○清水町障害福祉サービスの支給決定基準に関する要綱
平成18年9月28日18保達第13号
清水町障害福祉サービスの支給決定基準に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第4項の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対する介護給付費等の障害福祉サービスの支給決定基準を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)において用いる用語の例による。
(支給決定基準)
第3条 サービスごとの支給決定基準(要否判断基準及び基準支給量)は次のとおりとする。
(2) 日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援)については、国から示されている月の利用日数を基本とし、それぞれの支給決定基準については別表2のとおりとする。
(3) 入所・居住系サービス(療養介護、施設入所支援、共同生活援助及び宿泊型自立訓練)については、1か月の日数を基本とし、それぞれの支給決定基準については別表3のとおりとする。
(4) 短期入所については、原則として7日を基本とし、支給決定基準については別表4のとおりとする。
(支給決定)
第4条 支給決定は、基準支給量を基本とし、家族等の介護者の状況や社会参加の状況など概況調査で得られる勘案事項、サービスの利用意向又はサービス利用計画案を作成した場合はその計画案に基づき、サービスの種類、支給量及び支給決定期間を個別に決定するものとする。
2 前項の支給に際しては、サービスの利用希望量が基準支給量の範囲内であるときは、希望どおり支給決定を行うものとする。
(支給決定基準と乖離する支給決定)
第5条 障害者等及び介護者の特別な事情により、支給決定基準と乖離する支給決定を行う必要がある場合には、支給決定案と乖離した理由を付して、西十勝障害支援区分認定審査会の意見を聴き、適切な支給量を決定するものとする。
2 前項の判断基準は、サービスの利用希望量が町の定める支給決定基準等と乖離するものであって、町又は指定相談支援事業者がサービス利用計画の作成にあたり、2か月を超えて引き続きサービスの利用が必要であると認めたものとする。
3 心身の状態の変化により支給決定基準と乖離するものと判断される場合については、心身の状態の変化に係る専門的見解について、医療機関、児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター等の専門機関の意見を聴くものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前において、すでに支給決定された障害福祉サービスについては、この要綱の規定により支給決定されたものとみなす。
附 則(平成21年6月22日21保達第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月30日21保達第7号)
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年12月29日23達第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月27日25保達第1号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月24日27保達第3号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
訪問系サービス(重度障害者等包括支援、重度訪問介護、行動援護、居宅介護、同行援護)の支給決定基準
(1) 要否判断基準
ア 重度障害者等包括支援
常時介護を要し意思疎通を図ることに著しく支障がある者のうち、障害支援区分6(障害児にあっては区分6に相当する支援の度合い)であって、重度訪問介護の対象者で四肢すべてに麻痺等があり寝たきり状態にある者のうち、人工呼吸器による呼吸管理を行っている者又は最重度知的障害者、障害支援区分認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者とする。
イ 重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者若しくは精神障害により行動上著しい困難を有し常時介護を要する者のうち、障害支援区分4以上で、二肢以上に麻痺等があり、かつ、障害支援区分認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている者、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者とする。ただし、これに該当しない場合であっても、平成18年9月末日現在において日常生活支援の支給決定を受けている者であり、障害支援区分3以上で日常生活支援及び外出介護の月の支給決定時間の合計が125時間を超える者については、当該者の障害支援区分の有効期間に限り、重度訪問介護の対象とする。
ウ 行動援護
知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難を有する者のうち、障害支援区分3以上で、障害支援区分認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者(障害児については、これに相当する支援の度合いである者)とする。
エ 居宅介護
障害支援区分1以上の者(障害児についてはこれに相当する支援の度合である者)とする。ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)の対象者は、障害支援区分2以上であって、障害支援区分認定調査項目のうち、それぞれ(ア)から(オ)までに掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている者とする。
(ア) 「歩行」 「全面的な支援が必要」
(イ) 「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
(ウ) 「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
(エ) 「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
(オ) 「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
オ 同行援護
視覚障害により移動に著しい困難を有する者のうち、同行援護アセスメント調査票による調査項目中「視力障害」「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者(身体介護を伴う者の場合は障害支援区分2以上でエ居宅介護のただし書にも該当する者)とする。
(2) 基準支給量(単位数/月)
ア 重度障害者等包括支援の利用者

障害支援区分

区分6

84,070

(33,730)

注 ( )は介護保険対象者
イ 重度訪問介護、行動援護又は居宅介護を利用する重度障害者等包括支援対象者

障害支援区分

区分6

66,730

(33,370)

注 ( )は介護保険対象者
ウ 重度訪問介護の利用者

他サービス利用等区分

障害支援区分

区分3

区分4

区分5

区分6

他サービス利用なし

20,700

(14,140)

25,920

(14,140)

32,500

(14,140)

46,330

(14,140)

日中活動系サービス利用

12,260

14,550

18,630

(14,140)

25,740

(14,140)

共同生活援助利用

外出時の移動中に係る重度訪問介護を受ける場合

3,810

(3,810)

個人単位で重度訪問介護を受ける場合


7,770

(3,810)

9,960

(3,810)

15,770

(3,810)

注1 ( )は介護保険対象者
注2 日中活動系サービス利用と共同生活援助利用のいずれにも該当する場合は、共同生活援助利用の単位数を適用する。
エ 行動援護の利用者

他サービス利用等区分

障害支援区分

障害児

区分3

区分4

区分5

区分6

他サービス利用なし

14,280

19,240

25,580

(8,540)

33,240

(8,540)

18,160

日中活動系サービス利用

10,900

(8,540)

14,180

(8,540)

18,010

(8,540)

21,700

(8,540)

18,160

共同生活援助利用

2,350

(2,350)


注1 ( )は介護保険対象者
注2 日中活動系サービス利用と共同生活援助利用のいずれにも該当する場合は、共同生活援助利用の単位数を適用する。
オ 居宅介護の利用者

他サービス利用等区分

障害支援区分

障害児

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

通院等の介護を受ける場合

5,770

6,540

8,280

12,910

18,910

25,960

11,950

通院等の介護を受けない場合

2,790

3,610

5,310

9,980

15,980

22,990

8,970

日中活動系サービス利用

2,790

3,610

5,310

9,980

15,980

20,240

8,970

共同生活援助利用で通院等介助又は通院等乗降介助を受ける場合

2,190


共同生活援助利用

個人単位で身体介護に係る居宅介護を受ける場合


3,380

5,350

8,740


個人単位で居宅介護を受ける場合(行動援護対象者)


5,540

7,550

10,940


個人単位で居宅介護を受ける場合(同行援護対象者)

3,200


個人単位で居宅介護を受ける場合(重度訪問介護対象者)


7,050

9,020

12,410


注 日中活動系サービス利用と共同生活援助利用のいずれにも該当する場合は、共同生活援助利用の単位数を適用する。
カ 同行援護の利用者

身体介護の有無

障害支援区分

非該当

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

身体介護を伴う場合

12,080単位(共同生活援助サービスを利用している場合は3,310単位)

身体介護を伴わない場合

12,080単位(共同生活援助サービスを利用している場合は3,310単位)

(3) 支給量調整
介護者等の状況によりサービスの支給量を増やす必要があると認められるときは、別記「訪問系サービスに係る支給量の調整基準」(以下「調整基準」という。)により基準支給量を調整することができる。
別記
訪問系サービスに係る支給量の調整基準
(1) 介護者の状況等によるポイントの算定
訪問調査における概況調査票の「介護者関連項目」の記載事項を中心に判断し、次表により各ケースのポイントを算定する。
ポイント算定表(アの数値にイからオの数値を乗じて積算する。)

調査項目

選択肢

介護者の有無

あり

なし

介護者の年齢

18歳以上65歳未満

×1

18歳未満及び65歳以上

×0.8

65歳以上で介護保険適用者

×0.5

介護者の在宅時間

18時間以上

×1.2

12時間以上18時間未満

×1

12時間未満

×0.8

介護者の健康状況

良好

×1

やや不良

×0.8

不良

×0.5

利用者以外の同居障害者等

なし

×1

あり

×0.5

(2) サービス支給量の調整率
(1)により算出されたポイントに基づき、次表により各ケースのサービス支給量を個別に調整することができるものとする。
算定ポイントによる調整率表

区分

算定ポイント

調整率

家事・介護能力の判定

0.48未満

基準支給量×1.5

障害者単身世帯又は介護者が障害、疾病、高齢、就労等により、日常の家事及び介護の能力に著しく欠けるもの

0.48以上1未満

基準支給量×1.2

介護者が障害、疾病、高齢、就労等により、日常の家事及び介護の能力に欠けるもの

1以上

基準支給量×1.0

介護者が日常の家事及び介護の能力に問題がないもの

(3) その他の特例
介護者の病気等による入院のために一時的に支給量を超えるサービスを受ける必要がある場合や、現状の支給量で3か月を目安にサービス提供を行いなお支給量が不足する場合など、特別な支援の必要性があると認められる場合は、訪問調査における概況調査票の「地域生活関連」や「居住関連」の調査項目等を勘案したうえで、調整後のサービス支給量を超えて必要量を支給決定することも可能とする。
ただし、この場合の支給決定は2か月を超えない期間で決定することとし、2か月を超えて引き続き利用を必要とすることが予測される場合には、支給決定基準とかい離する支給決定として、西十勝障害支援区分認定審査会の意見を聴き、適切な支給量を決定するものとする。
別表2(第3条関係)
日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)の支給決定基準
(1) 要否判断基準
ア 生活介護
障害支援区分3(障害者支援施設入所者は障害支援区分4)以上、又は50歳以上の場合は障害支援区分2(障害者支援施設入所者は障害支援区分3)以上である者とする。
イ 自立訓練
(ア) 機能訓練
地域生活を営む上で身体機能・生活能力の維持・向上等のため支援が必要な身体障害者又は難病等対象者とする。
(イ) 生活訓練
地域生活を営む上で生活能力の維持・向上等のため支援が必要な知的障害者及び精神障害者とする。
ウ 就労移行支援
就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介等のための支援が必要な65歳未満の者とする。
エ 就労継続支援
(ア) A型
就労移行支援を利用したが企業等の雇用に結びつかなかった者、特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者、又は企業等を離職した者等就労経験がある者で、現に雇用関係がない65歳未満の者(利用開始時に65歳未満の者)とする。
(イ) B型
就労経験がある者で、年齢や体力の面で企業等に雇用されることが困難となった者、50歳に達している者又は障害基礎年金1級を受給している者とする。ただし、これに該当しない場合は就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が把握されている者とする。
(2) 基準支給量(日数/月)

サービスの種類

基準支給量

生活介護

自立訓練

就労移行支援

就労継続支援

1か月の日数から8を差し引いた日数

(3) 利用日数の例外
「日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」(平成18年9月28日障障発第0928001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に基づき、利用日数の例外対象と認められる場合については、サービスの支給量を増やすことができるものとする。
別表3(第3条関係)
入所・居住系サービス(療養介護、施設入所支援、共同生活援助、宿泊型自立訓練)の支給決定基準
(1) 要否判断基準
ア 療養介護
病院等への長期入院による医療的ケアに加え、常時介護を要する者のうち、障害支援区分6であって筋萎縮性側索硬化症患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者、若しくは障害支援区分5以上であって筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者とする。
イ 施設入所支援
生活介護の利用者であって障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)以上である者、自立訓練又は就労移行支援の利用者であって入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効率的である者又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況などやむを得ない事情により通所によって訓練等を受けることが困難な者、生活介護を受けている者であって障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、町が利用の組合せの必要性を認めた者、就労継続支援B型の利用者であって、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、町が利用の組合せの必要性を認めた者とする。
ウ 共同生活援助
身体障害者(65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準じるものを利用したことがある者に限る。)、知的障害者又は精神障害者とする。
エ 宿泊型自立訓練
一般就労又は障害福祉サービスの利用者で、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のため訓練その他の支援が必要な知的障害者及び精神障害者とする。
(2) 基準支給量(日数/月)

サービスの種類

基準支給量

療養介護

施設入所支援

共同生活援助

宿泊型自立訓練

1か月の日数

別表4(第3条関係)
短期入所の支給決定基準
(1) 要否判断基準
居宅における介護者の病気等により、障害者支援施設等へ短期間の入所を必要とする障害者等であって、障害支援区分1以上の者(障害児については、5領域11項目の調査において、区分1以上)とする。
(2) 基準支給量(日数/月)

基準支給量

7日

(3) 一時的な支給量調整
短期入所の性質上、やむを得ない事情により利用が必要と認められる場合は、一時的に支給量を増やすことができるものとする。