○清水町収入証紙条例施行規則
平成15年6月10日規則第26号
清水町収入証紙条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、清水町収入証紙条例(平成14年清水町条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(収入証紙による手数料の徴収方法)
第2条 条例第2条の規定によって手数料を徴収しようとするときは、その徴収すべき金額に相当する額面の収入証紙を売りさばくことによって行う。
(収入証紙の形式)
第3条 条例第3条第2項の規定による収入証紙の形式は、別表のとおりとする。
(町が指定した容器の表示)
第4条 条例第3条第3項の町が指定した容器は、清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成15年清水町規則第20号)第8条第1号で定める容器とする。
2 前項の容器は、次に掲げる額面の収入証紙を印刷するものとする。
(1) 5リットルの袋 15円
(2) 10リットルの袋 30円
(3) 20リットルの袋 60円
(4) 30リットルの袋 90円
(5) 45リットルの袋 120円
(収入証紙の取扱事業者)
第5条 条例第5条第1項の規定による取扱事業者の指定は、収入証紙の売りさばきに必要な資力及び信用を有する者の中から申請により町長が指定する。
(取扱事業者の指定申請)
第6条 前条の規定により収入証紙の取扱事業者の指定を受けようとする者は、清水町収入証紙取扱事業者指定申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(取扱事業者の指定証の交付)
第7条 町長は、前条に規定する申請があった場合において、その申請を適正と認めて取扱事業者の指定の決定をしたときは、当該申請者に清水町収入証紙取扱事業者指定証(別記様式第2号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。
(売りさばき所の標示)
第8条 前条の規定により指定証の交付を受けた取扱事業者は、当該売りさばき所に指定証を標示しなければならない。
(収入証紙の請求等)
第9条 取扱事業者が収入証紙を買い受けるときは、清水町収入証紙買受申請書(別記様式第3号)を町長に提出するとともに、当該代金を町に納入しなければならない。
(売りさばき手数料)
第10条 収入証紙の売りさばき手数料については、買い受けた収入証紙の額面の100分の5に相当する額に消費税相当額を加算して取扱事業者に交付するものとする。
(取扱事業者の収入証紙の常備及び定価販売)
第11条 取扱事業者は、売りさばきに支障のないよう各種類の収入証紙を町から買い受けて常備し、収入証紙の額面に相当する金額で売りさばかなければならない。
2 取扱事業者は、汚損又は破損により無効のおそれがある収入証紙を売りさばいてはならない。
(取扱事業者の氏名等の変更)
第12条 取扱事業者は、その氏名(法人又は団体にあっては、その名称)を改め、住所(法人又は団体にあっては、その主たる事務所の所在地)を変更し、又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条第1項の規定により住所の名称変更があったときは、速やかに、町長に清水町収入証紙取扱事業者氏名等変更届(別記様式第4号)を提出しなければならない。
(売りさばき所の変更)
第13条 取扱事業者は、売りさばき所を変更しようとするときは、速やかに町長に清水町収入証紙売りさばき所変更届(別記様式第5号)を提出しなければならない。
(売りさばき所の廃止)
第14条 取扱事業者は、収入証紙の売りさばき所を廃止しようとするときは、廃止する日の30日前までに、町長に清水町収入証紙売りさばき所廃止届(別記様式第6号)を提出しなければならない。
(取扱事業者の指定取消し)
第15条 町長は、取扱事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、取扱事業者指定取消書(別記様式第7号)により取扱事業者の指定を取り消すことができる。
(1) 収入証紙を売りさばくのに必要な資力又は信用を失ったとき。
(2) 条例又はこの規則に違反したとき。
(収入証紙の返還等の請求等)
第16条 条例第7条ただし書の規定により収入証紙を返還して現金の還付を受け、又は収入証紙の交換の請求をすることができる場合においては、当該請求者は、町長に対し、清水町収入証紙代金還付(交換)請求書(別記様式第8号)を提出するものとする。
2 前項の請求により取扱事業者から収入証紙を返還して現金の還付の請求があった場合においては、その還付すべき金額は、当該収入証紙の額面金額から第10条第1項に規定する売りさばき手数料相当額を差し引いた額とする。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成20年10月27日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の清水町収入証紙条例施行規則に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、この規則による改正後の清水町収入証紙条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附 則(平成25年3月22日規則第12号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
各証紙の寸法 縦5センチメートル、横7センチメートル
○燃やせるごみ、燃やせないごみ用収入証紙
印色 ゴミ袋については指定の印字と同色とする。
○大型ゴミ用(シール形)
印色 「清水町収入証紙」・・・C50.Y100
「大型ごみ専用」「100円」「うっちゃん輪郭」・・・K100
「はたき先」・・・C25M12.5Y12.5及びC50M25Y25
「はたきの柄」・・・C25M25Y50
「うっちゃん頭」・・・Y30C10
「うっちゃん羽」・・・Y10M30
「うっちゃん服」・・・Y100M100
「うっちゃん足」・・・Y20C20
バックの文字「shimizu」・・・K30
複製防止のため左上部に清水町紋章押し型を付し、中央切込みを入れる。
別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第2号(第7条関係)
別記様式第3号(第9条関係)
別記様式第4号(第12条関係)
別記様式第5号(第13条関係)
別記様式第6号(第14条関係)
別記様式第7号(第15条関係)
別記様式第8号(第16条関係)