○清水町基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関する規則
平成18年9月29日規則第38号
清水町基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)
第3条 町長は、法に基づき厚生労働省令で定める指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を満たし、当該基準に従って障害福祉サービス事業を継続的に運営することができると認める者を基準該当障害福祉サービス事業者として登録するものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が法第36条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録の申請)
第4条 前条の規定により登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及びその事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(別記様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所の基準該当障害福祉サービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る基準該当障害福祉サービスに従事する者の勤務体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る基準該当障害福祉サービスの事業に係る資産状況
(9) その他基準該当障害福祉サービスの登録に関し町長が必要と認める事項
(登録の通知)
第5条 町長は、第3条の規定により登録したときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録通知書(別記様式第2号)により当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
(変更の届出等)
第6条 登録事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったときは、当該変更が生じた日の翌日から起算して10日以内に変更届出書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 登録事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 登録事業者に係る事業所の名称及び所在地
(3) 登録事業者の代表者の氏名及び住所
(4) その他第4条各号(第8号を除く。)に掲げる事項
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該廃止、休止、又は再開した日の翌日から起算して10日以内に廃止・休止・再開届出書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第7条 町長は、支給決定障害者等が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(法第29条第1項に規定する特定費用を除く。)について、当該支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等を支給する。
(特例介護給付費等の代理受領)
第8条 町長は、登録事業者があらかじめ特例介護給付費等代理受領申出書(別記様式第5号)を提出している場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。
4 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、法第30条第3項に規定する基準該当障害福祉サービスに係る厚生労働大臣が定める基準に照らして審査のうえ、支払うものとする。
5 町長は、前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
6 登録事業者は、支給決定障害者等が基準該当障害福祉サービスに要した費用を支払ったときは、当該支給決定障害者等に対し、領収書を交付するものとする。
7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係る額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(報告等)
第9条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、登録事業者等又は登録事業者等であった者に対し出頭を求め、又は職員をして関係者に対し質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取消し)
第10条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、第3条の登録を取り消すことができる。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(3) 第3条に規定する基準を満さなくなったとき。
(4) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(5) 登録事業者等が前条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第11条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち次に掲げるものを北海道知事に提供するものとする。
(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第12条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(清水町基準該当居宅支援事業の登録に関する規則の廃止)
2 清水町基準該当居宅支援事業の登録に関する規則(平成15年清水町規則第24号)は廃止する。
附 則(平成23年12月29日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第8条関係)