○清水町公用車運行管理規程
平成27年9月24日訓令第8号
清水町公用車運行管理規程
町有車輛の管理及び運転技術員の服務に関する規程(昭和42年清水町訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する自動車等であって、町が所有し、又は借り上げて運行の用に供するもの(以下「公用車」という。)の安全な運転の確保及び効率的な運行を図ることを目的とする。
(公用車の管理区分)
第2条 公用車の管理を次のように区分する。
(1) 集中管理車(総務課が管理する公用車をいう。以下同じ。)
(2) 専用車(各課部局が管理する公用車で、主として当該課部局の業務に使用するものをいう。以下同じ。)
(3) 委託車、貸付車(次条第1項ただし書により委託又は貸付された公用車をいう。以下同じ。)
(運行管理)
第3条 公用車の運行管理は、集中管理車については総務課長が、専用車については当該課部局の長が行うものとする。ただし、特定の公用車を指定し、業者又は公共的団体等にその運行管理を委託又は貸付することができる。
2 前項ただし書の規定により委託又は貸付する業務等の内容及び委託料等必要な事項は、別途契約で定めるものとする。
3 公用車を受託又は借受する者は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者(以下「安全運転管理者」という。)並びに車両法第50条第1項に規定する整備管理者(以下「整備管理者」という。)及び車両管理責任者を定め、町長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(安全運転管理者及び副安全運転管理者)
第4条 公用車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者の業務を補助させるため、道交法第74条の3第4項に定める副安全運転管理者(以下「副安全運転管理者」という。)を置く。
3 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、道交法第74条の3第1項及び第4項に定める、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について、内閣府令で定める要件を備える職員のうちから町長が任命する。
(安全運転管理者の職務)
第5条 安全運転管理者は、法令及びこの規程に定めるところにより、次の業務を行うものとする。
(1) 道交法第74条の3第2項に規定する、安全運転管理者の業務に関すること。
(2) 公用車の運転に関し、法令に定める事項について、運転者を指導すること。
(3) 専門的な知識に基づき、公用車を運行管理する課部局の長(以下「所管の課部局長」という。)に対して必要な助言をすること。
(整備管理者)
第6条 公用車の点検及び整備に関する業務を行わせるため、車両法第50条の規定に定める台数以上の自動車を所有する場合には、整備管理者を置く。
2 整備管理者は、職員のうちから町長が任命する。
(整備管理者の職務)
第7条 整備管理者は、法令及びこの規程の定めるところにより、次の業務を行うものとする。
(1) 運行前点検の実施方法を定め、これの確認を行う。
(2) 前号の結果に基づき、運行の可否を決定する。
(3) 車両法第48条の定期点検を実施し、当該定期点検整備記録及びその他点検整備に関する記録簿を管理する。
(4) 第1号及び前号の規定による点検等の結果に基づき、必要な整備計画を立てて整備を実施する。
(運行の基準)
第8条 公用車は、町の行政上必要な業務以外に運行又は使用してはならない。ただし、町長が公益上必要と認めたときは、この限りでない。
(運転者の特定)
第9条 公用車(委託車及び貸付車を除く。)は、職員(臨時的任用職員を含む。)以外の者が運転してはならない。ただし、町長が特に認めた時は、この限りではない。
(運行の指示)
第10条 運転者は、所管の課部局長及び安全運転管理者の指示に従わずに公用車を運行してはならない。
(運行前点検)
第11条 運転者は、運行開始前に公用車を点検し、その結果を運行日報(別記様式第1号)又は作業用車両運行日報(別記様式第2号)に記録し、異常があるときには、直ちに整備管理者又は所管の課部局長に報告し、その指示を受けなければならない。
(運行の報告)
第12条 運転者は、当該用務が終了したときは、その運行内容を運行日報又は作業用車両運行日報に記録し、所管の課部局長に報告しなければならない。
(酒気帯びの有無の確認)
第13条 課部局の長は、当該部局内における運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(道路交通法施行規則第9条の10第6号に規定するアルコール検知器をいう。)を用いて確認を行い、確認の内容を酒気帯び確認記録簿(別記様式第3号)に記録しなければならない。
2 課部局の長は、前項の酒気帯びの有無の確認を当該課部局内の職員に行わせることができる。
(公用車の格納)
第14条 運転者は、公用車を使用後清掃し、終業点検のうえ、車庫等の所定の場所に格納しなければならない。また、終業点検で異常が見つかった場合には、直ちに整備管理者又は所管の課部局長に報告しなければならない。
2 公用車の鍵は、所管の課部局長に引き継ぎ、保管しなければならない。
(車歴の記録)
第15条 所管の課部局長は、所属の公用車ごとに清水町財務規則(平成元年清水町規則第5号)に定める備品台帳に車名、車種、年式、修理状況、その他必要な事項を記録し、常に整備しておかなければならない。
(集中管理車の使用)
第16条 集中管理車を使用しようとする者は、公用車予約システム(電子計算処理組織により公用車の予約及び使用状況の管理等の事務を処理するシステムをいう。以下同じ。)により事前に予約を行うものとする。ただし、集中管理車のうち、公用車予約システムによる予約ができないものにあっては、あらかじめ総務課長の承認を受けるものとする。
(専用車の使用)
第17条 専用車を使用しようとする者は、あらかじめ専用車が配置されている課部局の長の承認を受けなければならない。
(事故等の処理)
第18条 公用車の運行中において事故が発生したときは、運転者及び同乗者等は、法令に定められた処置をとるほか、直ちに所属の課部局長及び安全運転管理者に報告して指示を受けなければならない。
2 課部局長は、前項の事故報告を受けたときは、直ちに現場に急行して事故の内容を把握し、事後処理等について適切な措置を講じ、その事実の概要を安全運転管理者に報告しなければならない。
3 運転者は、第1項の措置をとった後、直ちに事故の状況を自動車事故報告書(別記様式第4号)により、所属の課部局長及び総務課長を経て町長に報告しなければならない。
(雑則)
第19条 この訓令に定める事項のほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月1日訓令第9号)
この訓令は、令和4年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和4年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第11条関係)
別記様式第2号(第11条関係)

別記様式第3号(第13条関係)

別記様式第4号(第18条関係)