○清水町職員の公務員倫理に関する規程
平成15年10月1日訓令第14号
清水町職員の公務員倫理に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2号に規定する一般職に属する職員並びに町長、副町長及び教育長をいう。以下同じ。)が職務を遂行するに当たって、常に自覚しなければならない公務員倫理の確立に関し必要な事項を定めることにより、町民の不信を招くような行為を防止し、もって、公務に対する信頼の確保に努めることを目的とする。
(基本的事項)
第2条 職員は、自らの行動が常に公務の信用に影響を及ぼすことを深く認識し、自らを厳しく律するとともに、町民から信頼される職員となるよう不断に公務員としての倫理の高揚に努めなければならない。
2 職員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者でないことを深く自覚し、町民の福祉の増進を目指して職務の遂行に努めなければならない。
3 職員は、公務が民主的かつ能率的に運営されるよう職務の遂行に努めなければならない。
4 職員は、法令を遵守し、公務員の職の信頼を損なうことのないように努めなければならない。
5 職員は、関係法令に規定する職務上の義務を遵守しなければならない。
(管理監督者の責務)
第3条 管理監督の立場にある者は、その職責の重要性を自覚し、部下職員を適切に指導監督しなければならない。
(町長の責務)
第4条 町長は、公務員倫理の確立に資するよう、研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。
(具体的遵守事項)
第5条 職員は、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取り扱いをするなど町民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的な利益のために用いてはならない。
3 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(関係業者等との接触に関する規制)
第6条 関係業者等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 当該職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの者で構成する団体等法人格を有しないものを含む。以下同じ。)
(2) 職員の地位等の客観的な事情から、当該職員が事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者及び個人
2 職員は、関係業者等との間において、次に掲げる行為を行ってはならない。ただし、家族関係、個人的友好関係等に基づく私生活面における行為であって、職務に関係のないものには適用しない。
(1) 会食(パーティーを含む。)をすること。
(2) 遊技(スポーツを含む。)、旅行をすること。
(3) 餞別等を受取ること。
(4) 中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。
(5) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。
(6) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。
(7) 対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(8) 対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、接待又は一切の利益や便宜の提供(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供を除く。)を受けること。
3 前項の行為の具体的禁止行為及び容認行為を例示すると、おおむね
別表のとおりである。判断に当たり疑義ある場合は担当課長の承認を受けるものとする。また、担当課長において判断することができない場合は、総務課長と協議するものとする。
(禁止行為を行った職員への対処)
第7条 町長は、職員が前条の禁止行為を行った場合には、厳正に対処するものとする。
(補則)
第8条 この規程の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
行為の類型 | 禁止行為 | 容認行為 |
会食をすること | ・酒食の接待 | ・関係業者等が主催する総会等公式行事に職務上出席する場合 |
| ・当事者のスケジュールの都合上、食事時にしか職務上必要な会議を行えない場合において、その会議の席上で食事が提供される場合(会食が会議と一体のものであると認められる場合のみ) |
| ・職務上必要な会議が長引き、食事を共にしながら継続せざるをえなくなった場合において、その場に食事が提供される場合(会食が会議と一体のものであると認められる場合のみ) |
| ・その他、双方が正当な対価を支払って行う会食等(会費が安価な場合は利益の供与となる) |
遊技、旅行をすること | ・接待を目的とした遊技(ゴルフ、麻雀、釣り、スキー、テニス、野球、観劇等) | ・職務上の必要から出張する場合 |
・接待を目的とした国内外旅行 | |
餞別等を受けること | ・餞別、祝い金、見舞金 | ・葬儀の香典等(社会通念上、常識的な範囲のもの) |
中元、歳暮等の贈答品を受領すること | ・職務上の行為又は職務上の地位を利用した行為に対する謝礼等 | ・中元、歳暮、年賀で広く配布される広告宣伝に類するもの。(手拭い、うちわ、カレンダー、手帳、ボールペン、テレフォンカード等) |
・慶事の際の祝儀(結婚祝い、出産祝い、新築祝い、卒業・入学祝い、就職の祝い等) |
・職務で出席した式典での来賓や参加者に配布される記念品 |
金銭、小切手、商品券等の贈与を受けること | ・法要の供え物 | |
・中元、歳暮、年賀 | |
・土産 | |
本来自らが負担すべき債務を負担させること | ・飲食等遊興費の勘定を関係業者等にまわすこと | |
・借金の返済を関係業者等に肩代わりさせること | |
対価を支払わずに役務の提供を受けること | ・無償又は正当な対価を支払わずに関係業者等に自宅の修繕等の工事や庭の手入れ等を請け負わせること | ・関係業者等の事務所等において職務上の必要性から、やむを得ず相手方の電話やコピー等の事務用機器等を利用する場合 |
対価を支払わず不動産、物品等の貸与を受けること | ・無償又は正当な対価を支払わずに土地、建物等の不動産や自動車、ゴルフ会員権、パソコン、携帯電話等の貸与を受けること | ・職務上やむを得ず物品(低廉軽微なものに限る)の貸与を受ける場合 |