○清水町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成26年12月12日条例第33号
清水町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
(水道事業及び下水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民等に供給するため、清水町水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。
2 下水を排除し、又は処理するため、清水町公共下水道事業及び清水町農業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。
(地方公営企業法の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給水区域
ア 清水市街地区 清水町南6条西4丁目2番地2と、字清水第1線50番地1と、東1線47番地2と、東1線71番地1と、第2線71番地と、北4条1丁目1番地1と、第4線67番地4と、724番地1を結ぶ区域
イ 清水地区 東と北は佐幌川まで、西は字清水第1線92番地4と、第2線91番地2と、第2線90番地2と、第2線88番地2と、第3線85番地1とを結び、南はイワシマクシベツ川までの区域
ウ 下佐幌地区 字下佐幌全域
エ 人舞地区 字人舞全域
オ 美蔓地区 字熊牛の一部を除く全域及び字美蔓並びに字上然別の全域
カ 御影地区 字御影南2線77番地4と字御影南1線72番地2と、字御影南1線72番地6と、字御影南1線64番地2と、字御影南1線63番地4と、字御影南1線49番地4と、字御影南2線49番地7と、字御影南2線55番地5と、字御影南3線108番地1と、字御影499番地1と、御影西1条1丁目と、字御影南2線78番地3を結んだ区域
(2) 給水人口 11,494人
(3) 1日最大給水量 7,665立方メートル
3 下水道事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 清水町公共下水道事業の排水区域、排水区域面積、排水人口及び1日最大処理能力は、次に掲げるとおりとする。
ア 排水区域 清水町本通1丁目から12丁目まで、本通西1丁目から西10丁目まで、南1条1丁目から12丁目まで、南1条西1丁目から西10丁目まで、南2条1丁目から12丁目まで、南2条西1丁目から西7丁目まで、南3条1丁目から13丁目まで、南3条西1丁目から西6丁目まで、南4条1丁目から13丁目まで、南4条西1丁目から西5丁目まで、南5条1丁目から4丁目まで、6丁目及び8丁目から12丁目まで、南5条西3丁目から西5丁目まで、南6条4丁目、6丁目及び10丁目から12丁目まで、南6条西4丁目、南7条6丁目、7丁目、9丁目及び10丁目、南8条4丁目及び6丁目から10丁目まで、南9条6丁目から10丁目まで、南10条6丁目から10丁目まで、北1条1丁目から10丁目まで、北1条西1丁目から西5丁目まで、北2条1丁目から8丁目まで及び10丁目、北2条西1丁目から西7丁目まで、北3条1丁目から7丁目まで及び10丁目、北3条西1丁目から西3丁目まで、西6丁目及び西7丁目、北4条1丁目、4丁目及び5丁目、北4条西1丁目、西3丁目、西6丁目及び西7丁目並びに北5条4丁目及び5丁目の全部並びに字清水の一部
イ 排水区域面積 343.3ヘクタール
ウ 排水人口 5,100人
エ 1日最大処理能力 3,300立方メートル
(2) 清水町農業集落排水事業の排水区域、排水区域面積、排水人口及び1日最大処理能力は、次に掲げるとおりとする。
ア 排水区域 清水町御影本通1丁目から5丁目まで、御影東1条1丁目から5丁目まで、御影東1条南1丁目から南3丁目まで、御影東2条1丁目から4丁目まで、御影東2条南1丁目から南3丁目まで、御影東3条1丁目から5丁目まで、御影東3条南1丁目から南3丁目まで、御影東4条1丁目から6丁目まで、御影東5条1丁目及び4丁目から6丁目まで、御影東6条1丁目及び4丁目から6丁目まで、御影東7条1丁目及び4丁目から5丁目まで、御影東8条4丁目から5丁目まで、御影西1条1丁目から5丁目まで、御影西2条1丁目から5丁目まで並びに御影西3条1丁目から4丁目までの全部並びに字御影の一部
イ 排水区域面積 122.6ヘクタール
ウ 排水人口 2,170人
エ 1日最大処理能力 716.1立方メートル
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、水道事業及び下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に属する事務を処理させるため、水道部を置く。
(特別会計)
第5条 下水道事業の経理を行うために一の特別会計を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第8条 水道事業及び下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの、及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第9条 町長は、水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類においては、前事業年度の決算の状況を5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事項により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、町長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(清水町特別会計条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 清水町特別会計条例(昭和44年清水町条例第9号)
(2) 清水町簡易水道設置条例(昭和44年清水町条例第10号)
(3) 清水町簡易水道事業給水条例(平成10年清水町条例第16号)
(4) 清水町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年清水町条例第28号)
附 則(令和2年3月25日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。