○清水町非常勤職員取扱要綱
平成18年3月14日18総第1号達
清水町非常勤職員取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、非常勤職員の報酬及び費用弁償条例(昭和31年清水町条例第22号)に規定する別表1その3の職員(以下「職員」という。)の任用、勤務条件その他必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 職員は、任用に係る職の遂行に必要な知識及び技能を有している者のうちから、任命権者が任用する。
2 年齢が63歳(満63歳に達した日以後における最初の3月31日までとする。以下「任用年齢上限日」という。)を超えた者は、任用することができない。ただし、当該職において年齢が63歳までの者を任用することができない場合は、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、任用年齢上限日に職員に任用されている者で、その者の離職が公務運営上著しく支障が生ずる事情があり、かつ、代替補充が容易にできないと認められる場合は、任命権者の承認を得て、当該職務にその者を引き続いて任用することができる。この場合において、任用することができる者の年齢の上限は70歳までとする。
4 職員の任用期間は、任命の日から当該年度の3月31日までとする。
(服務)
第3条 職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 職員は、所属長の指示に従って必要な職務を遂行しなければならない。
3 職員は、その職の信用を傷つけ、又は本町の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(勤務日及び勤務時間)
第4条 職員の勤務すべき日及び勤務時間は、別表1に定めるとおりとする。
(休憩時間)
第5条 職員の休憩時間は、1日の勤務時間6時間を超える場合は、午後零時から午後1時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、所属長は、職務の遂行上必要があると認めた場合は、これを変更することができる。
3 休憩時間は、勤務時間に含まないものとする。
(有給休暇)
第6条 6か月以上継続して勤務する職員に対し、次の各号の有給休暇を付与する。
(1) 年次有給休暇 勤務年数に応じて別表2のとおりとする。
(2) 夏季休暇 一般職の職員の例による。
(3) 忌引休暇 一般職の職員の例による。
(4) 特別休暇 臨時職の職員の例による。
2 前項各号の休暇の手続等については、一般職及び臨時職の職員の例による。
(報酬の減額)
第7条 職員が定められた勤務時間に勤務しないときは、第7条第1項に規定する場合を除いて、その勤務しなかった1時間につき第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額をその勤務しなかった月の翌月の報酬から減額する。
(割増報酬)
第8条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員には、勤務時間1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の125(その勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を割増報酬として支給する。
(勤務1時間当たりの報酬額)
第9条 職員の勤務1時間当たりの報酬額は、報酬月額に12を乗じて得た額を1週間の勤務時間に52を乗じて得た額で除して得た額とする。
(辞職)
第10条 職員は、辞職しようとするときは、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。
(免職)
第11条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずるものとする。
(1) 職員として、ふさわしくない行為があった場合
(2) 勤務成績が良くない場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合又はこれに堪えることができない場合
(4) その職に必要な適格性を欠く場合
2 前項第2号から第4号までに該当する場合の免職は、職員が業務上負傷し、又は疾病により療養する期間は、行うことができない。
(公務災害補償)
第12条 職員の公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、北海道町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年北海道町村非常勤公務災害補償組合条例第1号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところにより、これら災害に対する補償を受けることができる。
(社会保険等)
第13条 職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(被服等の貸与)
第14条 所属長が必要と認める職員には、清水町職員等被服等貸与規程(昭和38年清水町訓令第3号)の規定に準じ、被服等を貸与することができる。
(特例)
第15条 この要綱の規定は、別表1に定める職員に適用し、その他の職種の職員の任用、勤務条件等については、別に定める。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 この要綱施行の際現に任用されている職員については、勤続年数を勘案し第7条第1号の年次有給休暇の日数を算定する。
附 則(平成19年3月30日19総第1号達)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日20総達第1号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日21総達第2号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日22総達第2号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日24総達第1号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月30日総達第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日訓令第3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日訓令第6号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)

区分(職名)

勤務すべき日

勤務時間

週勤務時間

担い手コーディネーター

週5日以内

8:45~17:30

38時間45分以内

別表2(第6条関係)

勤続年数

年次有給休暇

繰越限度日数

任用日

10日


1年

11日

10日

2年

12日

11日

3年

14日

12日

4年

16日

14日

5年

18日

16日

6年

20日

18日

7年以上

20日

20日