○清水町地域生活支援事業の実施に関する規則
平成18年9月29日規則第33号
清水町地域生活支援事業の実施に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の状況に応じた柔軟な形態による事業を効率的・効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず町民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、清水町に在住する障害者等とする。ただし、町長が特に認めた障害者等については、対象者とすることができるものとする。
(実施内容)
第3条 地域生活支援事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業
(6) 日中一時支援事業
(7) 身体障害者用自動車改造費助成事業
(8) 成年後見制度利用支援事業
(9) 手話奉仕員等養成事業
(事業の委託)
第4条 前条に掲げる事業の一部又は全部を、町長が適当と認める社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(高額地域生活支援事業費)
第5条 第3条第3号、第4号及び第6号に掲げる事業の利用に関して、当該月の世帯における利用者負担合計額が別表に定める高額地域生活支援事業費算定基準額(以下「高額算定基準額」という。)を超える場合は、高額算定基準額を超える額を高額地域生活支援事業費(以下「事業費」という。)として、償還払いにより支給するものとする。
2 前項の規定によるもののほか、第3条第4号及び第6号に掲げる事業の利用に関する当該月の世帯における利用者負担合計額が、高額算定基準額を超える場合は、事業費を償還払いにより支給するものとする。
3 前項の規定によるもののほか、別表のC階層に属する者については、第3条第4号及び第6号に掲げる事業の利用に関する当該月の世帯における利用者負担合計額と、法第5条の規定による障害福祉サービスの利用に関する当該月の利用者負担合計額との合算額が高額算定基準額を超える場合についても、事業費を償還払いにより支給するものとする。
(支給の申請)
第6条 前条に掲げる事業費の支給を受けようとする者は、高額地域生活支援事業費支給申請書(別記様式第1号)を当該月の翌月10日までに町長に提出するものとする。
(決定及び通知)
第7条 町長は、前条の申請を受理したときには、内容を審査したうえで、支給の可否を決定し、高額地域生活支援事業費支給決定通知書(別記様式第2号)又は高額地域生活支援事業費支給却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年12月28日規則第44号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月18日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附 則(平成20年6月30日規則第26号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成28年2月29日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
高額地域生活支援事業費算定基準額
(日常生活用具給付等事業)

町民税課税額等による障害者及び障害児の保護者の所得階層区分

月額上限負担額

(円)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護世帯及び当該年度分の町民税非課税世帯

0

B

当該年度分の町民税課税世帯

37,200

(移動支援事業・日中一時支援事業)

町民税課税額等による障害者及び障害児の保護者の所得階層区分

月額上限負担額

(円)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護世帯及び当該年度分の町民税非課税世帯

0

B

当該年度分の町民税課税世帯であって、世帯の町民税所得割額の合計が16万円未満の者(障害児の場合28万円未満の者)の世帯

9,300

(障害児4,600)

C

B階層を除き当該年度分の町民税課税世帯

37,200

別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第2号(第7条関係)
別記様式第3号(第7条関係)