○清水町職員表彰規程
平成17年6月30日訓令第12号
清水町職員表彰規程
(目的)
第1条 清水町職員(清水町職員定数条例(昭和38年清水町条例第4号)第2条に規定する職員並びにとかち広域消防事務組合消防本部の設置等に関する条例(平成28年とかち広域消防事務組合条例第2号)に規定するとかち広域消防局及び清水消防署に勤務する職員をいう。以下「職員」という。)で、顕著な功績又は模範として推奨するに値する業績若しくは善行のあった職員に対して、この規程の定めるところにより表彰する。
(表彰の事由)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。ただし、第1号から第3号までに掲げる事項は、とかち広域消防局(町から派遣されている職員は除く。)及び清水消防署に勤務する職員は、対象としない。
(1) 職務に関し有益な研究を遂げ、又は有益な発明、発見をした職員
(2) 職務に関し特に他の模範とするに足るべき行為のあった職員
(3) 職務の内外を問わず、善行のあった職員
(4) 職務成績が優良で勤続25年の職員
(5) その他町長が特に認めた職員
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を贈る。ただし、特に必要と認める場合は、記念品を贈ることができる。
(記念品)
第4条 前条に規定する記念品の額については、10,000円以内とする。ただし、特にこれによりがたいと認められる場合は、増額することができる。
(表彰推薦の手続)
第5条 所属長は、第2条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当する職員があるときは、清水町職員表彰推薦書(別記様式第1号)に清水町職員表彰調書(別記様式第2号)を添え、その他必要な書類がある場合は添付し、その都度総務課長へ提出するものとする。
(表彰の決定)
第6条 町長は、前条に規定する関係書類が提出された後の庁議において、当該表彰に係る審査を行い、諾否を決定する。
2 総務課長は、前項の規定により決定された事項は、速やかに当該職員が所属する所属長に清水町職員表彰決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(年数の計算)
第7条 第2条第4号に係る勤続年数は、毎年4月1日を基準日とし、次の各号により計算する。
(1) 勤続年数は採用の日から起算する。ただし、停職の期間及び休職の期間を勤続年数から除算する。
(2) 在職期間を中断している場合は、その前後の期間を合算する。
(3) 1月に満たない端数は1月とする。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、次の各号により行う。
(1) 第2条第1号、第2号、第3号及び第5号に該当する職員の表彰は、その都度行う。
(2) 第2条第4号に該当する職員の表彰は、4月中に行う。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(追彰)
第9条 表彰を受ける職員が表彰前に死亡したときは、生前にさかのぼり表彰し、第3条に規定する表彰状及び記念品は、その遺族に贈るものとする。
(被表彰者の資格)
第10条 表彰を受ける職員が、表彰前に懲戒処分を受け、又は刑事事件等により起訴されたときは、その表彰を行わない。ただし、町長が特別に認めたときは、この限りでない。
2 被表彰者に前項に規定する事項が生じたときは、表彰を取消すことができる。
3 表彰を取消したときは、職員履歴書の表彰事項を抹消する。この場合において、町長は表彰状等の返還を命じることができる。
(退職者への感謝状等の贈呈)
第11条 勤続年数にかかわらず、勤務成績が優良である職員に対して、退職時に感謝状及び記念品を贈ることができる。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年10月6日訓令第12号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月25日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第6条関係)