第1類 通規/第1章 町制
清水町まちづくり基本条例
平成17年9月8日条例第26号
目 次
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改正沿革
題名等
前文
本則
第1条(条例の目的)
第2条(用語の定義)
第1号
第2号
第3号
第3条(町民参加の原則)
第2項
第3項
第4項
第4条(町民参加の保障)
第5条(町民の責務)
第6条(議会の責務)
第2項
第3項
第7条(行政の責務)
第2項
第3項
第4項
第8条(情報の共有と提供)
第2項
第9条(個人情報の保護)
第10条(委員の公募)
第2項
第11条(説明責任)
第2項
第12条(町民意見提出制度)
第2項
第13条(住民投票)
第2項
第3項
第4項
第5項
第14条(条例の位置付け)
第15条(審査会の設置)
第16条(条例の見直し)
第17条(委任)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)
改正附則
附 則(令和3年3月24日条例第1号)
平成17年9月8日条例第26号 公布
令和3年3月24日条例第1号