○清水町畑地かんがい用水施設条例
平成21年12月22日条例第23号
清水町畑地かんがい用水施設条例
(目的)
第1条 この条例は、清水町が畑地かんがいに必要な用水を確保するため、農業農村整備事業で整備した畑地かんがい施設(以下「畑かん施設」という。)の設置及び管理運営並びに使用料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「畑かん施設」とは、次に掲げるものとする。
(1) 湿潤用水施設 湿潤用水配水管より分岐して設けられた分水栓、多目的給水栓、圃場内配管及び散水機等
(2) 肥培用水施設 肥培用水配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具等
(名称及び用水区域)
第3条 畑かん施設の名称及び用水区域は、次のとおりとする。
名称 | 用水区域 |
十勝川左岸地区畑地かんがい用水施設 | 清水町字熊牛及び字美蔓の畑かん施設整備完了区域 |
(使用対象者)
第4条 畑かん施設を使用できる者は、畑かん施設によって利益を受ける者で、前条に規定する区域内において土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有する者とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用の申請)
第5条 畑かん施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。
(使用許可の変更)
第6条 使用者は、許可内容に変更が生じる場合は、速やかに町長に申請し、承認を得なければならない。
(使用の中止)
第7条 使用者は、畑かん施設の使用を中止する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(工事の申請)
第8条 畑かん施設の新設、改築追加、撤去又は布設替等工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。
(工事の費用負担)
第9条 前条の工事に要する費用は、申請者の負担とする。
(工事の施行及び検査)
第10条 畑かん施設の工事の施行は、清水町水道事業給水条例(平成10年清水町条例第15号)第6条第1項の規定により指定を受けた者(以下「給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査を受け、かつ、工事完了後に町長の工事検査を受けなければならない。
(変更の工事)
第11条 町長は、配水管の移転その他特別な理由により、畑かん施設に変更を加える工事を必要とするときは、当該畑かん施設使用者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、畑かん施設の損傷、その他やむを得ない事情及びこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、町はその責めを負わない。
(使用者の責務)
第13条 使用者は、善良な注意義務をもって畑かん施設を使用しなければならない。
2 使用者は、畑かん施設を管理し異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
3 使用者が誤って畑かん施設を破損した場合は、速やかに町長に届け出を行なうとともに、適切な措置を講じなければならない。
(原因者負担)
第14条 前条の規定により発生した工事、修繕等に要する経費について、使用者の責めに帰すときは使用者の負担とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(水道メーターの設置)
第15条 肥培用水施設の給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。
2 メーターは、肥培用水施設に設置し、その位置は町長が定める。
(メーターの貸与)
第16条 メーターは、町長が設置して肥培用水施設の使用者に貸与する。
2 前項の使用者は、最善の注意を払いメーターを管理しなければならない。
3 第1項の使用者が、管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を賠償しなければならない。
(検査等)
第17条 町長は、管理上必要があると認めたときは、畑かん施設を検査し、使用者に適切な措置を取らせることができる。
2 前項に要する費用は、使用者が負担する。
(給水の停止)
第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由が継続する間は、給水を停止することができる。
(1) 使用料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 畑かん施設を設置しないで、使用したとき。
(3) 畑かん施設を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用したとき。
(4) 正当な理由がなく、前条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(使用料の徴収)
第19条 畑かん施設の管理に要する経費として使用料を徴収する。
2 湿潤用水の使用者は別表1により算出した額を、肥培用水の使用者は別表2により算出した額を納めなければならない。
(使用料の算定)
第20条 肥培用水の使用料は、メーターの検針により使用水量に応じて毎月算定し、使用者に通知するものとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
(使用水量の認定)
第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、肥培用水の使用水量を認定することができる。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のとき。
(徴収方法等)
第22条 湿潤用水の使用料は4月1日を基準日とし、毎年12月25日を納期限として徴収する。
2 肥培用水の使用料は、メーターの検針を行なった日の属する月の翌月25日を納期限として徴収する。ただし、肥培用水施設の使用を休止若しくは廃止したとき、その他町長が特に認めた場合は、随時徴収する。
3 使用料は、納入通知書又は口座振替により徴収するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第23条 町長は、災害その他特別な事情がある場合は、使用料の減免をすることができる。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(使用料算定の特例措置)
2 第20条本文の規定にかかわらず、最初の使用料の算定に限り、条例施行後速やかに検針した日から次回検針する日までの使用水量を適用する。
附 則(平成26年12月12日条例第39号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表1(第19条関係)
区分 | 基本額(年間) | 面積割(年間) |
畑かん施設湿潤用水使用料 | 16,000円 | 10アール当たり | 50円 |
備考
1 面積割は、農地基本台帳による耕作面積(10アール未満の端数は切り捨てるものとする。)により算出する。
別表2(第19条関係)
区分 | 1立方メートルにつき |
畑かん施設肥培用水使用料 | 80円 |