○とかち広域消防事務組合規約
平成27年5月1日十地政指令第588号
とかち広域消防事務組合規約
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、とかち広域消防事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町及び浦幌町(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、消防に関する事務(消防団に関する事務を除く。)を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、帯広市西6条南6丁目3番地1に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は38人とし、関係市町村の定数は、次のとおりとする。
帯広市10人、音更町3人、士幌町1人、上士幌町1人、鹿追町1人、新得町1人、清水町2人、芽室町2人、中札内村1人、更別村1人、大樹町1人、広尾町2人、幕別町3人、池田町2人、豊頃町1人、本別町2人、足寄町2人、陸別町1人、浦幌町1人
(議員の選挙)
第6条 組合議員は、関係市町村の議会において、議員の中から選挙する。
2 関係市町村の議員のうちから選出された組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員が属していた関係市町村は、直ちにこれを補充しなければならない。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、関係市町村の議会の議員の任期によるものとする。
2 組合議員は、関係市町村の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。
3 補欠の組合議員の任期については、前任者の残任期間とする。
(議長、副議長)
第8条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期によるものとする。
(議会の事務局)
第9条 組合の議会に事務局を置く。
2 事務局に必要な職員を置く。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織及び選任の方法)
第10条 組合に、組合長1人、副組合長19人及び会計管理者1人を置く。
2 組合長は、帯広市長をもって充てる。
3 副組合長は、18町村の長及び帯広市副市長のうちから組合長が指定する者をもって充てる。
4 会計管理者は、帯広市の会計管理者をもって充てる。
(執行機関の任期)
第11条 組合長及び副組合長の任期は、関係市町村の長及び帯広市副市長の任期による。
(補助職員)
第12条 組合に、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項に定める消防職員及びその他の必要な職員を置き、その定数は、条例で定める。
2 消防長及び消防職員以外の職員は、組合長が任免する。
3 消防長以外の消防職員は、組合長の承認を得て消防長が任免する。
(監査委員)
第13条 組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(監査委員の事務局)
第14条 組合の監査委員に事務局を置く。
2 事務局に必要な職員を置く。
第4章 組合の経費
(組合の経費の支弁方法)
第15条 組合の経費は、関係市町村の負担金、手数料その他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金の割合は、次のとおりとする。
(1) 議会費は、均等割20パーセント、議員定数人口配分(第5条に規定する関係市町村の定数から1を減じた数)割80パーセントとする。
(2) 公平委員会費、監査委員費その他の組合運営費は、均等割20パーセント、人口割80パーセントとする。
(3) 前2号以外の消防に関する経費については、組合長が組合議会の議決を得て定める。
3 前項第2号の人口割の算定基礎となる人口は、直近の国勢調査によって公表された関係市町村の人口によるものとする。
(負担金の納付)
第16条 前条の負担金は、組合長の指定する期日までに納入しなければならない。
第5章 雑則
(その他)
第17条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年3月31日までの間は、第3条に規定する事務の準備行為を行うものとする。
(事務の承継)
3 組合は、平成28年3月31日限りで解散する北十勝消防事務組合、西十勝消防組合、南十勝消防事務組合及び東十勝消防事務組合の消防に関する事務(消防団に関する事務を除く。)並びに池北三町行政事務組合の共同処理事務から除かれる消防に関する事務(消防団に関する事務を除く。)を承継する。