汚水をいう。
(4) 再利用 活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(町の責務)
第3条 町は、あらゆる施策を通じて廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図るなどその効率的かつ適正な運営に努めなければならない。
3 町は、一般廃棄物の分別収集を行うとともに、自ら再生品を使用するなどにより廃棄物の減量に努めなければならない。
4 町は、廃棄物の減量及び適正な処理について、町民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で処分することができるものには自ら処分することにより、廃棄物の発生を抑制するとともに、その分別排出に努めなければならない。
2 町民は、物品等を購入するに当たっては、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した物品等を選択するよう努めるとともに、再生品の使用又は不用品の活用に努めなければならない。
3 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再利用を行うなど、その減量に努めるとともに、自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、簡易包装及び再利用が可能な包装、容器等を使用するように努め、使用後の包装、容器等の回収を行うことにより廃棄物の減量及び有効活用に努めなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。
(土地又は建物の占有者等の義務)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、当該土地又は建物の管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地、建物及びその周辺の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
2 土地の所有者は、その土地が空き地の場合は、草刈りを行うなど清潔を保つように努めるとともに、みだりに廃棄物を捨てられないよう囲いを設けるなど適正な管理をしなければならない。
(公共の場所の清潔保持)
第7条 何人も公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を利用するときは、紙くず、空き缶、空き瓶、吸い殻その他の廃棄物を捨て、又は飼育する動物のふんを放置するなどにより、当該公共の場所を汚してはならない。
2 土木、建築等の工事を行う者は、不法投棄を誘発せず、美観を損なわないよう、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等の適正な処理に努めなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第8条 町長は、法第6条第1項の規定に基づき、町が処理する区域(以下「処理区域」という。)における一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)を定めるものとする。
2 前項の処理計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3の規定に基づいて、毎年度の実施計画を定め、告示するものとする。実施計画に変更があるときも、また同様とする。
(町が処理する一般廃棄物)
第9条 町は、家庭系廃棄物(し尿等を含む。)を収集、運搬及び処分するものとする。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。
2 町は、特に必要と認めるときは、事業系一般廃棄物の処理を行うことができる。
(一般廃棄物の自己処理)
第10条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物(し尿を除く。次条において同じ。)を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従い処理しなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第11条 町長は、その処理区域内において多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の所有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
2 前項に規定する土地又は建物の占有者とは、次の各号に定める者とする。
(1) 1日平均40キログラム以上一般廃棄物を排出する者
(2) 一時的に300キログラム以上一般廃棄物を排出する者
(3) その他町長が必要と認めたもの
3 前項に規定する土地又は建物の占有者は、当該廃棄物を破砕又は圧縮等の方法によりあらかじめ前処理に努めなければならない。
(町民等の協力義務)
第12条 町民は、一般廃棄物を搬出するときは、廃棄物を容器等に収納し、散乱防止等に留意し、常に一般廃棄物の搬出場所を清潔にしておかなければならない。
2 土地又は建物の占有者は、自ら処分しない一般廃棄物については、規則で定める排出方法を遵守し、収集に協力しなければならない。
3 土地又は建物の占有者は、町が行う一般廃棄物の収集に対して、有毒性、感染性、引火性のあるものなど危険性のあるもの又は著しく悪臭を発するもの及び収集、運搬又は処分に際し、特別の取扱いを要するもので規則に定めるものを排出してはならない。
4 共同住宅の用に供する建築物で規則に定めるもの(以下「共同住宅」という。)の所有者(所有者以外にその建築物の管理について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者)又は共同住宅を建設しようとする者は、当該共同住宅に係る廃棄物の保管場所を設置するよう努めなければならない。
(事業系一般廃棄物の処理)
第13条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理することができないときは、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことができる者に収集、運搬又は処分をさせなければならない。
(適正処理困難物の指定)
第14条 町長は、町が処理を行う一般廃棄物のうち、町の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難となっているものを適正処理困難物として指定することができる。
2 町長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずるよう必要な協力を求めることができる。
(一般廃棄物の処理手数料)
第15条 第9条第1項の規定により町が家庭系廃棄物(し尿等を含む。)を収集、運搬及び処分する場合の処理手数料については、
別表第1及び
別表第2に定める金額を徴収する。
2 第9条第2項の規定により町が事業系一般廃棄物を処分する場合の処理手数料については、重量10キログラムごとに290円を徴収する。ただし、適正に分別された資源ごみを搬入する場合の処理手数料については、無料とする。
3 前項に規定する手数料の算定に当たっては、10キログラム未満であるとき、又はその量に10キログラム未満の端数があるときは、これを10キログラムの量とみなし計算する。
4 前各項に規定する手数料の徴収方法については、規則で定める。
(処理手数料の減免)
第16条 町長は、次のいずれかに該当すると認めた場合は、その申請に基づき処理手数料を減免することができる。
(1) 天災及び火災等に伴って排出された一般廃棄物
(2) 団体等がボランティア活動として行う、地域における清掃活動及び美化活動から排出される一般廃棄物
(3) その他から排出される一般廃棄物で、町長が特に認めるもの
(一般廃棄物処理業等の許可申請手数料等)
第17条 法第7条第1項及び第6項又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定により一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けようとする者若しくは法第7条第2項及び第7項の規定により一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとする者及び法第7条の二の規定により一般廃棄物処理業の許可の変更を受けようとする者は、次の各号に定める手数料を申請の際、納入しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 1件につき22,000円
(2) 一般廃棄物処理業変更許可申請手数料 1件につき22,000円
(3) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき22,000円
(4) 前各号における許可証の再交付申請手数料 1件につき2,200円
(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)
第18条 法第21条第3項に規定する条例で定める一般廃棄物処理施設の技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月17日条例第33号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月20日条例第36号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月18日条例第32号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月19日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第10号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日条例第21号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
種類 | 区分 | 金額 |
ごみ処理手数料 | 燃やせるごみ | 5リットル袋 | 15円 |
10リットル袋 | 30円 |
20リットル袋 | 60円 |
30リットル袋 | 90円 |
45リットル袋 | 120円 |
燃やせないごみ | 5リットル袋 | 15円 |
10リットル袋 | 30円 |
20リットル袋 | 60円 |
30リットル袋 | 90円 |
45リットル袋 | 120円 |
資源ごみ | 無料 |
大型ごみ | 100円ごみ処理券 | 品目別に別表第2に定める額 |
し尿等処理手数料 | 基本料金 | 300リットルまで | 1,390円 |
超過料金 | 300リットルを超えるものについては1リットル当たり | 4円63銭 |
別表第2(第15条関係)
大型ごみ品目別処理手数料
| 品名 | 金額 |
あ | 編み機 | 200円 |
衣装箱・プラスチック製収納箱 | 100円 |
衣類乾燥機 | 200円 |
衣類乾燥機台 | 100円 |
いす | 応接用で1人用のもの | 200円 |
| 応接用で2人用以上のもの | 300円 |
| 応接用いす以外のもの(パイプいすなど) | 100円 |
映像・音響機器(単体のもの)「CDラジカセ・ビデオデッキ・カセットデッキ・BSチューナー・アンプ・LDプレーヤー・MDレコーダー・イコライザー」など | 100円 |
温水洗浄機付便座 | 100円 |
オルガン | 電子オルガン | 500円 |
| 電子オルガン以外のもの | 300円 |
オーディオラック | 200円 |
か | 加湿器・除湿器 | 100円 |
カーペット(ジュータン) | 広さが4.5畳以下のもの | 100円 |
広さが4.5畳を超えるもの | 200円 |
カラオケ演奏装置 | 300円 |
カラーボックス・電話台 | 100円 |
ガスこんろ・クッキングヒーター | 200円 |
ガス台・流し台・調理台(システムキッチンなど一体型のものを除く) | 200円 |
給湯器(床置型のもので、電気温水器を除く) | 300円 |
給湯器(床置型以外のもの)・瞬間湯沸器 | 100円 |
鏡台・スタンドミラー | 200円 |
ギター・キーボードなど | 100円 |
空気清浄機・換気扇 | 100円 |
車いす | 200円 |
クーラーボックス | 100円 |
健康器具 | 電動式ランニングマシーン | 300円 |
| 電動式ランニングマシーン以外のもの | 200円 |
げた箱 | 高さ1m未満のもの | 200円 |
| 高さ1m以上のもの | 300円 |
米びつ | 100円 |
子供用遊具類 | 乳母車・幼児用三輪車・幼児用四輪車・一輪車・ゆりかご・ベビーバス・ジャングルジム・歩行器など | 100円 |
| ブランコ・すべり台 | 200円 |
ゴムボート(底板付きのものを含む) | 200円 |
ゴルフ用具 | 100円 |
コンポスト容器・漬物用樽(重し用石類を除く) | 100円 |
コンパネ(1枚につき) | 100円 |
コート掛け・傘立て | 100円 |
さ | 作業用具類 | くわ・スコップ・つるはし・竹ぼうき・アメリカンレーキ・ママさんダンプ・雪かきなど | 100円 |
サイドボード | 高さ1m未満のもの | 200円 |
| 高さ1m以上のもの | 400円 |
自転車・作業台車 | 200円 |
室内用物干し | 100円 |
芝刈り機(手押し式及び電動式のもの) | 100円 |
車両装備品 | 車両ルーフボックス | 200円 |
| スキーキャリア・スキーハンガー・幼児シート・スノーヘルパーなど | 100円 |
除雪機(電動式のもの) | 200円 |
食器洗い乾燥機 | 200円 |
食器乾燥機 | 100円 |
照明器具(シャンデリア・スタンド照明器・リングライトなど) | 100円 |
ショッピングカート・荷物背負い車・手押し車 | 100円 |
水槽 | 200円 |
ステレオセット | 幅80㎝未満のもの(ミニコンポなど) | 200円 |
| 幅80㎝以上のもの | 300円 |
スピーカー | 高さが60㎝未満のもの(1本) | 100円 |
| 高さが60㎝以上のもの(1本) | 200円 |
ストーブ | 据置型のもの | 200円 |
| 据置型以外のもの | 100円 |
ストーブ付属品(煙突(1mくらいのひもで縛ったもの)・ストーブガード) | 100円 |
スキー用具 | 100円 |
スノーボード・サーフボード | 100円 |
ズボンプレッサー | 100円 |
スーツケース | 100円 |
洗面化粧台・シャンプードレッサー | 300円 |
扇風機 | 100円 |
掃除機 | 100円 |
た | 畳(1枚につき) | 200円 |
建具(玄関ドア以外のもの)ふすま・障子・網戸 | 100円 |
卓球台 | 400円 |
たんす | 高さ1m未満(ベビーだんすなど) | 200円 |
| 高さ1m以上のもの(和・洋だんす・リビングボードなど) | 400円 |
机(木製・スチール製) | 両そでのもの | 500円 |
両そで以外のもの | 300円 |
ついたて(間仕切りスクリーン) | 200円 |
調理器 | 炊飯器・ホットプレート・電磁調理器・餅つき器・グリル鍋 | 100円 |
電気こたつ | 家具調電気こたつ | 200円 |
| 家具調電気こたつ以外のもの(こたつ板含む) | 100円 |
電子レンジ | 200円 |
電子レンジ台 | 200円 |
テーブル | 最大の辺又は径が1m未満のもの | 100円 |
| 最大の辺又は径が1m以上のもの | 200円 |
テレビアンテナ(室外用のもの) | 100円 |
テレビ台 | 200円 |
テント | 100円 |
灯油タンク | 容量が25ι以下のもの | 100円 |
| 容量が25ιを超え90ι以下のもの | 200円 |
| 容量が90ιを超え490ι以下のもの | 300円 |
戸棚・食器棚・茶だんす・本棚など | 高さ1m未満のもの | 200円 |
高さ1m以上のもの | 300円 |
トタン板(180㎝×90㎝)3枚まで、長さ1m位のひもで縛ったもの | 100円 |
は | 自家用発電機 | 200円 |
はしご・脚立 | 100円 |
布団乾燥機 | 100円 |
布団・掛布団・敷布団・毛布・電気毛布(3枚まで) | 100円 |
ふろ釜・24時間ふろ洗浄器 | 200円 |
ファクシミリ(電話器と一体になったものを含む) | 100円 |
ブラインド・アコーディオンカーテン | 100円 |
フラワースタンド | 100円 |
ベニヤ板(3枚まで) | 100円 |
ペット小屋 | 木製又はスチール製のもの | 200円 |
| 木製又はスチール製以外のもの | 100円 |
ベッドマットレス | スプリング付きのもの | 500円 |
| スプリングのないもの | 100円 |
ベッド | ベビーベッド | 100円 |
| 二段ベッド・シングルベッド・セミダブルベッド・パイプベッド(ベッドマットレスを除く) | 200円 |
| ダブルベッド(ベッドマットレスを除く) | 300円 |
| リクライニング機能付きベッド(ベッドマットレスを除く) | 400円 |
ホットカーペット | 100円 |
ホースリール台(ホースを含む) | 100円 |
ホームラック・スチール棚など(背板・側板がないもの) | 高さ1m未満のもの | 100円 |
高さ1m以上のもの | 200円 |
ま | マッサージ機 | いす型のもの | 300円 |
| いす型以外のもの | 200円 |
ミシン | 卓上型のもの | 100円 |
| 卓上型以外のもの(収納式腰掛け用) | 200円 |
物干し | 支柱のみ(2本まで) | 100円 |
| さお(4本まで) | 100円 |
物置 | 高さ及び幅が1m未満のもの | 200円 |
や | 浴槽(ステンレス・ホーロー)・庭池 | 300円 |
ら | ロッカー(木製・スチール製) | 幅が60㎝未満のもの | 200円 |
幅が60㎝以上のもの | 300円 |
わ | ワゴン | 最大の辺又は径が1m未満のもの | 100円 |
| 最大の辺又は径が1m以上のもの | 200円 |
ワープロ | 100円 |
その他 | 庭木(直径5㎝以上)・材木類(長さ50㎝を超え1m以下で長さ1mくらいのひもで縛ったもの) | 100円 |
その他のもの(重量10㎏ごとに) | 100円 |
備考 |
1 本表に規定する手数料の額は、それぞれの品目の1個当たりの金額である。ただし、ステレオセット、電気こたつ(家具調電気こたつ以外のもの)、布団等、煙突、ゴルフ用具、庭木・材木類、スキーキャリアー、スキー用具、卓球台、テント、トタン板、ベニヤ板、物干しざおに係る手数料の額は、1セット当たりの金額である。 |
2 収集、運搬、及び処分する大型ごみが備考1ただし書に規定する品目(ステレオセットを除く。)の1セットの一部を構成する物である場合又は当該品目の1セットとして定める数量に満たない場合であっても、これを当該品目の1セットとみなして本表を適用する。 |